失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?

失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
家族手当のほうはともかく、健康保険のほうは本当に「1月~12月の額」によるのですか?

「日額が基準内であり、かつ、1~12月の額が基準内である」とか、「日額に関係なく手当の受給終了までダメ」というところはあっても、「1月~12月の額」だけで判断するところってないと思うのですが……。


〉申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は、離職日から1年間です。
離職票を職安に出した日からではありません。
雇用保険被保険者番号について
初めて入社して雇用保険に加入し、その会社を2、3ヶ月くらいの短期で辞めてしまった場合、その時に取得した雇用保険被保険者番号は、永久にその後に勤める会社にも引き継がれていくのでしょうか?

最初に入社した会社を、3ヶ月という失業保険保険受給資格を得る前に辞めてしまった場合にも、雇用保険被保険者番号がその後に勤める会社で新しく変更になったりしないのでしょうか?

よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証は通常、正社員やパートで働いているときは会社側で保管し、退職すると本人に手渡されます。ハローワークで雇用保険の失業手当(=基本手当)をもらう手続きをするときに、必要な書類の1つになっています。

1人につき1枚のみの発行になっていて、雇用保険被保険者証に記載されている、被保険者番号はその人だけの専用の番号になっています。

転職したり再就職したときでも、同じ被保険者番号を使用しますので、手元にあるときは、大切に保管しておきましょう。

もし、雇用保険被保険者証を紛失して、どうしても再発行が必要なときは、以前のものを併合して、1枚に統一する手続きが必要になってきます。

この手続きをしないまま会社を退職すると、いざ失業手当をもらうときになって、手当が支給されないこともありますので、気をつけましょう。

転職、再就職したときは、年金手帳と一緒に会社に提出すると、年金と雇用保険の加入手続きを会社側が行うことになっています。
失業保険について教えてください。

就業手当をもらわないという選択はできるのでしょうか?

基本手当受給中ですが、1ヶ月半の仕事(1日7.5時間、週5日勤務)が決まり
就業手当受給に該当するようなのですが、
できればもらわず、後回しにしてでも基本手当全額をもらいたいのですが・・・

可能でしょうか?

宜しくお願いします。
就業手当を受給すると本来受給できる額が減らされるので就業手当の申請をしない方がいいケースが多いです。

仕事に就いている1ヶ月半分後回しになりますが、就業手当の申請をしなければ全額受給できます。
派遣社員を辞め、夫の扶養に入るにあたって、考え方は合っていますか?

私は6月末で契約期間満了で派遣社員を辞めて、7月から夫の扶養になります。
6月末で辞めたら、すぐにハローワークに
行って失業保険の申請をしようと思います。
給付まで待機期間が3ヶ月あるとおもうのですが、その間扶養に入り、給付が始まったら扶養を抜け、給付が終わったらまた扶養に入る。

この考え方であっているでしょうか?

7月から9月 扶養
10月から12月 抜ける(国保、国民年金へ)
1月から また扶養

こんな感じに考えていますが、だいじょうぶでしょうか?
こういう事を言っている人は周りにいないです。普通ではないと思います。
年金・保険←無保険になりたくない場合は、任意継続か国保ですね。

あと、入ってぬけて・・・。そういうことはしないほうが良いですよ。
旦那さんの信用にかかわるというかおススメしません、イメージが悪いです。

失業手当をもらうには、お仕事を探している事が前提になります。
派遣期限の満了の場合は、3ヶ月の待機がなしの場合があります。
これは、仕事を探している事が前提ですが、派遣期間終了時に
見つかっていない場合、すぐにもらえると思います。聞いて見て下さい。
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