嫁、出産後の失業手当給付による、社会保険の扶養に関する質問です。
ご回答よろしくお願いします。
※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。
現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。
・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。
この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。
現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。
・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。
この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
あなたが加入しているのが全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下の場合には被扶養者のままでOKですが、奥様の日額はこれを超えているので、NGです。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。
いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。
補足拝見:
知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。
もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。
いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。
補足拝見:
知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。
もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
夫の会社への扶養手続き 各種退職に伴う手続きについて
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)
今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。
今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?
また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)
なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?
どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)
もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?
初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)
宜しくお願い致します。
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)
今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。
今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?
また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)
なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?
どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)
もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?
初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)
宜しくお願い致します。
①まず、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれるかどうか、ご主人の会社に申請することです。その場合、今年のあなたの収入がわかる書類が必要です。そして、今後の収入見込み(失業保険金、アルバイトするのか等)が説明できるようにしておくことが必要です。理由は会社により、「被扶養者」の認定の条件が微妙に違うからです。たとえば、年収130万超えている場合はNGとか、130万超えていても、今後の収入が 108333円/月 以下である場合は OK とか。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
主人が失業保険を年間160万円貰っていて、私が、パートで現在働いています。今までは、103万円以内で働いていましたが(配偶者控除を受けるため)、しかし、生計が苦しいのでもっと仕事がしたいのですが。
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
どのくらいの収入までは、税金がかからないでしょうか?
ご主人様の年間の収入が103万円以内なら、ご主人様は「非課税」。
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。
余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。
他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
(注意が必要なのは、雇用保険の失業等給付の基本手当ては非課税です。)
この場合は、奥様は、ご主人様を扶養して「配偶者控除」を受ける事が可能。
というか、事情が許せばもっと働いた方が税引き後の手取り収入は増える。
余談ですが、住民税の場合ですが、雇用保険の失業等給付を受給中で、
前年の所得が一定額以下の場合は、世帯収入の要件も有りますが、
住民税が減免になります。
一度お住まいの行政にご相談下さい。
他にも、失業等給付を受給していれば、減免になる物が有りますが、お住まいの行政に確認をしていただくほかありません。
(税金ではないですが、国民年金の保険料も減免の対象です。)
(聞けば教えてくれます。また申請しないと満額の支払いを余儀なくされます。)
(今月中が申請期限の場合もありますので、お早めに・・・。)
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