困っています。急ぎでご返答いただけるとありがたいです。

失業保険 一回目の受給して、その後10日ほどしてから再就職しました。
しかし、職が合わず、明日辞める予定です。

本来なら、就職が決まれば職安に行って申告しなければいけないようですが、仕事が急がしく休みも取れなかった状態なので、申告はしていません。

来週二回目の認定日があるのですが、認定日に職安に行って、「再就職したが、すぐに退職した」と申告すると、受給資格は再度得られるんですよね?

また、もう一つ質問なのですが、
一回目の認定を受けてから、就職するまでに10日ほど間があったので、その分は支給対象になるはずなのですが、その10日分の支給額は二回目の認定日に職安に行けば3日後ぐらいには支給されるのでしょうか?

ややこしく、分かりにくい質問ですいません。
非常に難しい問題です。就職をしたといってしまえば、その後は失業手当はもらえなくなります。アルバイトをしたといえばその日を就業日としてカウントでき、継続して失業手当はもらえます。ハローワークで就職の手続きをしていないなら後者でも問題ないように思いますが...。

匿名でハローワークに電話で相談したらどうでしょうか?
失業保険受給に関しての質問ですが、現在勤務中の会社A社に8年間。その前に勤務していた会社B社に3年間働いていた場合、両社とも雇用保険には加入していたが、B社からA社に転職のとき受給しなかった場合
失業保険は使わずに、B社からA社には、すぐ転職した場合です。
ここでA社退職の際にはB社の3年分も加算されるのでしょうか。
勤務年数によって失業保険の受給期間が違うので、合算11年ですと、10年以上勤務ということになります。
これが合算されないと、8年間ということで10年以上にはなりません。
貴方がB会社に入社される時に

雇用保険の継続手続きをされましたか?

雇用保険書は以前の分はありますか?

あれば手続きをすれば大丈夫だと思います!
失業保険について。寿退社をして、旦那さんの扶養に入る場合、失業保険の給付は受けられないのですか?
再就職する予定は有りです。友達が結婚する事になったので教えてください。
>失業保険の給付は受けられないのですか?
雇用保険の失業給付を受給できるか否かは、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であるか否かによります。3,611円以下であれば「被扶養者」の認定は受けられます。一般的に3,611円以下はごく稀ですから、ご確認ください。
社員として4ヶ月働き退職した場合、失業保険は発生しますか?自己退職です。退職して既に3ヶ月経ちます。貰える場合、手続き後更に3ヶ月くらいかかりますか?お願い致します。
雇用保険の「被保険者期間」が、特定受給資格者・特定理由離職者でも6ヶ月以上、それ以外なら12ヶ月以上必要です。

前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。

1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?

また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?

さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?

無知ですみません。
詳しい方お教えください。

よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。

雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?

まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。

その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)

そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。

その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)

また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。

健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。

また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
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