失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
夫が海外赴任をするため、自分の手続きについて教えて下さい。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)
夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。
私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。
自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)
夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。
私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。
自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
今年の2月まで正社員で働き、現在雇用保険受給中です。(既婚女)
ひとつ注意しなくてはいけないのが
雇用保険の日額で扶養に入れるかどうかが決まります。
主人の会社は確か・・3500円以下ぐらいでした。
また三ヶ月の待機期間中は扶養に入ることができます。
その後日本にいる間はご自身で国民健康保険・国民年金を払わなくてはいけません。
また昨年度の年収で決まる住民税がやってきます・・・・・
今年から所得税が下がり住民税が上がったので
所得のない退職者にはかなりの負担です・・・・
なにせ思った以上に出費がありますので
ご主人の扶養に入れなかったら大変ですから会社の人事に確認が必要です!
あと平行してハローワークの手続きも早めにやっておいたほうが◎です!!
ひとつ注意しなくてはいけないのが
雇用保険の日額で扶養に入れるかどうかが決まります。
主人の会社は確か・・3500円以下ぐらいでした。
また三ヶ月の待機期間中は扶養に入ることができます。
その後日本にいる間はご自身で国民健康保険・国民年金を払わなくてはいけません。
また昨年度の年収で決まる住民税がやってきます・・・・・
今年から所得税が下がり住民税が上がったので
所得のない退職者にはかなりの負担です・・・・
なにせ思った以上に出費がありますので
ご主人の扶養に入れなかったら大変ですから会社の人事に確認が必要です!
あと平行してハローワークの手続きも早めにやっておいたほうが◎です!!
どうか助けて下さい!!
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。
二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。
会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。
このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。
旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。
二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。
会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。
このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。
旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
結婚報告したら、会社から退職勧奨されたとのことですが、そもそも貴方はどうされるおつもりだったのでしょうか?
「結婚します」とだけ報告して、いきなり退職勧奨されたわけではないと思いますが。
・会社「結婚後、仕事はどうするの?」
・貴方「もちろん続けます」
ではなかったのでしょうか?
その辺りのやりとりがわかりません。
もともと貴方が、結婚して退職される予定だったのでしたら、これはもちろん「自己都合退職」ですよね。
ではなく、結婚してももちろん仕事を続ける予定だった、なのに会社は「結婚」=「退職」とする。
ただ結婚するだけで、退職をすすめたのなら、会社側に問題はあると思います。
会社側がどうゆう理由を持って退職をせまるのか?つまり、
「本人は仕事を継続することを希望しているが、会社側は、結婚することを理由にして、一方的に退職をすすめ、退職勧奨とする」
ここの部分が明白にならないと、ハローワークや労働基準局も判断しようがないのではないでしょうか。
ご参考ください。
「結婚します」とだけ報告して、いきなり退職勧奨されたわけではないと思いますが。
・会社「結婚後、仕事はどうするの?」
・貴方「もちろん続けます」
ではなかったのでしょうか?
その辺りのやりとりがわかりません。
もともと貴方が、結婚して退職される予定だったのでしたら、これはもちろん「自己都合退職」ですよね。
ではなく、結婚してももちろん仕事を続ける予定だった、なのに会社は「結婚」=「退職」とする。
ただ結婚するだけで、退職をすすめたのなら、会社側に問題はあると思います。
会社側がどうゆう理由を持って退職をせまるのか?つまり、
「本人は仕事を継続することを希望しているが、会社側は、結婚することを理由にして、一方的に退職をすすめ、退職勧奨とする」
ここの部分が明白にならないと、ハローワークや労働基準局も判断しようがないのではないでしょうか。
ご参考ください。
雇用保険(失業保険)の受給条件について。
今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。
昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??
短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。
でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
今、昼の仕事(カレンダー通りで朝から夕方まで)と、仕事のあと少しバイト(1日4時間・週4日程度)をしています。
昼の仕事は雇用保険をかけているので辞めたらしばらくの間は雇用保険をもらえると思うのですが、
私の場合、バイトをしているからもらえないんでしょうか??
