失業認定期間中の「アルバイト」ですが....
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?

【状況】

失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)

また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。

【私の認識】

本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。

これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。

支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。

【結論】

アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。

つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
同じく受給資格者です。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。

また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。

ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
失業保険について教えてください。
6月末で会社の都合により退職することになりました。

7月中旬から8月いっぱいだけ短期の仕事をする予定になってるのですがこの場合は前に働いていた分の失業保険を貰いながら働くことは可能ですか?
無知で申し訳ないですが教えてください。
失業保険をもらいながら仕事をしようという魂胆ですねw
短期の仕事と言いますがどんな仕事でしょうか。週20時間以上であれば就職とみなされて失業保険は受けられません。
週20時間以下でアルバイト・パート的な仕事なら可能です。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。

上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。

育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください

>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。

これも上記と同じです

>①、②どちらがよいでしょうか?

上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です

>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
サラリーマンの配偶者で、年間103万(でしたか?)以下の収入なら、扶養に入れますよね?

今年3月に結婚退職し、8月末まで失業保険をもらっていました。
9月からパートを始め、主人の会社に扶養家族に
入る手続きをしました。パートの時給は1500円、勤務は平日5時間。毎月14万~16万の収入になるのですが、
働く期間は半年間の臨時パートです。半年後は都合により当分働かないので、一年で103万は超えることはないです。
ですが主人の会社の保険組合の方から、「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと。
月々の金額にも規定があるのでしょうか?
私は頭が悪いので税金関係がさっぱり理解できません。どなたか分かりやすく教えて頂けると助かります・・・
「毎月の収入金額に上限があり、それを超えるので扶養には入れない」とのこと

これは社会保険の扶養のことで、年間103万は税の上での扶養です。

社会保険は、年間収入130万以下かつ月に130万の12分の1以下の11万弱という

決まりがあるので、パート先で社会保険が無いなら、旦那さんの扶養に入れない場合

自分で国保ならびに国民年金に入る必要がでてきます。

税の上では103万クリアーなら、旦那さんは所得税の配偶者控除の38万を受けれます。

年末調整で申告して下さい。
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