◆会社都合退職による、失業保険給付について
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
基本的には受け取れないと思われます。

以前似たケースで問い合わせをした事がありましたが
ハローワークの回答は、「1日でもアルバイトでも給料が発生した日は待機日数には
含まれない(会社都合の場合待機0日ですが)」
との事でした。

ただ、退職後30日間働きまた退職した場合にはその時点から再計算されるそうなので
失業の申請等はしっかりと行っておく事をお勧めします。
失業保険の受けかたと待機期間について教えてください。
10月30日に自宅でころんで足を骨折しました。今自宅療養中ですが一人仕事の上代行の方を会社で手配してもらってますが、

今月の11日までは何とか代行の方を手配してもらったのですが、今日会社から再度確認の電話がありまだ完治していない事を

伝えました。年が明けた1月仕事に復帰予定ですが、歩く仕事なので、仕事をつづけて行く自信がありません。そこで退職を

考えています。

来年の2月1日で丸5年になります。

・1日5時間勤務
・月曜日~金曜日の週5日の勤務です。(月平均21日勤務)
・失業保険は給料から天引きされている。

所定付日数が5年未満だと2カ月分違うのでやめるのは来年の2月1日すぎが良いのか迷ってます。
あと、怪我で休職している場合はどの位の期間休めるのでしょうか?会社によって違うのでしょうか?
仕事をつづけたいのですが、けがの為やむをえない場合でも「自己都合の退職扱い」で失業保険をもらうのにも待機期間は
3か月まつのでしょうか? 仕事が座り仕事ならばもう大丈夫ですが、なにせ、歩いて体を使う仕事なので本当に悩んでいます。
特定理由離職者に該当すると思われますので、自己都合で退職しても「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」ということで、3ヶ月の給付制限期間はないと思われます。7日間の待機後、失業手当の受給が開始します。ハローワークに手続きに行った際にきちんと退職理由を伝えてください。
私傷病での休職期間の長さは、あなたの書いている通り会社ごとに違います。会社に事情を話して、2月1日過ぎまで在籍させてもらえないかお願いしてみましょう。
退職後の失業手当について
退職後2ヶ月して婚姻届を提出予定です。予定日は変わりません。
A県からB県に嫁ぐのですが、失業保険の手続きはいつどこのハローワークに行って手続きしたらいいでしょうか?
退職から1ヵ月以内に転居と結婚(事実婚でもいいです)があって、転居先から今の職場までの通勤時間が往復で4時間以上の場合は特定理由離職者に相当する離職理由になるので転居先の住所で手続きすることになると思います。

そうではないなら給付制限がついてくるので、転居前の住所で手続きした方が給付制限をその分早くやり過ごせます。転居の際には転出・転入の手続きが必要です。

詳しいことはハローワークに問い合わせてください。
失業保険給付について。扶養→国民保険・国民年金のタイミング
わかるかた、よろしくお願いします。

昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。

初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。

来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?

また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
現在ご主人の扶養になっているのであれば、それを外れる手続きが先です。いつのタイミングで外れるかはご主人の会社の規定によります。一般的には給付を受けてる時なので、来週が認定日なら既に扶養から外れているように思います(おそらく給付制限無しだと思いますので、手続き後7日以降から給付の対象日です)。まずはご主人に会社に聞いてもらって手続きをして下さい。その後喪失の証明をもらって役所で国保に加入します。
先月いっぱいで派遣先をクビになり、なかなか離職票が来なかったので、派遣会社に電話していつになるのか問い合わせてみました。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。


送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。

緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。

最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」

とありました。

つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・

これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。

申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
最終的な判断はあくまでハローワークですが2Cであれば原則として特定受給資格を得られるはずです。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。

かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
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