現在、失業保険の給付制限中です。都内に住んでいます。初回認定日が2/4、支給開始が4/21です。
派遣登録しており、単発でバイトをする予定です。

『雇用保険受給資格者のしおり』に「雇用
保険の加入資格を満たしている場合」や、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合」は、継続した就労であるとみなされ、就労していない日に対しても基本手当の支給はありません。

との記載があります。
例えば週3日で合計21時間のバイトをした場合(派遣先は全て別)は失業状態とは認められませんか??
教えて下さい。
週20時間未満でないと規定違反になりますので認められません。
ただし、週20時間以上であっても給付制限期間内であれば一旦就職したことにして、終われば退職した事(短期の就職)にして処理はしてもらえると思います。(一時的に受給資格を外れることになります)
採用証明書と退職証明書がそれそれ必要になります。ハローワークに確認ください。
今年の9月に退職しました。現在も無職で、失業保険を貰いながら生活しています。家族が年末調整の為の書類を会社に提出しているのを見てふと思ったのですが、私の場合は年末調整した方がいいのでしょうか?と言うか
自分でできるのでしょうか?働いてた職場では毎年年末調整してもらっていました。
あなたは来年2月に確定申告が必要です。

持って行くもの
A)源泉徴収票
B)健康保険料の納付書、国民年金の控除証明書、生命保険の控除証明書、地震保険の控除証明書、その他
C)銀行預金通帳、認め印、銀行印

A)C)は必須。B)は所得税を安くするものです。
派遣社員の失業保険について

現在、派遣社員としてお仕事しているものです。現在の職場でまる5年お仕事をしています。
1月に更新確認の月になります。
前回の契約には、更新の可能性があると記載があり今回企業先から更新が無かった場合、勤務期間が3年以上(更新回数2回以上)だった場合、特定受給資格者(給付日数が増える)になるのでしょうか?
派遣会社は小さい会社なので次の仕事を紹介するのは、難しいと言っています。

企業先から更新があったが、更新せずに契約期間で辞めた場合は、勤務期間が3年以上なので自己都合となってしまう
のでしょうか?
おわかりになる方、ご回答を宜しくお願いします
派遣会社から次の派遣先の指示がない場合は、特定受給資格者になります。
あなたから次の派遣先の指示を求めなかったのなら、純粋な「契約期間満了」(コード24(2D))です。



派遣労働者は、派遣会社の従業員ですので、同じ派遣先への派遣が継続するかどうかではなく、派遣会社との雇用契約が継続するかどうかが問題になります。

派遣先は、派遣会社との間で契約を結んでいます。あなたとはなんの契約関係もありません。
問題になるのはあなたと派遣会社との間の契約が更新されるかどうかです。
失業保険の受給延長について質問です。私でも個別延長給付の対象になり得るのか教えて下さい→離職コードは33(正当な理由のある自己都合退職)何社か応募し面接も受けてい
ますが、なかなか採用通知が頂けない状況です。来月半ばで受給が終了するので、すごく焦っています。福岡の某ハローワークなのですが、個別延長給付に関しての説明が無く、しおりにも載っていません。詳しくご存知の方、宜しくお願いします。
延長ってできないでしょう。

このご時世、なかなか決まらない人は沢山います。

それなの人全てが延長できたら、まともに就職しようって人がいなくなりますよ。
派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
回答:
①「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。」について:
←OKです。会社を辞めない限り、健康保険に加入しています。
②「7月1日から6月30日までという期間は、健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。」について:
←OKです。ちょうど一年で、一年以上に該当します。
③「失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし(この場合自己都合?になるんでしょうか?)」について
←残念ながら自己都合となります。そして、失業給付の支給要件に、「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある等がありますので、病気やけがですぐ就職できないときは、失業給付がうけられません
←失業給付は通常1年間の給付期間を過ぎると受給できません。その場合は、ハローワークで、給付期間の延長手続をして下さい。病気等の理由があれば最長3年間延長できます(3年間:延長期間+1年間:給付期間)。働ける状態になったら、失業給付を受給することが出来ます。
④「傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?」について:
←基本的にはその通りです。
⑤「健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。すぐに加入しているものなのでしょうか。」について:
←入社時から加入しますので7月1日になっているはずです。気になるようでしたら「健康保険被保険者証」、つまり、健康保険証をご覧ください。資格取得日が記載されています。
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