短期やその日(期間)限りで更新のないバイトなら雇用保険受給中でも申請すれば働けるし、
日払いの仕事ならこっそり(!?)働けば大丈夫とか聞きました。
でも今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出しているからごまかしは効かないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
退職後の失業給付金は受給できます。ただし、従としているアルバイトを申告しなければなりません。
>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
>今のバイトはそういう短期でもないし、控除届も提出している
「控除届」とは。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ということでしょうか。
通常の勤務先にも提出なさっていますか。
結婚に伴う転居による離職について(失業保険)教えてください。
結婚の為、離島の彼の所へ会社を辞めて行きます。
4/15に退社し4/30に引っ越しをします。
入籍をいつまでしたら(結婚に伴う転居による離職)資格を得る事になりますか?
詳しい方、宜しくお願いいたします。
結婚の為、離島の彼の所へ会社を辞めて行きます。
4/15に退社し4/30に引っ越しをします。
入籍をいつまでしたら(結婚に伴う転居による離職)資格を得る事になりますか?
詳しい方、宜しくお願いいたします。
入籍→婚姻届け出
離職から1ヶ月程度とされます。
婚姻届を出していなくても、住民票で「妻(未届)」になっていたら認められる可能性があります。
離職から1ヶ月程度とされます。
婚姻届を出していなくても、住民票で「妻(未届)」になっていたら認められる可能性があります。
出産の為、退職します。会社に用意して貰うべき書類と、今後の健康保険・年金について教えてください。
11月に出産予定で、8月一杯で退職します。手続きで色々不安があります、教えてください。
①健康保険、年金について教えてください
・H24年 1月~8月までの収入(予定) 200万円ですが、退職後は働く予定がないので、主人の健康保険の扶養に入ろうと思います、この場合、年金も扶養となるのでしょうか?
②現在勤務中の会社が色々とルーズなので、退職前に、準備してもらう書類の確認をしておきたいので教えてください。
・出産手当金は現在勤務中の保険組合より貰いたい(1年以上勤務し、保険料を納めています)
・出産後、すぐに働く予定はありませんが、失業保険延長の申請はしておきたい
①と②のご回答と、他に必要な書類等ありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
11月に出産予定で、8月一杯で退職します。手続きで色々不安があります、教えてください。
①健康保険、年金について教えてください
・H24年 1月~8月までの収入(予定) 200万円ですが、退職後は働く予定がないので、主人の健康保険の扶養に入ろうと思います、この場合、年金も扶養となるのでしょうか?
②現在勤務中の会社が色々とルーズなので、退職前に、準備してもらう書類の確認をしておきたいので教えてください。
・出産手当金は現在勤務中の保険組合より貰いたい(1年以上勤務し、保険料を納めています)
・出産後、すぐに働く予定はありませんが、失業保険延長の申請はしておきたい
①と②のご回答と、他に必要な書類等ありましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
①健康保険の扶養と年金(国民年金の3号被保険者)は同時に手続されるものです。ご主人の健康保険の扶養に入れば、3号被保険者の手続も合わせて行ってくれます。申請に必要な書類の詳細は、ご主人のお勤め先の健康保険組合に、お尋ねになるとして、恐らく必要となる書類としては、あなたの「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」と失業保険の延長届(コピー)、出産手当金の金額が証明できるもの(支給決定通知書?)でしょうか。出産手当金の金額によっては、扶養に入れない可能性もあります。年収基準が130万円未満なので、月額で11万未満です。あなたの収入が、1月~8月までの収入(予定) 200万円だと、出産手当金の金額は17万弱になると思います。扶養は厳しいかもしれません。
扶養に入れない場合は、健康保険と国民年金の保険料負担が必要になります。健康保険は、今のまま任意継続にする方法と国民健康保険に加入する方法があります。どちらか保険料の安い方を選ばれたら良いとおもいます。任意継続は退職後20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内にお住まいの役所で加入手続をします。
②「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」「年金手帳」「離職票」でしょうか。離職票は退職後になると思いますので、郵送で頂けるよう確認を取って下さい。
あと、退職金があれば、手続方法や受け取り方法の確認、企業年金があれば、退職後の取り扱い方法などを確認する必要があります。
扶養に入れない場合は、健康保険と国民年金の保険料負担が必要になります。健康保険は、今のまま任意継続にする方法と国民健康保険に加入する方法があります。どちらか保険料の安い方を選ばれたら良いとおもいます。任意継続は退職後20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内にお住まいの役所で加入手続をします。
②「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」「年金手帳」「離職票」でしょうか。離職票は退職後になると思いますので、郵送で頂けるよう確認を取って下さい。
あと、退職金があれば、手続方法や受け取り方法の確認、企業年金があれば、退職後の取り扱い方法などを確認する必要があります。
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