失業保険について教えて下さい
2010年3月で自主退社し90日失業保険を頂きました。
その後アルバイトで2011年2月から4月までアルバイトし他県へ
引っ越し8月から派遣で勤務し11月末で自主退社します。

その場合は給付はないのでしょうか?

また同じ派遣会社で登録をしたまま別の会社へ勤務した
場合は何月まで勤務したら給付が受けられるのでしょうか?
8月から派遣で勤務し11月末で自主退社

ということは、就業期間は3ヶ月ですね。
確か、失業保険をもらうには、半年以上か1年以上働いているのが条件だったと思いますよ。
その条件下で働いた期間に応じて給付金の計算をしていたような…

前回失業保険を頂いた時には、就業期間について何か言われませんでした?
35歳男性が准看護師を目指すことは、厳しいでしょうか?
色々な事情があり、前職(呼吸器関連のメーカー営業)を辞めることとなり現在失業保険を受給しながら就職活動を続けております。

今月で失業保険が切れることになるので、もし就職が決まらなければ一旦実家に帰り地元の看護学校を受験して准看護師を目指そうと思っております。

これまでは営業として仕事をしてきたのですが、このまま再び営業職に就いたところで会社側に使い捨てにされるイメージしか持てず、それよりは資格を取りその資格を土台にして堅実に仕事を続けていける看護師を目指そうと思うようになりました。

大卒なので知り合いから准看護士ではなく、いきなり正看学校を目指してはどうかと言われたのですが、3年間アルバイトなしでは授業料などが厳しくなる状況を想定して2年間の准看学校に絞って考えるようになりました。

もし、チャンスがあれば学校に通いながら看護助手として病院で仕事もしたいと思っています。

年齢的に新しいことにチャンレンジ出来るのはこれが最後になると思い、問題集も購入し勉強しなおしている最中です。

試験が今年の12月の末頃にあるようなので、2校に絞って受けようかと考えています。

35歳男性で看護学校を目指すことは、無謀だと思いますか?

同じように30代で看護学校に入学されて、現在准看護師、又は看護師をされている方のアドバイスを頂きたいです。

どうぞよろしくお願い致します。
私は20代後半で看護大学に入学し、最終学年の今年、付属の大学病院に就職が内定しました
結論から言うと准看護師ではなく、看護師を目指した方が良いです
確かに、准看護学校の授業は1日2時間程度しかなく、実習期間以外は仕事と両立できますし、2年制なのであっという間でしょう
しかし、その分知識不足は否めません。今の時代、看護大学の乱立で看護師の大卒も当たり前となってきています。その下の下である准看護師では、将来がありません
幸い、北九州は看護専門学校が多めみたいですし、実家から通う、今までの貯金、夏休みや土日のアルバイトを頑張る…などで金銭的には苦しいかもしれませんが、生活は可能であると思います
私の大学では30代後半で大学病院に内定された方もいらっしゃいます。努力家で学年で一番を取り、授業料免除を受けていました
そのため、30代後半での看護師就職は可能です
しかし、生半可な気持ちで入学するとまた挫折しかねません。覚悟を持って、頑張ってください
失業保険の求職活動について


6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。

1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入

4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入

5.応募書類を送付したら
その企業名を記入

6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入

7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など

求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。

検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。

職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。

それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。

2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。

7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?

お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。

☆補足拝読

整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。

2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。

それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険の給付制限期間中に期間内で終わる短期バイトをして、それが就職扱いになったら、「認定日」とか、関係無くなるんですか?
給付制限期間内で就職とみなされるのは週20時間以上で月14日以上の場合です。
その場合、給付制限期間内で終わる場合は、一旦就職したとされて、終われば退職とされます。あとは制限期間が終われば最初の予定通りで進みます。給付制限期間が延びることはありません。
補足
自分は過去に給付制限期間中に2ヶ月限定のアルバイトをしましたがフルタイムのため一旦就職扱いとされ、上記のような取り扱いを受けました
派遣会社に登録して、月2~3日だけ働いたとします。自分の名前が 税務署や ハローワークに申告されますか?いま、失業保険をもらってますが生活を考えて、もう少しだけ収入がほしいんです。
申請すれば良いと思うのですが・・・働いた日数を除いた分が振り込みされるはずですが・・・派遣だとだめなのかしら?ハローワークに確認してみれば?匿名で
育児休暇法について
現在、育児休暇中で、7月に復職予定のものです。

復職にあたり、色々と調べていますが、
イマイチよくわからないので、教えてください。


・現在、9:00~18:00勤務の契約です。
5年半ほど勤務の後、産休&育休を取得しました。

・保育所が18:30までなので、残業を一切することができません。
つまり、19:00~社員会議などあることがありますが、参加不可。
(繁忙期は20:00まで無賃残業など普通でした。定時で帰ると白い目で見られ、社長にも文句を言われます。)

・保育所は年末年始が休みなので、出勤することができません。
(サービス業の事務なので、社員は強制出勤でした。
主人も仕事で面倒を見る人がいません。)


残業と、保育所が休みのときの休暇を認めてもらえれば、引き続き正社員で勤めることも可能なのですが、認めてもらなければ準社員に降格しなければいけません。

その際、雇用保険などをつけてもらえなくなると
(1日7時間×週5日出勤のパートさんもついていません。)
現在している仕事は時間的にも内容的にもとてもできないので、
一般パートの仕事内容にしてもらいたいのですが、
それを拒否された場合、解雇という形を取ってもらえるのでしょうか?
(失業保険の期日に関わるため)


私が初めての産休&育休取得者であり、
会社規約にも復帰後については記載されていません。
詳細は今のところわからないのですが、専務からは「法に則ってするつもり。」とお話をいただいています。

復職の際にはきちんと話をつけておきたいので、
私の主張は法的に認められるものなのか、認められないものなのか、
他にも認めてもらえるものがあるのかなど、
教えてください。
育児休業後の身分変更に関しては、解釈が広くなっています。
原則として、休業前の職場、職種に戻すのが原則となっていますが、これは絶対ではありません。
ケースバイケースです。

雇用保険の適用に関しては、完全に法違反です。通常に勤務されている方であれば、週20時間以上の場合には雇用保険をかける必要が出てきます。サービス残業においては、もちろん法違反ですし。

その他は、育児短時間勤務も可能と思いますし。残業もしないことは法律上は可能です。ただし、会社の社長等が認識をしていないと、難しいですよね。お近くの労働基準監督署等に育児・介護休業法の要旨が書いてあるパンフレット等が有るので、それを持って話の分かる上司等に相談してみてはどうですか。
いよいよ、となったらお住まいの都道府県の労働局 雇用均等室に相談してください。
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