自己都合退職 待機期間がなく失業保険もらうことはできないでしょうか?
去年の12月に会社が倒産してしまい、今年の2月に再就職しました。
その際は以前の会社の離職票が届くのが遅く、失業保険は受け取っておりません。
そして、今の会社をとある事情で自己都合退職する予定となってしまいました。
この場合やはり失業保険の待機期間は発生するのでしょうか?
そこまでの貯えもなく、大変困っています。
なにかいい方法はないでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
退職理由は直近の理由が使用されます。よって自己都合になってしまいます。(受給のためには2社の離職票が必要)
ただし、今の会社で雇用保険未加入であれば前職の離職票で受給が可能ですから会社都合になります。
まあ、未加入ということはないとは思います。
失業保険の給付について。
過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?
求職活動の様子とか、不正受給してないかとか。
今までは不正もせずきちんと求職活動し、失業保険を給付してもらいました。
だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?
前回(1年半前)は、給付手続きをして、自分で仕事を見つけて、その援助金?みたいなのを給付されました。
ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?
>過去10年の間に3回失業保険をもらっているのですが、何回ももらっているとハローワークからマークされますか?

そのようなことはありません、考えすぎです。

>だだ、何回ももらっていると、求職活動などに対してのハローワークの目が厳しくなるのかなっていう疑問なのですが、実際どうなんでしょう?

ハローワークもその人が何回もらっているかなんて一々調べません。
特に怪しいとところがある言うのなら別ですが、受給者をかたっぱしから記録を調べていたら業務が滞ってそれこそえらいことになります、職員もそれほど暇ではありません。

>ちなみに、今回は失業してから3カ月経っていて、(自己都合で退職し、今まで自己負担で学校に通っていました)単発のアルバイトもやったのですが、申請するのに問題はないでしょうか?

手続以前に何をしても、別に問題はありません。
現在派遣にて勤務している女です。失業保険についてですが、6ヶ月働いて自己都合で辞めたと申告し、失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるんでしょうか?
自己都合退職では、最低でも1年は被保険者期間が必要です。6か月で貰える場合は会社都合(倒産やリストラ等)です。
失業保険の受給維持について・・・

失業保険をもらいながら、働くのは原則的には違反行為!は解るのですが・・・?
ただし、働いた日を申告すれば良いという事ですが、働いた日数が
多い場合は受給を打ち切られる・・・!と聞いたことがあるのですが、その働くのが許される日数を知りたいです。(例えば、週に何日、又は月に何日などと・・・)

その理由は、自分は技術職人ですが勤めていた会社が不景気を理由に「解雇処分」を受け、当然ながら雇用保険の受給を受けているわけですが、ハローワーク側では、受給を維持される条件は4週間に2回以上の「求職活動」を実行しなければならないのですが、何分にも年齢62才の自分を雇用してくれる会社を探しのは難しいと共に自分自身としても健康には自信があるものの、求人側が求める「体力的、技能的など」の面において、満足されるような提供に自身をもてませんのです。

でも、たまたま仕事を依頼されるのですが・・・
雇用保険を受給しながらアルバイトをすることはできます。
雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間以下で、1日4時間以下の場合は可能です。ただし、バイト収入日額が基本手当日額を超える部分は差引かれます。
また、週20時間以下で1日4時間以上の場合は、やった日にち分は繰越となるため受給できませんが、最後には全額もらえます。
この範囲内でアルバイトをすることは出来ますが週20時間以上になると就職したとみなされる場合がありまあすので注意が必要です。また、必ず認定日には申告することが必要です。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
関連する情報

一覧

ホーム