再就職手当て申請中に仕事をやめた場合について
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
早期に再就職をし失業保険給付金を90日ほど残して就職しました。
ただ今再就職手当て申請中です。
就職日9/1 再就職手当て申請日9/30です。
今の会社で雇用保険をかけてもらっているのですが再就職手当申請を取り消し今の会社を辞めても以前の失業保険(残90日)を受け取ることはできるでしょうか?
よろしくお願いします。
まだ職安からの在籍確認がないはずです。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
就職日である9月1日から1ヶ月後ではなく、申請書を提出した9月30日から1ヵ月後に電話で在籍確認があります。
在籍確認した日が処理日となり、支給決定日になりますから、在籍していることが条件です。
ですから、支給決定されません。
とにかく、すぐに再求職と退職の報告をハローワークですることです。
その際に、再就職手当ての申請をしていることを申し出れば手続きがはやくなるでしょう。
別に再就職手当てを受給した場合で、
再就職先をすぐ離職した場合でも、90日残っていれば、再就職手当分(27日分)を引いた63日分は、再求職の手続をすれば、前職の退職日の翌日から1年間であれば貰うことができます。
ですから、同じなんですけどね。
失業保険の待機期間についてお尋ねします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
試用期間20日目にて解雇を言い渡されました。
試用期間3カ月後、正社員ということで採用され、前職を20日前に自己都合にて退職しました。(前々職を含め、雇用保険の加入期間は1年以上あります)
解雇予告手当として、次月1ヶ月分のお給料をもらえるとのことですが、私としては失業手当をいつからもらえるのかが気になります。
試用期間中は、雇用保険に加入していませんでした。
こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
それとも、遡って雇用保険に加入するよう会社に連絡をして、退職理由に解雇と記入してもらい、すぐに手当を受給するように手続きをした方が良いのでしょうか?
自分なりに色々調べてみたのですが、はっきりとしたことが分かりません。
どなたかおわかりの方、助けて下さい!!
よろしくお願いします。
>こういった場合、前職の退職理由が優先されて、3か月後にしか今から申請をしたとしても手当を受給することはできないのでしょうか?
そういうことになるでしょうね。
試用期間といっても雇用保険に加入していればその会社の離職理由を採用されますが、20日では会社は加入義務がありませんので遡って加入はしてもらえないと思います。
雇用保険は週20時間以上で、31日以上の雇用で加入義務がありますから。したがって、前職の退職理由での受給になると思います。
「補足」
契約が1ヶ月ごとに更新ということは雇用保険で言う31日以上の雇用予定ではないですから会社としては加入の義務はないので無理だと思います。つまり前職の退職理由になると思います。
そういうことになるでしょうね。
試用期間といっても雇用保険に加入していればその会社の離職理由を採用されますが、20日では会社は加入義務がありませんので遡って加入はしてもらえないと思います。
雇用保険は週20時間以上で、31日以上の雇用で加入義務がありますから。したがって、前職の退職理由での受給になると思います。
「補足」
契約が1ヶ月ごとに更新ということは雇用保険で言う31日以上の雇用予定ではないですから会社としては加入の義務はないので無理だと思います。つまり前職の退職理由になると思います。
失業保険について教えてください。仕事を探す意欲のある人しか失業保険の給付を受けられないとききました。
例えば、給付を90日間受けたあと間もなく職につかないまま結婚したらどうなるのでしょうか??
給付を返還したりしないといけないでしょうか!?
例えば、給付を90日間受けたあと間もなく職につかないまま結婚したらどうなるのでしょうか??
給付を返還したりしないといけないでしょうか!?
それは其れで成立すると思われます。
再就職されるおつもりで、毎月所定の回数の求職活動をして来られたにも関わらず、再就職が出来ないのであれば其れは其れで仕方のないことになります。
同様に、給付期間が終了しても再就職が出来なかった場合もありえますので、お気になさらなくても良いと思われます。
再就職されるおつもりで、毎月所定の回数の求職活動をして来られたにも関わらず、再就職が出来ないのであれば其れは其れで仕方のないことになります。
同様に、給付期間が終了しても再就職が出来なかった場合もありえますので、お気になさらなくても良いと思われます。
失業保険について教えて下さい。
まだ離職表が届かず、手続きが出来ないので、こちらで質問させていただきます。
3月1日付けで退職になりましました。
退職の理由は、
育児休暇を
取得していたのですが、育児休暇中に保育園が決まらず、育児休暇中に復帰が出来ませんでした。会社から育児休暇中に復帰が出来なければ退職と決まっているので。と言われ、やむを得ず退職しました。
このような場合でも、失業保険が支給されるのは、3ヶ月後からになるのでしょうか?
もし3ヶ月後からの支給だと、それまでの生活費をどうしようかと毎日不安で過ごしています。
まだ離職表が届かず、手続きが出来ないので、こちらで質問させていただきます。
3月1日付けで退職になりましました。
退職の理由は、
育児休暇を
取得していたのですが、育児休暇中に保育園が決まらず、育児休暇中に復帰が出来ませんでした。会社から育児休暇中に復帰が出来なければ退職と決まっているので。と言われ、やむを得ず退職しました。
このような場合でも、失業保険が支給されるのは、3ヶ月後からになるのでしょうか?
もし3ヶ月後からの支給だと、それまでの生活費をどうしようかと毎日不安で過ごしています。
会社が離職票の離職理由に「育児休暇後の復帰に目処が立たない為の《解雇》」とでも書いてくれていれば給付制限なく受給手続きから約1ヶ月後からの支給(振込)になるでしょうが、自分から退職されたのであれば、おそらく3ヶ月の給付制限期間が付き、手当の支給(振込)が始まるのは受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後になるでしょう。
しかし、生活費が不安って、ちょっと疑問なのですが育休ってことは配偶者が居るのですよね?
配偶者がいれば、生活費は何とかなるのでは?配偶者は働いていないのですか?
もし、配偶者が居なくて母子(父子)家庭だったら市区町村役場の福祉担当でご相談された方がいいと思います。(生活保護)
しかし、生活費が不安って、ちょっと疑問なのですが育休ってことは配偶者が居るのですよね?
配偶者がいれば、生活費は何とかなるのでは?配偶者は働いていないのですか?
もし、配偶者が居なくて母子(父子)家庭だったら市区町村役場の福祉担当でご相談された方がいいと思います。(生活保護)
失業保険
失業保険の支給日数は働いた年数や年齢、失業理由などで決まると思うのですが、なんらかの手続きをすれば日数が延長されるとかいう事はあるのでしょうか?
失業保険の支給日数は働いた年数や年齢、失業理由などで決まると思うのですが、なんらかの手続きをすれば日数が延長されるとかいう事はあるのでしょうか?
まず、雇用保険をかけて一年以上たっている事が最低条件です。細かく言えば、自主退職か解雇か等もかかわってきますので、そのへんあたりで、微妙違ってくるかもしれないですけど・・
お役に立たなくてすみません。早く、再就職できるといいですね。
お役に立たなくてすみません。早く、再就職できるといいですね。
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