旦那の扶養になる事での質問です。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
今働いている会社を夏頃辞める予定でいます。その間の所得が150万位になります。その後失業保険をもらって来年から就職する予定でいます。その際もし1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?退職後、国民年金、国民健康保険、住民税を自分で払わなければいけなくなると思いますがどれ位(ひと月あたり)発生するものなのでしょうか?(20年度所得252万円)すみませんが教えて下さい。
>その間の所得が150万位になります
「所得」ではなく「収入」ではないかと思われますが如何でしょう。
>1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?
1月以降1年間に得るであろう収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であればご主人の「被扶養者」となることができます。
>退職後、国民年金、国民健康保険、住民税・・・
国民年金保険料は14,410円(現行)。国民健康保険料および住民税額は前年の所得を基各市区町村の実情に合わせ算出されますので算出できません。
「所得」ではなく「収入」ではないかと思われますが如何でしょう。
>1月から就職した場合旦那の扶養に1月から入れるのでしょうか?
1月以降1年間に得るであろう収入が130万円未満(月額換算108,333円以下)であればご主人の「被扶養者」となることができます。
>退職後、国民年金、国民健康保険、住民税・・・
国民年金保険料は14,410円(現行)。国民健康保険料および住民税額は前年の所得を基各市区町村の実情に合わせ算出されますので算出できません。
現在夫の扶養に入りながら失業保険をいただいておりますが日額が5000円程となっております。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れないということを聞いたのですが、これはいけないことでしょうか??
年間103万?の枠は超えないと思うのですが・・・
また4月より就職が決まりそうなので、扶養からはいずれ外れる予定なのですが・・・
申告して、国保を払ったほうがよいのでしょうか???
一般的に、失業給付を日額3,612円以上もらっている間は被扶養者として認定できない。と、している健康保険組合が多いと思います。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
年間の額ではなく「働ける状態で求職中、恒常的に収入がある状態」なのが被扶養者の認定要件から外れるのです。
それと、その期間に病院にかかっていると、遡って資格を取り消されたときにかかった医療費(健保組合が負担した7割分)をあなたが支払わなければならないことになるかもしれません。
(国民健康保険は遡って加入することになりますが、過去の給付はしてくれない市区町村もあります。)
ともかく、早急に健保組合に事実を伝えて正しい手続きをされることをお勧めします。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
健康保険では、今後1年間に得るであろう収入(の見込額)が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されます。つまり、過去の収入を問うものではないのです。あなたが今後就労し、その収入となる額が1年間に換算し130万円(月額約108,400円)以上にならなければ「被扶養者」となります。同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格を有しますのでご主人の勤務先を通じて手続きをしてください。認定後は「国民年金」を負担する必要もなくなります。
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