年金、過去何度かの制度が変わってきている
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
例えば、5年ほど前までは、年金開始時に失業保険も同時にもらえた
又、60歳が65歳の支給開始にずれた
同じ受給しかくで差があること納得できない
子言う制度は省庁の勝手なことでだれも反対できない
同じ人生設計で違いがあること不公平である
誰も裁判お越しない。。。。。。変わったくにだ
制度変更する連中は痛くも痒くもない、食うに困らない連中だ
2000万件の残消えた年金、貴方も該当していないですか?
まーだれも責任取りませんがね
厚生年金と雇用保険の併給に関する規定が変わったのは、5年ほど前ではなく平成10年4月からですね。当時は、60歳以上で退職した場合、厚生年金保険と雇用保険の失業給付金(最長300日分)の両方を同時に受給できましたので、退職して一年ほどは収入面でさほど心配しないですむといった現在から見るとずいぶん良い時代でした。
今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。
ひどい世代間格差ですね。
確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。
しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。
反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。
米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。
泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
今年金をもらいはじめる人たちの年金額が300万円をこえるといったケースは、あまりお目にかかることはありませんが、失業保険で良い思いをした世代の人たちの中には、年金額が300万円を超えるという人たちも少なくありません。
今になって考えれば、当時の大盤振る舞いが今の年金破綻に繋がっているのです。
ひどい世代間格差ですね。
確かに、制度変更にかかわる高級官僚といわれる人たちは、お金に困ることのない人たちですね。
かって、年金制度の設計を誤って、後の世代のことを考えず気前良く高額の年金を支給したり、年金記録を粗略に扱って、消えた年金問題を生じされたり、自分の天下り先を確保するため、年金保険料で箱物を作ったり、居住用の高級社宅を作ったりカラオケセットを購入したりした官僚たちは、処罰されることもなく、現在は、引退し、高額な年金の支給を受けて優雅に暮らしているというのも、なんだか割り切れない気持ちがします。
しかし、年金財政は厳しく、改悪しなければ年金制度自体が破綻してしまう状況にあることも事実です。
反対しようが、裁判しようが年金資金が空から降ってくることはありません。ない袖は振れないのです。
米国、ドイツでは、年金支給開始年齢は67歳、イギリスでは、68歳に段階的引き上げが行なわれています。
そして、これらの国に比べ、日本人の平均寿命が高いのに日本の年金支給開始年齢は、現在65歳といいった点を考慮すると今後、日本の年金支給開始年齢を70歳とする案も現実味を帯びてきます。
泣き言を言ってもしょうがありません。公的年金だけでは、老後の生活ができないことに気づき、個人年金等で備える人のみが老後を生き残れるのかもしれません。
試用期間での退職勧告
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。
「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。
同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。
「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。
同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
6か月の試用期間というのが、そもそも異常です。通常は、3ヶ月が多いですが、これでも長すぎます。
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。
▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。
▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
解雇されるまで、居座りましょう。
普通、解雇されるのは、入社14日以内です。この期間内は、労基法でも煩く規制していないからです。
14日を過ぎれば、いかなる事情があろうと、解雇権乱用に問われる恐れがありますから、慎重になってきて、自発的に退職していくように工作してきます。
自発的に退職されれば、自己都合退職になりますが、解雇されれば会社都合退職ですから、知らん顔して、解雇宣言を受けるまで居座り続けましょう。
その時は、文書で解雇理由を明示していただきます。
▼ 解雇の予告
第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2) 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3) 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
【「試用期間中は契約を解除できるものとする」】これは、前述した14日以内を言います。6ヶ月は、基準法で認めていませんから無効です。
▼ 解雇予告の適用除外
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
前回削除になってましたので、再度、お知恵を拝借します。早期希望退職制度があり、人事部より、2ヶ月後でやめるとその分減額になるので、今(この月)でやめるほうが、減額がなく「得」と聞かされたが、間違てった。
失業保険を受け、会社の就職支援サポートを受けながら、仕事があればヨシ、なければ、それもヨシ、で2ヶ月後にやめる退職後の計画を考えていたが、人事部よりの「いまやめたが得」をうのみし、その月でやめる決定をし、たまたま、給料がかなり下がるものの、新しい就職先があり、その月でやめると決めたところ、それが担当者の間違いであることが、退職日に判明。「私の人生を変え、晴れの退職日に泥を塗って」と、電話口で怒鳴ったものの、謝罪があり、いまさら、退職日の延長もする気もないものの、この間違いに対し、謝罪の、文書を会社に要求するのは、間違いでしょうか。なお、この間違いで、もし、小生が、2ヶ月後でやめていたら、その分の給与、ボーナス、従来会社負担の交通費、各種社会保険料に加え、就職支援サポート会社の費用負担等の総額で、会社としては、数百万円支出がカットできている。一方、こちらは、新しい会社での給料、ボーナスの減で、少なからず、損害をこうむっているが。(意図的なミスでないと信じるものの)単に、人事担当者のミスを認めさせ、今後、このようなミスをしないこと、の文書を要求するだけなのですが。
