失業保険 残業超過による3ヵ月の待機期間無く受給を受けるために教えて下さい。
この度、退職する事を決め、失業保険について色々調べていたら、直近3ヵ月の残業時間が45時間を超過している場合は3ヵ月の待機期間無く手当を受給できるとありました。
又、有給が1ヵ月以上あるので消化して辞めようと思い、その場合の取扱を調べたら「有給消化した期間は除外」とありましたが、いくつか心配事があります。


・給与の締めが16日~15日なんですが、月末まで出勤し、翌月初めから有給を使い、同月末迄を有給を取得した場合は除外されるのでしょうか?
上記の場合、半月は出勤となり半月は有給となるのですが、この場合は除外対象となるのでしょうか?
心配事というのは半月出勤では45時間を超過しない為、これにより直近3ヵ月の残業時間45時間超過とみなされないことになるか?という事です。

御存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
45時間以上残業3ヶ月以上の退職は特定理由ではありません、特定受給資格者に該当します。

有給休暇を消化した、7/16~8/15は、この離職理由としては、関係のない月になります。
ただし、受給資格があるかないかでは、8/15を起算日とし、11日以上の出勤を、特定ならば、離職前1年で6ヶ月、自己都合なら離職前2年で12ヶ月を確認します。

この離職理由は、大体の方が当てはまってしまうのです、安定所に相談された方が懸命ですよ、36協定で、残業を労使で認めている場合が大半です、45時間って、1日2時間ですよ、この特定受給者資格理由は他と比較すると甘すぎます、私も一度安定所に確認したいと前々から思っていましたので、来週にでも確認したいと思います。
退職について。
退職願いを書いたときに、会社の退職願いの注意事項に退職後、雇用保険の給付を希望される方は早めに申しでくださいと書いてあったのですが、会社の退職理由が転職だったので、
申しでにくいです。会社に申しでないと雇用保険の給付は無理なのでしょうか?
また、次の会社が少し改装することになったため、次の転職先につくのは5ヶ月先になりました。ですが、退職願いは、だしてしまったため、今更日を変更などできません。なので失業保険を受給する手続きをしたいので早めに離職証明書が欲しいです。上にも記載した通り、雇用保険の受給を希望する場合は早めに申し出てくださいと退職願いに書いてあったため早めに申し出ようと思いますが、どれくらいに申し出てたらよいのかわからないです。
最終出勤日は6月2日であとは有給消化で退職日はもう少し後になります。この場合、最終出勤日に申し出てたらよいでしょうか?
〉会社の退職理由が転職だったので、申しでにくいです。
その「申し出にくい」理由を書かないと意味がありませんね。


失業給付を受けるのに必要なのは「離職票」です。
離職票は職安が発行します。

雇用保険に加入していた人が退職した際、会社が職安に行う届け出には2種類あり、離職票を発行してもらうときと発行してもらわないときとでは、手続きが違います。
だから「早めに申しでください」ということなんですね。



あなたの「申しでにくい」理由が、「『離職票をくれ』といったら『本当は転職ではないのでは』と思われる」ということでしたら、処置なしですね。
仮に「再就職先を早期に退職したときに備えて念のため」なんて理由をつけても同じでしょうから。


それとも、何ヶ月かたってから「再就職先を、やむを得ない理由で退職したので、失業給付を受けるために雇用保険被保険者離職証明書をください」と言うことにしますか?
手当を受けるのが遅れるし、「あいつは早々にケツを割った」と言われるかも知れませんけど。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
定年退職でも会社都合での退職になる方法をお教え下さい。小生来年1月以定年退職します(在職37年)。継続雇用の話もあったのですが条件が悪く、60歳満期の定年を選びました。会社都合になると失業保険等有利と聞き
ました。ついては、①「会社都合」での退職にするにはどのような方法があるのか?②左記以外に退職後の有利な方法等あればお教えください。
定年退職日以前に会社都合で退職させてくれ、とお願いするしかないでしょう。
かなり変な話ですよね。とても会社が認めるとは思えませんが・・・
融通が効くのならお願いしてみてはいかがですか?
派遣社員の抵触日と失業保険についてご質問させて下さい。

現在、約二年間派遣先の会社で働いていたのですが、5月からの抵触日の関係で契約社員にならないかと持ちかけられました。
自分はその話をうけ契約社員になる
ための面接を受けようとしたのですが、応募条件に高卒以上と書かれていました。
お恥ずかしいことに、自分は高卒認定試験を受けてはいますが、進学をしていないので中卒扱いとなり面接を受けることができませんでした。
そのため4月いっぱいで退職することになりました。
退職後は来年引っ越す予定なので、失業手当をもらいながら短期間で働けるような仕事を探そうと思うのですが、この場合自己都合の退職となり受給できるのは三ヶ月後になりますか?
一応派遣先から送られてくる労働者雇入通知書なるものには雇用期間が4月いっぱいになっているので契約満了?にはなっているとおもいます。
あなたは契約社員になりたいという意思があったにも関わらず、経歴上会社の既定に達していなかった、つまり会社都合になります。また、契約が4月一杯であっても実際には派遣契約の場合は「最長3年」なので、2年で契約を打ち切られることはよくありますが、それでも会社都合の退職となります。
ですから失業保険は1週間の待機期間を経過すれば需給出来ます。
※派遣先から郵送される「退職の理由」の欄を再度確認しておきましょう。自己都合になっていないかどうかを確認しておいて下さい。
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