雇用保険の申請について
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。
しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。
失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?
3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。
しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。
失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?
3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
そう言うことは会社に聞いてください。その書類をもらうと、失業手当をもらうのはそのときから1年限りとなります。
弟が鬱で10ヶ月しか勤務していない会社を辞めました。
失業保険の給付にはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
初めての職場です。会社をやめた理由は鬱ですが離職票は自己都合扱いになっており、鬱病の診断書等も提出していない状態です。退職日は1月15日です。
今は弟は一人暮らしですが、4月以降は実家に戻って就職活動をしたい意思があるようです。
今後、いつまでにどのような手続きをふめば給付が受けられるのでしょうか?
正直こういった事情には疎いので、どなたか教えてくださる方がいらっしゃりましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
失業保険の給付にはどのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
初めての職場です。会社をやめた理由は鬱ですが離職票は自己都合扱いになっており、鬱病の診断書等も提出していない状態です。退職日は1月15日です。
今は弟は一人暮らしですが、4月以降は実家に戻って就職活動をしたい意思があるようです。
今後、いつまでにどのような手続きをふめば給付が受けられるのでしょうか?
正直こういった事情には疎いので、どなたか教えてくださる方がいらっしゃりましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
病気等で離職した場合はあなたの住んでいる安定所に
離職票に医師の診断書を添えて提出すればいいですよ
貴方の場合は、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当しますので、受給手続きのさいに病気ではあるが働く気が
あることを安定所の職員に伝えれば、受給できますよ
離職票に医師の診断書を添えて提出すればいいですよ
貴方の場合は、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当しますので、受給手続きのさいに病気ではあるが働く気が
あることを安定所の職員に伝えれば、受給できますよ
こんにちは。失業保険について質問させて下さい。
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。
3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
1歳8ヶ月の子供がいます。育休をとり復帰しましたが家庭事情により退職することになりました。
3歳までは育児による失業保険の給付延長もできると聞きました。
近々2人目も希望してます。もし失業保険を延長し、妊娠した場合は妊娠出産でいまの子が3歳になるときに仕事は難しいかと思います。その場合 失業保険は無効になるのでしょうか?
10年以上勤めた会社なので失業手当は4ヶ月くらいはいただけるようなので…
少し状況が違いますが。。。
私は現在、妊娠11週です。
結論から言えば、もったいないと思うのであれば、今、休職活動をしたほうがいいかと思います。
ただし、お子さんを家族や保育園、幼稚園などに預けることが出来るのが条件だったような。。。
というのも、『週20時間以上の仕事を探す』ことが条件だったかと思います。
延長は確か4年間のみ可能だと思いますが、上記の条件で休職活動をすることが、失業保険をもらう条件です。
なので、もしご家族などに預けることが可能なら、休職活動をするのがいいと思います。
休職活動をしたからといって、仕事が見つかるとは限りませんが。。。
ハローワークに質問すると教えてくれると思いますよ。
ただし、自己都合退職だと給付は3ヶ月後からになりますよね。私なら、お子さんを預けることができるのであれば、職業訓練校に通うかもしれませんが。失業保険給付の前に。
ちなみに私の場合、失業保険給付開始早々にパートを見つけ、再就職手当をいただきましたが、入社3ヶ月後に妊娠判明。ハローワークに質問したら、『仕事が見つかるかどうかは難しいが、自分が働ける状況なら、前回の残りを貰えますよ』とのこと。なので近々再申請に行く予定です。
私は現在、妊娠11週です。
結論から言えば、もったいないと思うのであれば、今、休職活動をしたほうがいいかと思います。
ただし、お子さんを家族や保育園、幼稚園などに預けることが出来るのが条件だったような。。。
というのも、『週20時間以上の仕事を探す』ことが条件だったかと思います。