いい知恵をお願いいたします。
失業保険を受け、会社の就職支援サポートを受けながら、仕事があればヨシ、なければ、それもヨシ、で2ヶ月後にやめる退職後の計画を考えていたが、人事部よりの「いまやめたが得」をうのみし、その月でやめる決定をし、たまたま、給料がかなり下がるものの、新しい就職先があり、その月でやめると決めたところ、それが担当者の間違いであることが、退職日に判明。「私の人生を変え、晴れの退職日に泥を塗って」と、電話口で怒鳴ったものの、謝罪があり、いまさら、退職日の延長もする気もないものの、この間違いに対し、謝罪の、文書を会社に要求するのは、間違いでしょうか。なお、この間違いで、もし、小生が、2ヶ月後でやめていたら、その分の給与、ボーナス、従来会社負担の交通費、各種社会保険料に加え、就職支援サポート会社の費用負担等の総額で、会社としては、数百万円支出がカットできている。一方、こちらは、新しい会社での給料、ボーナスの減で、少なからず、損害をこうむっているが。(意図的なミスでないと信じるものの)単に、人事担当者のミスを認めさせ、今後、このようなミスをしないこと、の文書を要求するだけなのですが。
いい知恵をお願いいたします。
差し引かれた部分は、力ずくでもその人事部の奴から、取ればいいと思いますよ。
死なない程度に脅すなりしましょう。
死なない程度に脅すなりしましょう。
雇用保険被保険者離職証明書の内容について★
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?
本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。
7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)
■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。
まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。
そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)
【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為
上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。
先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記入して貰い、提出して頂ければ、こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。
ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文読んで頂き有難うございます。ぜひ助言宜しくお願い致します。
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?
本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。
7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)
■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。
まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。
そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)
【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為
上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。
先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記入して貰い、提出して頂ければ、こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。
ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文読んで頂き有難うございます。ぜひ助言宜しくお願い致します。
派遣会社にて、退職されたスタッフの離職票を作成していた立場の者からの回答です。
一応、その理由ですとすぐに失業給付が下りると聞いてはおります。
ただし実際にできあがった離職票をハローワークに提出していただいて、それからハローワークの方が判断される内容ですのでお約束することができません。
また受給期間等詳しいことについてはやはりハローワーク判断となります。
それから、傷病手当を受給している期間というのはつまり「医師により労務不能と認められた期間」となります。
仕事ができないということは失業給付も受けられないということになりますのでやはりハローワークに確認する必要があります。
いろんな手続きが重なって本当に大変ですが、ハローワークに「離職票の(3)のbにチェックがあるが傷病手当を受給している場合どうなるか」等確認してみてください。
ひとつずつ片付けていけば大丈夫ですので焦らずゆっくりこなしていってください!
一応、その理由ですとすぐに失業給付が下りると聞いてはおります。
ただし実際にできあがった離職票をハローワークに提出していただいて、それからハローワークの方が判断される内容ですのでお約束することができません。
また受給期間等詳しいことについてはやはりハローワーク判断となります。
それから、傷病手当を受給している期間というのはつまり「医師により労務不能と認められた期間」となります。
仕事ができないということは失業給付も受けられないということになりますのでやはりハローワークに確認する必要があります。
いろんな手続きが重なって本当に大変ですが、ハローワークに「離職票の(3)のbにチェックがあるが傷病手当を受給している場合どうなるか」等確認してみてください。
ひとつずつ片付けていけば大丈夫ですので焦らずゆっくりこなしていってください!
失業保険について教えて下さい。
約6年勤めた会社を主人が退社することになりました。
そこで失業保険についてのいくつか質問です。
*今の段階で仕事を辞めるとは決まっていますが仕事をいつ辞めて、いつから新しい仕事をするかというのはまだ具体的に決まってません。
(次の仕事は義母からの紹介なのでいつからでも働けます)
もし8月31日で退職して新しい仕事を9月5日からはじめた場合失業保険をもらうことは出来ますか?
知り合いから「退職後3ヶ月たたないともらえない」と言われたのですが失業保険全額とは言わなくても退職後すぐにもらえる制度みたいなのはありますか?
*主人は有給が約30日あるのですが有給消化中に新しい仕事についた場合有給分のお金はまるまるもらえますか?
