詳しい方助けて下さい。 主人が五年間勤めてた会社に七月にリストラされてしまいました。

すぐに失業手当ての手続きをすればよかったのですが……無知で考えがなく今現在も手続きをしてない状態です。
11月1日にハローワークで仕事を見つけてきて仕事に行ってます
(正社員ではなく仮採用)
失業手当て、失業保険、 再就職手当てはもう無理なんでしょうか?

11月末に住宅ローンと債務整理をした弁護士さんに支払いをしなくてはいけないし生活費もない状態です……どなたか助けて下さい
お願いします。
基本的なことを言えば現在失業状態ではないので失業給付はうけられません。試用期間でも雇用保険に加入していれば就職状態です。
今の仕事がアルバイト的な仕事で週20時間以下で雇用保険も払っていないような場合は、アルバイトをしていたと言うことでハローワークに言えば支給を受けられます。要はハローワークが就職状態にあるかないかを判断して決められます。
もしそうであればHWに申請して1ヶ月くらいで受け取れます。
受給できる日数は、雇用保険5年未満で45歳までで90日、5年以上10年未満で30歳未満で120日、45歳未満で180日受けられます。
ご主人の仕事の内容が分かりませんから何とも言えません。
仮に、失業給付を受給中でもアルバイトは出来ますから会を参考にして上手くやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
〉年間103万以下だったら
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。

〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?


雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。

健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。

たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
定年退職後、会社の都合で厚生年金を受給しながら6ケ月間非常勤で週3日働く事になりました。賃金75%未満なので高齢者雇用継続給付制度の対象になるそうです。6ケ月後に退職した時点での失業保険の算定金額は?
自分では非常勤時代の収入が対象になり、現在の価格よりかなり下回るので失業保険を諦め、引き続き厚生年金を受給しようと思っていました。ところが同様の知人がある銀行から一度も失業保険を貰っていないのなら現役時代の収入が算定価格になると言われたとのことです。そのような事があるのでしょうか? 単に銀行員の間違いなのでしょうか? 正しい知識を得たいとお尋ねさせていただきました。
質問者さんの意図とkosyukaido10さんの回答が噛み合っていないように思いますので回答します。

定年退職後の非常勤勤務が終わったときに、いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)の額が、定年退職前の賃金をもとに計算されるのか、それとも非常勤勤務の賃金をもとに計算されるのか、というのが質問の内容かと思います。

これは、非常勤として採用された日が定年退職日の翌日なのか、1日でも空白をおいた後なのかによります。定年退職日の翌日に非常勤として採用されるのであれば、離職することなく雇用保険の被保険者資格が継続することになりますから、非常勤勤務が終わったときが離職日となりまず。離職日前6カ月の賃金が基本手当の算定の基礎になりますから、この場合は非常勤の賃金をもとに計算されることになります。逆に1日でも空白があれば、定年退職日が離職日になりますから、定年退職前の賃金をもとに計算されることになります。
職業訓練中の基本給の受給期間について
本来ならば来年の1月から3ヶ月間失業保険を受給するはずだったのですが、公共の職業訓練に合格し今月から3月までの4ヶ月間通う事になりました。
訓練中は基本給が支給されるとの事ですが、簡単にいえば失業保険の受給期間が一ヶ月延びたという事なのでしょうか?
それとも元々の規定通り3ヶ月間だけ支給され、あとの一ヶ月間は通所手当と日額だけが支給されるのでしょうか?
申し訳ありませんが教えて頂きたいです。
支給の決定を出すのはハローワークです。支給を受ける為の条件、規制がいろいろあります。ハローワークで確認いただくのが間違いが無いと思います。
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