失業保険について教えてください!
昨年度(22.4.1~23.3.31)仕事をしていたので
12カ月間の被保険者期間がありますが、
賃金支払基礎日数が、病気(腰椎ヘルニア)を患った関係で、
2月のみ5日しかありません。
正規職員ではなかったので、休んでいた間、有給ではなく欠勤扱いでした。
(休んでいた間は、傷病手当金を受け取りました。)
ハローワークで、基礎日数が6日足りないので
失業保険は受給できない旨聞きましたが。。。
雇用保険には1年間加入していたので、なんとなく納得いきません。
1年以内に、1か月以上、週に20時間以上、被保険者として働くと、
受給資格ができると言われましたが、
1か月なんて、そんな短期で都合のいい働き方ができるようにもなかなか思えません。
例えば、雇用保険はお支払いしていたので、一か月、週に20時間以上働くと、
雇用保険に加入していなくても受給できる・・・ということはありますか?
その他、何かいい方法があれば是非是非おしえてください!!
真剣に悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いします。
昨年度(22.4.1~23.3.31)仕事をしていたので
12カ月間の被保険者期間がありますが、
賃金支払基礎日数が、病気(腰椎ヘルニア)を患った関係で、
2月のみ5日しかありません。
正規職員ではなかったので、休んでいた間、有給ではなく欠勤扱いでした。
(休んでいた間は、傷病手当金を受け取りました。)
ハローワークで、基礎日数が6日足りないので
失業保険は受給できない旨聞きましたが。。。
雇用保険には1年間加入していたので、なんとなく納得いきません。
1年以内に、1か月以上、週に20時間以上、被保険者として働くと、
受給資格ができると言われましたが、
1か月なんて、そんな短期で都合のいい働き方ができるようにもなかなか思えません。
例えば、雇用保険はお支払いしていたので、一か月、週に20時間以上働くと、
雇用保険に加入していなくても受給できる・・・ということはありますか?
その他、何かいい方法があれば是非是非おしえてください!!
真剣に悩んでいます。
どうぞ宜しくお願いします。
自己都合退職であれば1年間の加入期間と11日以上勤務した日が12か月以上必要でまちがいありませんので、その期間を生かすには後1か月雇用保険に加入して働くしかありません。
また、雇用保険に加入せず給付も受けられませんし、後1月だけという働き方でも雇用保険は最低限31日以上勤務するという前提でないと加入も出来ません。派遣でもなんでもいいので後3か月程度働くしかないと思いますよ。
失業給付における最低限の決まりですのでどうにか出来るようなものではありません。
また、雇用保険に加入せず給付も受けられませんし、後1月だけという働き方でも雇用保険は最低限31日以上勤務するという前提でないと加入も出来ません。派遣でもなんでもいいので後3か月程度働くしかないと思いますよ。
失業給付における最低限の決まりですのでどうにか出来るようなものではありません。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
.
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。
そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。
私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。
この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。
基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。
そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。
私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。
この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。
基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。
ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満
そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。
ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。
補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。
ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満
そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。
ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。
補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
失業保険を受給中です。次の認定日までに二回就職活動をしないといけないのですが派遣で派遣会社へ登録会へ行ったのは活動のうち一回に入りますか?
具体的に求職(応募)したら大丈夫みたいですが、単に派遣会社に登録しただけだと認定されないところが多いみたいです。
なので具体的な案件に応募、っていう実績を作ってください。
なので具体的な案件に応募、っていう実績を作ってください。
特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①会社の都合のよる退職です、但し、有期雇用契約者の場合は、単純ではありません。
②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。
通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。
③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。
つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)
通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。
但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。
不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。
通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。
③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。
つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)
通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。
但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。
不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
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