例えば9月1日から30日までの有給期間中で9月15日から新しい職場で働いた場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の会社はちゃんと雇用保険ありです。
乱文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします
約6年勤めた会社を主人が退社することになりました。
そこで失業保険についてのいくつか質問です。
*今の段階で仕事を辞めるとは決まっていますが仕事をいつ辞めて、いつから新しい仕事をするかというのはまだ具体的に決まってません。
(次の仕事は義母からの紹介なのでいつからでも働けます)
もし8月31日で退職して新しい仕事を9月5日からはじめた場合失業保険をもらうことは出来ますか?
知り合いから「退職後3ヶ月たたないともらえない」と言われたのですが失業保険全額とは言わなくても退職後すぐにもらえる制度みたいなのはありますか?
*主人は有給が約30日あるのですが有給消化中に新しい仕事についた場合有給分のお金はまるまるもらえますか?
例えば9月1日から30日までの有給期間中で9月15日から新しい職場で働いた場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに主人の会社はちゃんと雇用保険ありです。
乱文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします
失業保険は、個人的理由で離職をした場合には、3か月間支払い猶予期間が設けられます。
会社を辞めた理由が一身上の都合によるものならば、まず失業保険はもらえませんよ。
離職理由が会社都合によるものだったとしても、離職期間が1か月以上ないと支給の対象にはならなかったはずです。
したがって、9月5日からだろうと9月15日からだろうと、失業保険はもらえないことになりますね。
また、ご質問の中にある「有給分のお金」というのが、有給消化中における失業保険金のことえを指しているのならば、有給消化中はまだ離職が完了していないわけですから、当然もらうことはできません。
でも、「有給分のお金」というのが「給料」を指しているのならば、その日数分の基本給はもらうことができますけどね。
補足、拝見しました。
有給中の給料支給額については、他の方が詳しく答えて下さっているので、
私は、「どちらがいいのか?」のご質問にお答えさせていただきます。
その答えを考えるためには、まずご質問者様が何に重きを置いているのかによって変わってくるかと思いますよ。
まず、少しでも給料を多くもらいたいのなら、今現在働いてる会社の有給の給料と今後働くことになる会社の給料予想額を調べて、その支給額が多い方を選べばいいと思います。
ただし、会社によっては、残っている有給を買い取ってくれるところもありますから、それができるようであればすぐに勤め始めても有給分の給料が無駄になりません。
これについては、会社によって制度がまちまちですので、ご主人から会社に問い合わせてみないと分かりませんけどね。
また、効率良く給料をもらう方法はどちらか?ということが知りたいのであれば、それは有給の方でしょうね。
有給は、働いていなくても給料がもらえるわけです。
有給をもらっている間に、今までなかなかできなかった家族旅行をするとか、資格取得のための勉強をするとかができますからね。
まあ、最終的に決めるのはご主人でしょうから、その辺をよく話し合われた方がよろしいかと思いますよ。
会社を辞めた理由が一身上の都合によるものならば、まず失業保険はもらえませんよ。
離職理由が会社都合によるものだったとしても、離職期間が1か月以上ないと支給の対象にはならなかったはずです。
したがって、9月5日からだろうと9月15日からだろうと、失業保険はもらえないことになりますね。
また、ご質問の中にある「有給分のお金」というのが、有給消化中における失業保険金のことえを指しているのならば、有給消化中はまだ離職が完了していないわけですから、当然もらうことはできません。
でも、「有給分のお金」というのが「給料」を指しているのならば、その日数分の基本給はもらうことができますけどね。
補足、拝見しました。
有給中の給料支給額については、他の方が詳しく答えて下さっているので、
私は、「どちらがいいのか?」のご質問にお答えさせていただきます。
その答えを考えるためには、まずご質問者様が何に重きを置いているのかによって変わってくるかと思いますよ。
まず、少しでも給料を多くもらいたいのなら、今現在働いてる会社の有給の給料と今後働くことになる会社の給料予想額を調べて、その支給額が多い方を選べばいいと思います。
ただし、会社によっては、残っている有給を買い取ってくれるところもありますから、それができるようであればすぐに勤め始めても有給分の給料が無駄になりません。
これについては、会社によって制度がまちまちですので、ご主人から会社に問い合わせてみないと分かりませんけどね。
また、効率良く給料をもらう方法はどちらか?ということが知りたいのであれば、それは有給の方でしょうね。
有給は、働いていなくても給料がもらえるわけです。
有給をもらっている間に、今までなかなかできなかった家族旅行をするとか、資格取得のための勉強をするとかができますからね。
まあ、最終的に決めるのはご主人でしょうから、その辺をよく話し合われた方がよろしいかと思いますよ。
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