失業保険について質問です。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。

その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
たぶん・・・遅すぎるんじゃないでしょうか・・・
一応、ここで聞くよりハローワークに問い合わせてみたほうがいいかと思います・・・
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
【失業保険(雇用保険)に関して】

6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。

しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。

そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?

②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか

③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?


無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。

②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。

③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
関連する情報

一覧

ホーム