妊婦の失業保険受給について。3月に会社都合で仕事を辞めることになり4月から失業保険を7カ月間受給できることになっています。でも5月に妊娠がわかり、今2カ月です。受給期間を延長した方が良いのでしょうか?
妊婦がこのまま受給していると不正ととられるのでしょうか?
どなたか詳しい方、良い方法を教えてください。
宜しくお願いします。
妊婦がこのまま受給していると不正ととられるのでしょうか?
どなたか詳しい方、良い方法を教えてください。
宜しくお願いします。
失業保険は働く意思と働ける身体がある人に受給される制度です。
あなたが普通に働けるのであれば不正ではありませんがお腹が大きくて働けない状態でごまかして受給すると不正になります。
ばれれば3倍返しの罰則があります。
期間延長して働けるようになってから再度受給したほう無難かと思います。
あなたが普通に働けるのであれば不正ではありませんがお腹が大きくて働けない状態でごまかして受給すると不正になります。
ばれれば3倍返しの罰則があります。
期間延長して働けるようになってから再度受給したほう無難かと思います。
出産での雇用保険について・・・
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)
今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定
出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定
・・・という状況です。
雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?
あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。
・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。
旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。
税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
すみません、3月に退職後つい最近妊娠が発覚し、自営を後々辞めないといけなくなった者です。
自営は個人相手の仕事で、領収証はお客様に一度も求められてません。また、経費を払うと月10万も
残りません。
自営は12月まで続けようかと検討中でしたが、失業保険を考えるとすぐに辞めないといけませんか?
生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
申し訳ありませんがご解答お願いいたしますm(__)m
自営は個人相手の仕事で、領収証はお客様に一度も求められてません。また、経費を払うと月10万も
残りません。
自営は12月まで続けようかと検討中でしたが、失業保険を考えるとすぐに辞めないといけませんか?
生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
申し訳ありませんがご解答お願いいたしますm(__)m
「失業」とは「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」ですから、自営を廃業しない限り「失業」の状態になりません。
「領収証」云々は、いつまで事業をしていたかの証拠になる、という話であって、領収証を発行していなくても、帳簿に入金日を記載しているはずですから同じです。
金額が問題なのではありません。
そもそも
・開業届を出していない、ということは、廃業も公的な裏付けが取れない、ということ。顧客への廃業通知など何らかの形で廃業を証明する必要がある。
・出産前、特に産前休業にあたる期間に入ると、「再就職可能な状態」とは認定されず、手当が出ない可能性が高い。
〉生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
何せ制度の理屈からすると
・自営を始める以上、十分な準備はしているはず。失敗の後始末は失業給付制度が関知しないことだ。
・妊娠により生活に困るのなら、計画的に妊娠すべき。
ということですから。
最近「発覚」という言葉の誤用が目立ちますが、特に目上の人と話すときは注意しないと。
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
「領収証」云々は、いつまで事業をしていたかの証拠になる、という話であって、領収証を発行していなくても、帳簿に入金日を記載しているはずですから同じです。
金額が問題なのではありません。
そもそも
・開業届を出していない、ということは、廃業も公的な裏付けが取れない、ということ。顧客への廃業通知など何らかの形で廃業を証明する必要がある。
・出産前、特に産前休業にあたる期間に入ると、「再就職可能な状態」とは認定されず、手当が出ない可能性が高い。
〉生活費のことを考えるとどうしたらいいのでしょうか?
何せ制度の理屈からすると
・自営を始める以上、十分な準備はしているはず。失敗の後始末は失業給付制度が関知しないことだ。
・妊娠により生活に困るのなら、計画的に妊娠すべき。
ということですから。
最近「発覚」という言葉の誤用が目立ちますが、特に目上の人と話すときは注意しないと。
〉はっ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。「不正が―する」
(大辞泉)
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。
今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。
私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;
もちろん、失業保険はもらえないですよね??
アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円
この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。
あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます
失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。
色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。
私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
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