雇用保険、失業保険の再就職手当てを過去3年以内に受給した場合は受給対象にならないのはわかりますが…


過去に受給された時にいた会社を1年未満で退職していると不正受給として扱われるのでしょうか?
>過去に受給された時にいた会社を1年未満で退職していると不正受給として扱われるのでしょうか?

不正受給にはなりません。

決定通知書が届いたということは、データがすでに入力されています。
決定通知書の発送をもって、再就職手当の支払がされたとみなします。

支給の通知を郵送で発送した次の日に、退職したとしても、返還する必要はありません。
不正受給にはならないのです。

返還しなければいけないのは、給付の決定があるまでに、退職した場合です。
ただ、在籍の確認の電話が会社の方にあるので、それはないとは、思います。

不正受給になるとしたら、在籍の確認の電話が会社の方にあったときに、退職しているのに、在籍している旨の回答をした場合でしょうね。

再就職手当を貰った分、基本手当日数は減るわけだから、得でも、損でもないとは思います。
失業給付は2年間の間に受給しているとカウントされませんか?
こんばんは。

A社に06年4月からから09年09月まで勤務し整理解雇
09年10月から10年3月まで失業給付金をもらって
10年4月から10年12月までB社勤務とします。

失業給付金は最低でも
2年間で12か月の支払いがあるか で判断されるのは知っています。

そこで
B社を11年1月に退職した場合
09年2月から11年1月まで
2年間で12か月以上支払っていることになるのでしょうか?

それとも
A社勤務分の09年2月から09年9月までの分は
すでに失業保険を09年10月から10年3月まで受給に充当されて
支払った内に入らないのでしょうか?

再就職もしつつ資格試験勉強に失業給付金が充当できれば便利です。
詳しい方アドバイスを教えていただければ幸いです。
A社離職分は雇用保険の基本手当を受給された時点で被保険者期間はゼロになっています。
B社への就職日が10年4月、退職日が11年1月だと、9ヶ月と言う事になります。
自己都合による退職の場合は、雇用保険の手当を受給する事は出来ません。
会社都合での離職でれば6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。
傷病手当金を受給中に、就職先が決まり、
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?


7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
・職安での手続きの前に再就職が決まったなら、基本手当も再就職手当も出ません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?


・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。

・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
会社都合の離職の場合で、3月末に退職予定です。
離職票をもらい次第、失業保険の手続きをした場合、一回目の給付はいつになりますか?
手続きした日から考えると…

自己都合ではないから7日の待機ですぐ給付になるはずですが。
会社都合だと手続した日から7日間の待期期間があってそれが過ぎてから支給対象期間になりますが、21日位後に認定日があってそれから5営業日以内に振込みがあります。ですから手続から約1ヶ月後の支給になります。
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