高齢者の失業保険に付いて質問です。.
65歳を過ぎて退職した場合は失業保険は給付されるのでしょうか?

65歳までは雇用保険を給料引きで引かれていました。

60歳から65歳までは高齢者就業手当てを給付されていました。

ご存知の方よろしくお願いします。

説明不足であれば必要項目を提示願えば追記します。
<高年齢求職者給付金>
退職した人が65歳未満で失業状態のときは、失業手当(=基本手当)が支給されます。しかし、65歳以上の場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
被保険者期間が1年以上の方は50日分が一括で支給されます。

高年齢求職者給付金の手続きは、普通の雇用保険の手続きと変わることはありません。ただ、給付金は一時金として支給されますので、基本手当のように4週間に1度、ローワークで失業の認定を受ける必要がありません。
(正確には、定年退職した人は1回の失業認定、自己都合で退職した人は2回の失業認定だけとなります。)

定年で退職した人は、7日間の待期期間後に失業の認定があり、給付金が支給されます。
会社を自己都合退職した際の失業保険ですが、退職理由を転職とした場合(実際は違う)、会社から離職票をもらいことができないのでしょいうか?
どういう理由でも離職票は本人が請求すれば必ずもらえます。
まぁ、いらないでしょと言われるかもしれませんが、必要だと言ってください。
失業保険について。 今月15日に会社都合で退職、離職票が今月中に郵送されます。
給料は、総支給で1ヶ月15万円くらい手取り11万円前後でした。

失業保険は、いくらくらいになりますか?
ある程度の貯金があるので、失業保険をもらわず就職活動は甘いでしょうか。
一人暮らしの30代女になります。
月給15万円ですと平均賃金が5000円になりますから、年齢が30歳以上45歳以下の方では、日額3811円の受給になります。(約76%)
また、会社都合退職の場合の受給日数は
被保険者期間が1年以上5年未満で90日、5年以上10年未満で180日受給できます。
雇用保険をもらわなくても十分やっっていけるならそれに越したことはありません。
一度受給を受けると、今度受ける時には自己都合退職では最低12ヶ月の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
失業保険のことでお聞きします。

転職するために自己都合で退職する場合、(就職する意志を持ちながら)
失業保険をもらえるのは3ヶ月後ですよね。
ところで研修で勉強のために働かせてもらう時、
もし雇い主が賃金を払うと言っても断って半年ほど無報酬にしてもらった場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
通常、失業保険の受給の際は、ボランティアを1日した場合であっても不認定となります。
スキルを身につけるため(就職する為)専門学校へ行く場合も、その時点では就職する意思がないと取られます。(職業訓練校は別ですが)
また、研修であっても就職と見られることもあります。

このご質問では、たとえ無報酬であったとしても就職とみなされると思います。
給付制限期間中だけということであれば問題ないとも思いますが。(給付制限期間中の就職・就労は安定所への申告が必要です)
それが勉強のためであろうが、賃金を断った無報酬での研修(?)あろうが関係ありません。
雇用保険の支給は「失業状態」であることに対してであり、「無収入」に対しての補償ではありません。
就職する意思(?)があったとしても、あなたが研修するために「働く」こと自体、就職ではないでしょうか。

一度安定所の窓口で相談されたらよろしいかと思います。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
被保険者期間の計算方法が間違えています。

質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと

まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。

それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)

数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。

それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。

従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。


前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。

おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
初投稿させて頂きます。

最初の職場は、高卒で入社しました。

仕事は
一般事務1年1ヶ月
経理6ヶ月です。
自己都合で、昨年の11月に退職しました。



離職期間は8ヶ月半で、未経験の会計事務所に入社しました。
正社員(雇用期間の定めなし)、試用期間は4ヶ月。労働契約書&就業規則がありません。(従業員10人以下)応募条件の日商簿記2級、普通免許はクリアして、トライアルはありませんでした。


25日に能力や接客が低いということで、上司に「仕事を続けるか、スタッフで話し合いをするから考えて欲しい。この仕事向いてないと思う。」と言われて、30日に続けたいと話しましたが、解雇を言われ、1ヶ月で退職しました。

この場合
1履歴書の職歴や志望動機にどう入れるか(入れないか)

2解雇通知を貰うべきか。貰わないと不利か

3転職の際に、会社都合、自己都合のどちらが有利か(失業保険は今回は、支給無し)

長文すみません。会社に行くので、早めに回答頂けると助かります。

20歳女です。
1、雇用保険等でバレル可能性があるので書く。
2、どちらでも好きな方で。
3、どちらも不利です。

職歴詐称は他人に聞いてやるものではありません。
あなたがバイトとしたいなら”何故バイトで雇われたのか”
”何故短期間だったのか”を他人に説明できないとダメです。
ただ、能力不足で解雇だけは言わない方がいいです。

バイトでも次の職に関連する内容なら職務経歴書に書きます。
自分なら。8ヶ月半ただ机でぼーっとしていたわけじゃないでしょ。

あと、解雇予告手当はバイトでももらえますが、あなたは解雇を
言われて1ヶ月で退職、とありますので解雇予告手当はもらえ
ないと思いますよ。
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