うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません

1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。

3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。

以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。


各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)

可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。

うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
失業保険の個別延長について教えてください。
2013年7月末で会社都合により退職しました。
2013年11月に失業保険の手続きをし2014年2月5日に90日間の
受給期間を満了しました。今月の24日が最終認定日で10日分の保険が入金予定です。
今までハローワークより紹介状をもらい2社に応募し1社は書類審査で不採用でもう1社は連絡待ちです。
他にも就職情報サイトより1社に応募しましたが予定が合わずいまだに面接していません。
受給期間中の90日で採用の可否が出たのは1社だけですが個別延長の対象になりますでしょうか?
これだけの情報では、個別延長が受けられるかどうかはわかりません。
少なくとも離職の日が対象期間内にあることと、あなたが特定受給資格者であることは満たしているようですが、これらに加えて次のいずれかを満たしてれば個別延長の対象者(給付日数と受給期間が60日加わる)になりえます。
・離職日において45歳未満である者
・雇用機会が不足していると認められる地域内(厚労大臣が指定)に居住している者
・公共職業安定所長が再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(※法附則第二十二条)

該当するかどうかは、管轄のハローワークに確認してください。

※雇用保険法施行規則より
(法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第二十二条 法附則第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、附則第二十条第二号に該当し、特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。
二 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。
三 前二号に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。

補足への回答:
45歳未満で、ハローワークの紹介により2回応募しているのであれば、個別延長給付の要件を満たしています。(行政手引52471)
詳しくはハローワークに確認してください。
新しく会社に入社するにあたり 会社の人から雇用保険の番号を求められています。提出の履歴書には最後に雇用保険に加入していた職歴はかいていません。会社のの人が「保険書を失くしたなら 履歴書を元に調べる」と
言っております。

ここで質問ですが 新しい会社に書いていない職歴はわかってしまうのですか?

また番号を2つもっていますが 古い番号で失業保険を貰っております。
この場合ですが いまでも2つとも残っているのでしょうか?

雇用保険は8年ぐらい加入しておりません。その場合前の番号は出てこないですか?
雇用保険の番号は個人にふられますが、その保有期間は7年です。したがって8年前の番号は出てきません。ふたつとも8年前のものでしょうか? ならば、新しい会社の人にもう8年以上前のことなので番号は残っていません、新しく取ってくださいと言って会社名を出さずにおけばいいと思いますよ。どちらにしろ新しい番号をふることになるのですから。
携帯電話販売のパ-トをしています。社員が販売用在庫を支払いをせずに個人用として購入
をしました。売上は自身所有のポイントを使用したかのように、事務処理を済ませました。
業務上横領だと思い上司に報告しました
本来支払いをしなければならない金額を払わずに使用しています。
私はその場にいて、社員に「あなたもやらないの?」と誘われましたが、「旦那が同じ業界で働いているのですぐにばれてしまうからやらない」と答えました。その後勤務時間きて私は帰宅しました。

その後店長に相談しようと考えていましたが、店長との仲がうまくいっておらず、普段は挨拶も無視されたり、大事な業務内容等もまともに教えてもらえないような状態だったため、報告しようにもできない状態でした。

2週間ほど経ち、店長の上司であるリ-ダ-と呼ばれる管理職の方に相談をしました。

その2日後通常通り出勤したところ、店長から報告が遅れたことについて、同罪であると言われました。
そして、「常識的に考えてこのままここで働けるわけがないだろう」と脅しのようなことを言われました。
「今後どうするのか?辞めるのか働きたいのか?こっちも報告しなければならないので、今答えろ」と迫ってきたので、
改めて連絡すると答えました。
その後本日より出勤停止処分なので、帰宅するよう命じられました。

私は、出勤停止処分を受けなければならないような事をしたのでしょうか?

また、退社を迫られるような事をしたのでしょうか?

会社には未練があるわけではありませんが、生活があるので今辞めることになるととても困ります。

店長は、自主退社へ追い込むような言い方をし、反対に働きたいのかどっちだ!! というような上からの物の言い方しかしません。

退職するにしても、会社都合による退職で失業保険をすぐにでも貰わないと生活がやっていけません。

このような場合はどうすればよいのでしょうか?
ある会社では、会社の商品を窃盗した社員の上司が責任を負わされて店舗異動されました。通常は、管理監督責任を負うのは、店長です。質問者様ではないです。報告が遅れたことを理由に出勤停止の処分にしたり、退職をせまるのは、質問者様と仲がうまくいっていない店長の私情からくるものでしょう。店長の私情で社員を辞めさせるのは間違っています。出勤停止という懲戒処分も報告が遅れたのみを理由にするには、妥当な懲戒処分とはいえません。まず、労働基準監督署か労働局などに相談しましょう。その際、会社の就業規則を確認することをアドバイスするかも知れません。就業規則には、労働者を懲戒処分する場合の理由や解雇する場合の解雇理由を明記することが法的に義務づけられています。(労働基準法89条)出勤停止中でも、会社に在籍中であれば、社員から就業規則の閲覧を請求されれば、会社は拒否できません。原則として、使用者(社長などの雇い主)の勝手気ままな判断を防ぐために、懲戒処分や社員を解雇するときは、就業規則で定めた理由に拠ることになりま
す。文面を見て、使用者(社長などの雇い主)というより、店長の私情で退職強要をしているとしか思えません。労働契約は使用者と労働者が締結しています。もし、労働基準監督署などの行政機関で解決しない場合には、弁護士か特定社会保険労務士などに相談、ユニオンに加入するなどで解決しましょう。法テラスの弁護士相談なら、電話で相談日を予約することになります。自己都合退職にされたくないときは、相談先にその旨をはっきり伝えましょう。
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