扶養関係について質問です。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
私は3月に結婚退職をしました。5月からハローワークで失業保険を90日分もらってます。主人の会社では失業保険をもらっている間は扶養に入れないといわれたので今は自分で国保と年金を払っています。失業保険の受給終了後に扶養に入ろうかと思っているのですが失業保険は103万や130万円の枠に入ってしまうのでしょうか?ちなみに今年の3月までの会社で70万円の収入があったので失業保険を収入扱いにしてしまうと枠を超えてしまうのではないのかなと思いまして。教えていただけるとうれしいです!宜しくお願いします。
まず、103万円の枠(配偶者控除)では
失業保険は収入とは考えません。
ですので、
失業保険受給終了後に
働かないのであれば
質問者さんの今年の収入は70万円ということになります。
130万円の枠(健康保険と年金の扶養)では
失業保険も収入とされますので
失業保険の受給額が3,612円以上(月収換算すると108,334円以上)である場合は
受給中は扶養を抹消する必要があります。
ですが、
保険の扶養の場合は
暦年(1月~12月)収入で判定しているわけではなくて
今後の年収見込み(月収×12ヶ月)がどうであるかで判定しています。
年収というより、月収で判定しているのです。
ですので
失業保険の受給が終了し
無収入(もしくは、バイトなどを見つけて就職しても、月収が108,333円以下)となれば、
その時点から扶養となれます。
過去の収入(退職までの給与や受給が終了した失業保険)は問われません。
失業保険は収入とは考えません。
ですので、
失業保険受給終了後に
働かないのであれば
質問者さんの今年の収入は70万円ということになります。
130万円の枠(健康保険と年金の扶養)では
失業保険も収入とされますので
失業保険の受給額が3,612円以上(月収換算すると108,334円以上)である場合は
受給中は扶養を抹消する必要があります。
ですが、
保険の扶養の場合は
暦年(1月~12月)収入で判定しているわけではなくて
今後の年収見込み(月収×12ヶ月)がどうであるかで判定しています。
年収というより、月収で判定しているのです。
ですので
失業保険の受給が終了し
無収入(もしくは、バイトなどを見つけて就職しても、月収が108,333円以下)となれば、
その時点から扶養となれます。
過去の収入(退職までの給与や受給が終了した失業保険)は問われません。
失業保険について教えて下さい。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
派遣先を突然解雇されました。
そういう場合はすぐに失業保険をいただけるというのは本当ですか?
私は結婚しているのですが、それでもいただけますか?
ちなみに月の総支給は20万円です。
何ヶ月間幾ら位いただけるのでしょうか。
詳しい方よろしくお願いいたします。
そういう場合はすぐに失業保険をいただけるというのは本当ですか?
私は結婚しているのですが、それでもいただけますか?
ちなみに月の総支給は20万円です。
何ヶ月間幾ら位いただけるのでしょうか。
詳しい方よろしくお願いいたします。
突然の解雇でしたら失業保険は当然すぐにもらえますが
その前に解雇手当1か月分を請求してください。
すんなり支払わなければ少額訴訟に持ち込みましょう。
その前に解雇手当1か月分を請求してください。
すんなり支払わなければ少額訴訟に持ち込みましょう。
失業保険の受給資格について。
契約社員として働いていて契約満了(3年間)で7月に退職し、翌8月に派遣社員としてまた働き出しました。
しかし、景気の影響で派遣カットの可能性がありそうなのですが、このような場合やはり失業保険の受給資格はありませんか?
雇用保険は契約、派遣ともに加入しています。
契約社員として働いていた会社から3年しか契約できないが、辞めてもらうのはすごく困る、派遣に移り変われるよう手配するのでなんとか残ってくれと頼みこまれて今に至っています。
契約社員として働いていて契約満了(3年間)で7月に退職し、翌8月に派遣社員としてまた働き出しました。
しかし、景気の影響で派遣カットの可能性がありそうなのですが、このような場合やはり失業保険の受給資格はありませんか?
雇用保険は契約、派遣ともに加入しています。
契約社員として働いていた会社から3年しか契約できないが、辞めてもらうのはすごく困る、派遣に移り変われるよう手配するのでなんとか残ってくれと頼みこまれて今に至っています。
契約社員の時に失業保険を申請していないのなら、雇用保険の加入期間は通算されますので受給資格はあります。
派遣契約が「契約更新の可能性あり」になっているのなら特定理由離職者(3カ月の給付制限なし)になる場合もあります。
派遣契約が「契約更新の可能性あり」になっているのなら特定理由離職者(3カ月の給付制限なし)になる場合もあります。
失業保険について、質問です。
2月末に会社都合により退職しました。
昨日、離職票が届き近々ハローワークにいくのですが、4月1日に入籍しま
す。入籍すると、失業保険がもらえなくなったり、または減額など、あるのでしょうか?
扶養になるつもりです。。すみませんが、教えていただきたいです
2月末に会社都合により退職しました。
昨日、離職票が届き近々ハローワークにいくのですが、4月1日に入籍しま
す。入籍すると、失業保険がもらえなくなったり、または減額など、あるのでしょうか?
扶養になるつもりです。。すみませんが、教えていただきたいです
基本的に失業手当てというのは
「働く意思があって、仕事を探している人」に支払われます。
結婚して専業主婦になるのなら貰う権利がないんです。
ハローワークに相談しても
「うそでもいいから就職活動してください」なんて
言わないと思いますよ。
「働く意思があって、仕事を探している人」に支払われます。
結婚して専業主婦になるのなら貰う権利がないんです。
ハローワークに相談しても
「うそでもいいから就職活動してください」なんて
言わないと思いますよ。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
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