退職における手続きは何をすれば良いのでしょうか?
会社都合の退職です。
失業保険や職業訓練校等の手当てを考えています。

その他しなければならない事等ありましたら、教えてください。

会社からはとくにそのようなアドバイス的なことも無い為、宜しくお願いします。
退職後、会社から離職票が送られてきます。

その離職票を持って、管轄のハローワークへ行けばいいです。

健康保険は、社会保険から国民健康保険になりますので、

早速、市役所から納付書が送られてきます。

健康保険の料金ですが、前年度の所得に応じての額になりますし、

会社が払っていた分が半分なくなるので、今の金額より倍の支払いになります。

納付はしなければいけませんが、失業中という事で、年金は申請して免除に

なります。どちらにしても市役所に行く必要があるかと。

再就職が決まってから、年金の免除を受けた分を追納できますから、

出来る限り払ったほうがいいでしょう。老後、退職して満額もらえなくなりますからね。
失業保険について質問です。
5年勤めていたA社を自己都合で辞めることになりました。

その後があいまいで分からないのですが、

失業保険の手続き後、
給付制限中に『3か月契約』で住み込みのアルバイトなどをして毎日稼いだ場合、
きっと、というかもちろん『就職』とみなされますよね。
でも就職とみなされると、3か月の契約期間が終わった後、
契約期間終了で、『会社都合の退職』となり、
しかもA社の失業保険の有効期限内なので、
その後は制限期間なしでA社の時の給付金が貰えるのではないでしょうか?

このように3か月就職をして、失業保険を受給すると、
就職している期間はアルバイトでも、就職活動せずにすみますよね?
3ヶ月の就労(アルバイト等)が終わったことをハローワークに届け出てから、
給付制限期間が再開されます。
3ヶ月の就労では、会社都合による退職とは、みなされません。
正社員で6ヶ月、短期(パート等)では1年間の被保険者期間が必要です。
だから、3ヶ月のアルバイト期間が過ぎてから、制限期間を経てから、A社の時の給与による算定額の給付となります。
『就職している期間は就職活動をせずにすみますよね』の意味がわかりません…。
旦那の社会保険の扶養家族に加入について。
現在共働きの夫婦です。お互い会社員です。
私は妊娠出産のため、3月末に退職します。
4月から旦那の社会保険の扶養家族に加入したいのですが、可能でしょうか。
失業保険は妊婦のため、延長手続きを取るようになるため
失業保険を受け取るようになるにはまだまだ先になると思います。
(調べてみたのですが、よくわかっていません。)
旦那の会社の総務の方に聞いたのですが、失業保険をもらえるから無理じゃない?との回答でした。
詳しい方、ご回答お願いします。
結論から申し上げて、扶養認定されますよ。

ただ 失業給付延長申請書をご自身でハローワークへ行き
手続きが終わるまで少し時間がかかるかもしれませんね。
なので 先に 、社会保険喪失証明書か 健康保険喪失証明書を退職時には
もらえるように 頼んでおいて
健康保険被扶養者申請書(異動届)と
住民票と一緒に出されておくといいと思います。
延長通知書が 来たらそれを会社に提出されてください。

ただ 国民年金第3号の取得日が 退職日の翌日の喪失日として
引き続いた認定日となるのか
書類が全部揃った日にちを認定日とされるのかは
保険者によります。

会社及び保険者は、主様の退職後の状況が把握できない為、
扶養申請の際に、書類による確認をさせて頂くことになります。

延長通知票の取り扱いに関しては、保険者によって多少違うかもしれません。
指示に従って下さるといいです。

失業給付金や延長通知票の提出を求められた場合
今 受給しないという証明として預かるものとご理解下さいね。

もし 延長通知書を提出された場合は
延長通知票は念の為、コピーして持ってて下さいね。
先に行って 失業給付を受けて就活したい時
預けてあった失業給付金延長通知票を
返して貰う換わりに扶養から抜けて頂くと。 する組合など様々です。

もし 不安でしたら 扶養申立書を作成され

異動届を出されるときに 『当分の間 就職活動が出来ない為
失業給付延長の手続をしています。
給付金を今 受給しない証明として
失業給付延長通知票が来たら
添付書類としてすぐに提出したいと思いますが
原本の為 将来受給し 就職活動をする際 必要です。

取り扱いや保管に関しては指示に従いますので 認定をお願いいたします。』
と書かれてみるのも一案です。
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