社会保険をかけて頂けていた会社を辞めたので仕事を探す間失業保険を頂く際、週に一日程度のコンビニのアルバイトをしていたらもらえませんか?
大丈夫ですよ。ただし一応規制がありますので貼っておきます。また、必ず認定日には申告しなければなりません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税制上の扶養の話でしたら、4月~翌年3月の年度ではなく、1月~12月の暦年で計算します。

あなたの今年1月~12月の給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告できます。
雇用保険の失業給付はカウントしません。


社会保険の扶養の話なら、運良く採用された場合には自分で健康保険・厚生年金に加入するので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
また、収入条件から言っても、月収108,333円を超えるので被扶養者にはなれません。
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)

③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。

とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。

そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら

ぜひ教えていただけませんか??
月に1回ではなく4週間に1回です。その時にまだ失業状態でかつ就職活動をしているということを認定してもらいます。その認定をもらったら給付金が振り込まれます。
失業保険の基本日額が、3612円を100円程超えているので、給付中は主人の扶養から抜く必要があると言われました。
しかし、1年間トータルで6ヶ月程しか働いていないので、年収にすると130万は超えていません。
それでも、扶養から抜かないといけないのでしょうか?

*会社都合のため、保険期間は6ヶ月ですが失業保険は給付される予定です。
失業給付金の基本手当日額は、1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり「3,612×360日=130万円以上」という計算が成されるのです。そのため被扶養者としての資格要件である「130万円未満」には該当しなくなるということです。
再就職手当について、しおりをいくら読んでもわからないので、教えて下さいm(._.)m


一月末に自己都合で退社しました。


ハローワーク紹介ではなく、自分で再就職先を見つけ、5月7日からパート勤務開始です。

初回認定日が3月23日で、まだ失業保険の給付はうけてなく、支給開始は次回認定日の6月15日です。

こんな感じなのですが、再就職手当は、もらえるのでしょうか?

もらえるなら、以下のような状況なのですが、だいたいいくらくらいでしょうか?

所定給付日数 90日
基本手当日数 4997円
給付制限期間 3月5日から6月4日

面倒とは思いますが、わかる方がいましたら、教えて下さい。

よろしくお願いします。
あくまでも知人に聞いた話では『ハローワークを通して』」仕事を決めないともらえないそうですよ。でもハローワークの担当者とかにもよって できる(何か処置してくれるのかもしれない)っていう人もいれば、お役所仕事みたいに『できませんね~』で終わらす人もいるみたいですね。とりあえず失業保険の給付はもうできません(当然ですがアルバイトでも何でも仕事を決めた時点でもらえなくなる)が、再就職手当てについては直接聞いてみた方が良いんじゃないでしょうか?
でも これも聞いた話ですが、再就職手当てについては もらわないで繰り越すかの選択もできるそうですよ。
急いでます!!!!!
この場合は失業保険の受給対象になりますか??
2010年4月19日に入社(雇用保険も同日に加入)

2010年9月末日で解雇


4月は、賃金支払い基礎日数が12日でした。

解雇の場合、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、過去一年間に通算して6ヶ月以上あれば失業保険がもらえると書いてありました。
4月から9月までの6ヶ月分の雇用保険はかけています。
ですが、雇用保険被保険者期間が満6ヶ月以上とも書いてありました。


私の場合、受給対象となりますか??
ん?あなたは6カ月以上雇用保険はかけていないのですよね?
雇用保険をかけていた期間が2010年4月19日~2010年9月30日ということであれば、5カ月半というのが正確です。
その場合、残念ですが雇用保険の手続きは解雇であってもできないと思います。
1カ月分たりません。
4月の賃金支払い基礎日数は12日でも、完全月ではないので計算対象とはなりませんし、その前に被保険者期間が足りないので無理です。

ご参考になさってください。
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