雇用保険に加入していれば、自主退職でも、その後仕事していなければ、やめて3ヶ月後には失業保険を受け取ることできますか?
失業保険受けれない場合はどういう理由がありますか?
また雇用
保険に加入していた期間は関係してきますか?
例えば最後の1、2ヶ月しか加入していなかったなど。
自己都合の退職であれば、少なくとも雇用保険の被保険者期間が12ヶ月必要です。
1,2ヶ月では、会社都合でも不可能です。

12ヶ月あったとしても、退社後3ヶ月後から支給はされません。
ハローワークで手続き後、1週間の待機期間と、3ヶ月の給付制限期間がありますので、(退社後からカウントされるわけではなく、手続き後からカウントされます)手続きが遅れれば遅れるほど支給までの期間は延びます。

また、失業給付は「仕事ができる状態なのに仕事が見つからない人」に対して支給されるものですので、仕事ができない状態の方(病気やけが、妊娠等)の方は、すぐには受給は不可能です。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。

まずは経歴から…


2001年 A社にパート社員として入社(雇用保険有り)

2006年 B社でアルバイトとして勤務(雇用保険等無し)
2011年 A社を結婚の為、主人の扶養に入るため退社

2012年 B社を出産のため退社


です。

現在、この春からパート、アルバイトなど職探しを始めようと思っております。

A社を辞めた際、まだB社で働いて収入(月6万程度)があったため失業保険は貰えないものだと思い特に申請はしなかったのですが、最近、受給の申請は4年延長できる、みたいな話を耳にしました。

これは間違った情報なのかもしれませんが、今からでも失業保険を申請できるならしたいと思っております。

無知でお恥ずかしい限りですが
私の場合申請出来るか出来ないかを教えていただきたいのです。

どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付には、受給期間があり、離職日(雇用保険被保険者脱退日)の翌日から1年間です。

仮に、2011年12月31日が離職日とした場合でも、2012年12月31日が受給期間満了日となりますので、既に受給資格は失効しています。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
健康保険の扶養になるには、所得の制限があります。

年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。

ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
失業保険保険について教えて下さい。
私は派遣で仕事をしており妊娠をきっかけに会社都合と言うことで8/31で退職しました。雇用保険は1年5ヵ月加入していました。同じ会社ではありませんが月を
またがず同じ派遣会社で次のお仕事を紹介してもらい、2ヵ所で合計1年5ヵ月です。
ただ、最後の月(8月)だけは9日間しか働いていません。

私の失業保険は何月~何月までの給料で計算する事になるんでしょうか?
失業保険をもらうためには、過去1年の間に雇用保険に加入していた月(11日以上稼動した月)が、通算して6ヶ月以上なければなりません。自己都合で退職した場合は、過去2年間に雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上なければならず注意が必要です。
1ヶ月の出勤日数を見てください(給与明細の載っています)
最後の月は9日間であれば除外です

また失業保険の支給は「会社都合」と「自己都合」によって待機期間や受給期間が大きく違います。

会社都合とは?:倒産、解雇、正当な理由のある自己都合退職
自己都合とは?:自己都合、※契約満了、懲戒解雇

「会社都合」の場合、離職票を提出した日から7日間の待期期間を経て支給されます。
「自己都合」の場合、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限があるので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について

こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしなくてもできます。
離職して以後の収入の見込が0ですよね?
社会保険と失業保険は管轄も違いますから、同時進行で別々に手続き可能です。何か別の手続きと勘違いされてませんか?(その別の手続きも検討がつきませんが)
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