延長は確か4年間のみ可能だと思いますが、上記の条件で休職活動をすることが、失業保険をもらう条件です。
なので、もしご家族などに預けることが可能なら、休職活動をするのがいいと思います。
休職活動をしたからといって、仕事が見つかるとは限りませんが。。。
ハローワークに質問すると教えてくれると思いますよ。
ただし、自己都合退職だと給付は3ヶ月後からになりますよね。私なら、お子さんを預けることができるのであれば、職業訓練校に通うかもしれませんが。失業保険給付の前に。
ちなみに私の場合、失業保険給付開始早々にパートを見つけ、再就職手当をいただきましたが、入社3ヶ月後に妊娠判明。ハローワークに質問したら、『仕事が見つかるかどうかは難しいが、自分が働ける状況なら、前回の残りを貰えますよ』とのこと。なので近々再申請に行く予定です。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
妻の浪費癖や今後の在り方について皆様の意見を頂戴したく質問させていただきました。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
本人=夫(34歳)、妻(31歳)、子供(2歳)
結婚して8年目です。昨年5月に児童手当の終了に伴って妻が退職しました。
それから、失業保険にわずかですが退職金が支給されて、今年の1月からは
妻に毎月おこづかいを2,5万あげています。
ことが発覚したのは先月末頃です。たまたま妻と銀行に行く予定があり
通帳をみたところ一時より50万ほど少なくなっているのに気が付きました。
問い詰めたところ、どうしても好きなブランドの洋服や靴が買いたい、そして
日頃のちょっとしたストレス発散のために買ったことが判明しまいた。
私も薄々数が増えてるなとは思っていましたが、色々なところに隠していた洋服を
全部数えたら、ワンピース、コートだけで約30着、靴を10足くらい購入してました。
実際使った預金は妻自身のものではありますが、子供にもお金がかかるし
幼稚園になってパートが出来るようになるまで、お互い預金を使わないように
頑張ろうと約束していただけに私はショックを受けました。今まで、
妻とは金銭感覚は合うと思っていただけに。
私自身も金遣いが荒いならここまで憤りを感じることはないのかもしれませんが、
去年の夏以降、スーツやYシャツ以外は買ってないですし、毎日のお昼代も浮かせる
ためにおかずがなくても米だけ弁当につめて100円ローソンでおかずだけを買ったりしています。
もちろん、自宅では使わない部屋の電気を消したり、エアコンの温度を高めに設定したり。
今回の件で、妻は謝って二度としないとは言っていますが妻に猜疑心を持って
しまったのも事実です。何を信じればいいのか・・・。 もともと昔から口げんかは
多いほうだったのですが、今回の件で離婚したほうが良いのかなと真剣に考えております。
(離婚の場合は、私が子供をひきとるつもりです。)
妻に対してこれからどう接していけばいいのか皆様の意見を教えていただきたいです。
簡単に離婚と言うのはどうかと思います。
子供の事を考えればもう少し考えるべきです。離婚したところで子供の親権はどんなに悪くても母親の方が有利です。ましてや今回の原因ではまず勝ち目ないでしょう。それは浪費したのがあなたのお金では無く奥さんの物であり、あなたがとやかく言えるものでは無い事です。
確かにこれからの教育費等膨大になってきますし、奥さんが浪費を続けあなたのお金に手を出すなら考えていかねばならないが、まずあなたが奥さん預金を管理出来ればとりあえず良いと思います。
うちでも子供の事、お金の事でよく喧嘩をします。お互い不満もあります。しかし嫁の言う事も正しいし、自分も家族の為今やれることを良く考えて妥協する時や圧す時もあります。
そうすることでお互いを成長させています。
なので離婚は回避しています。
離婚は両親を悲しませ、自分達を祝ってくれた人達をも裏切るので今は良く話し合って解決してください。そしてお子さんを大事にしてください。
子供の事を考えればもう少し考えるべきです。離婚したところで子供の親権はどんなに悪くても母親の方が有利です。ましてや今回の原因ではまず勝ち目ないでしょう。それは浪費したのがあなたのお金では無く奥さんの物であり、あなたがとやかく言えるものでは無い事です。
確かにこれからの教育費等膨大になってきますし、奥さんが浪費を続けあなたのお金に手を出すなら考えていかねばならないが、まずあなたが奥さん預金を管理出来ればとりあえず良いと思います。
うちでも子供の事、お金の事でよく喧嘩をします。お互い不満もあります。しかし嫁の言う事も正しいし、自分も家族の為今やれることを良く考えて妥協する時や圧す時もあります。
そうすることでお互いを成長させています。
なので離婚は回避しています。
離婚は両親を悲しませ、自分達を祝ってくれた人達をも裏切るので今は良く話し合って解決してください。そしてお子さんを大事にしてください。
保険外交員をしています。
育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。
補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。
補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
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