扶養控除の申告書について教えて下さい。

夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職

(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)

夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
22年の配偶者特別控除申告書→22年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書

〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。


〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。

質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。


22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。

23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。


〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?

税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。

来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に3時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められ、失業手当との併用は可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)が雇用保険、所得税を申告している場合でも、受給できるのでしょうか?
そもそも規定時間内なので、バイト先も雇用保険、所得税を申告しないのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。

バイト(内職??)しながら受給できるものでしょうか?

よろしくお願いします。
バイト、内職等の就労は正しく申告さえすれば可能ですよ。

但し、就労した日の基本手当は減額又は不支給(先送り)になることがあります。
初めて質問致します。支離滅裂な文章お許し下さいm(__)mよろしくお願いします。

私は現在36歳、独身一人暮らしです。
仕事によりうつ病(うつ病傾向と強迫性障害で朝夕にルボックス2錠づつ、夜にマイスリー、メイラックスを服用してます)そして 自立支援制度を使用しております。

仕事のストレスが大きかった為、心療内科の先生からのすすめもあり、結局今は休業して二週間過ぎました。。
今の会社に入社当初、社会保険はあるが給料から二万引かれてから保険料を引くとの話から、社会保険には加入せず、国民健康保険に入っています。(会社が負担減らす為…??、がめつい会社だと周りには言われました)
今回、私のうつ病で本来なら傷病手当金など社会保険の保障があったのかもしれません。。
今は貯金を崩し生活していますが、色々と調べてみると、うつ病が簡単に治るものでもなさそうで…金銭的、生活の不安で、焦りがあります。
会社からは他店移動、役職下げる形で話をされていて、近々話し合い予定です。しかし、何かとブラックな会社であることなどもあり、他社面接なども考えているところです。
説明が長くなりすみません。うつ病により休職した退職した場合、特別なんとか(すみません、名称忘れました)の対象にはなりますでしょうか?早めに生活の支援…給付がいただけないかと…。雇用保険が一年未満な為、正直、失業保険の給付も難しいのかとも思ってはおりますが、
ちなみに仕事での負担も大きかった為、今は休職にしていますが生活や仕事に問題はないです。
どなたか、御知恵をお貸し下さいm(__)m
体調のほうは、大丈夫ですか?
まず、雇用保険の掛けた期間が1年ないので、失業保険は受給できません。しかし、その前の職場では?掛けていなかったのですか?
過去職の分と合わせて通算1年あるのなら、その過去職の退職日から1年以内であれば、その退職1年後の日付分までは受給対象になりますよ。
そこを退職した際に受給していなければ、の話ですが。
また、社保でなくとも、傷病手当の対象になることがあります。
この申請は職安になりますから、合わせてハローワークに問い合わせしたらいいと思います。アナタの状況が対象になるならば、必要書類(診断書など)が何なにか?を職員が教えてくれますから、まずは行って相談してみましょう。
あと国保加入ということですが、生活や仕事に支障がない、となると特別支援や保護の対象からは外れるでしょうね。
しかし、保護の基準が現代問題視されてきていますが、少しくらいなら働ける!という方には、その分を申告し減額し支給するような制度があるようです。自治体によって若干の差はあるようですが、こちらも自治体(市役所などの、たぶん保護課というような名称です)に行って、国保や年金の減免も含めて相談してみましょう。
貯金がソコをついてしまったら悲しいですしね。
1日も早く、快適な生活環境を確保されますように。
■失業保険受給について!
詳しい方お願い致します。
保険証には資格取得年月日21年4月14日と記入してあります。
会社を辞めて失業保険をもらいたいと思っています。


自己都合により会社を辞めて失業保険をもらうには、1番早くて今年の何月何日まで働けばよいのでしょうか?

また締日にあわせてやめた方がいいですか?


詳しい方回答よろしくお願い致します。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、過去2年以内に12ヶ月以上(自己都合の場合)の加入期間があれば受給できます。

21年4月に11日以上賃金の支払われた日があり、その後22年3月まで11日以上賃金の支払われた日があるのであれば、最短で22年3月31日になります。

そうでなければ、22年4月で11日以上賃金の支払いが行われる日ということになります。

ですので、資格取得年月日から12ヶ月というわけではありません。

会社の〆日に合わせるか、月末(こちらの方が健康保険等の手続きがし易い)で退職なさった方がいいです。

ただし、自己都合退職の場合3ヶ月の受給制限(支給されない期間)が入り、実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

< 補足の補足 >

と、いうことは被保険者期間でいう1ヶ月が23年3月迄にあと11ヶ月必要ということになります。
出産手当一時金について
現在妊娠中で、来年の6月に出産予定です。
(早めに生まれる可能性高)


今年退職し、失業保険をもらっている間、国民健康保険に加入しませんでした。

今年8月に、主人の会社の健康保険に入りましたが、来年の出産時に、出産手当一時金は満額もらえるのでしょうか?
加入期間が短いと、一時金が出ない場合があると聞いたことがあるので、詳しい方、教えて下さい。
>加入期間が短いと、一時金が出ない場合があると聞いたことがあるので
う~ん、そんなことはないですね。

ただ、国保の場合で滞納があれば、滞納分は差し引かれるという話は聞きますが・・・。

とりあえず、主様の場合、分娩時にはだんな様の健康保険の被扶養者ですよね。
そうであれば、だんな様の健康保険から支給されますよ。

というのも、この場合、出産育児一時金は主様に支給されるわけではなく、被保険者であるだんな様に支給されるからです。

基本保険給付はその被保険者に支給されます。
ご質問の場合、被扶養者である主様が出産→健康保険に「家族出産育児一時金」の支給を申請→支給となります。

妊婦自身が働いていたり国保だったりすると出産→健康保険に出産育児一時金の支給を申請→支給となります。
で、妊婦自身が働いていたり、国保だったりすると、自身が”被保険者”であるため、妊婦に一時金が支給される事になります。


また、加入期間ですが、たとえば、4/1にだんな様が転職し新しい健康保険の被保険者として資格取得して、主様も同時に資格取得、で4/1に出産となっても、4/1には資格取得しているので、転職先の健康保険からの支給となります。

★★★
>今年退職し、失業保険をもらっている間、国民健康保険に加入しませんでした。
健康保険は「国民皆保険」が原則です。

失業保険を受給している間入れないのは扶養です。
ですから、本来であれば、失業給付を受給するのでれば、国保・国民年金に加入しておくべきだったと思いますが・・・。

とりあえず、失業保険を受給していたときに「無保険・無年金」であったのなら、年金だけは遡及して納付できるはずなので、しておいたほうが良いかと思います(将来の受け取り金額にかかわってくるので・・・)
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
関連する情報

一覧

ホーム