今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
失業保険の受給中に
不正受給の経験がある方
もし居たらお願いします。
友人が職安での来所通知が
来たそうで、
その際に何を聞かれるか
心配しています。
不正受給した本人が悪いですが
もしわかる方が居れば教えて下さい。
不正受給の経験がある方
もし居たらお願いします。
友人が職安での来所通知が
来たそうで、
その際に何を聞かれるか
心配しています。
不正受給した本人が悪いですが
もしわかる方が居れば教えて下さい。
不正受給をした経験ではなく、雇っていたものが不正受給をしており、ハローワークから問合せを受けたことはありますが、、
何を聞かれるかというより、呼び出しが来る時点で、すでに給与支払いをしていた会社のほうから裏づけは取られていますよ。
単に、事実を突きつけて、認めさせられるだけです。
もちろん、相手は質問の形で言いますよ。『不正に受給されていることはありませんか?』って。
ただ、もうそのときには受給しながら働いていたことはバレているので、「いいえ」と答えれば、いっそう悪質だとみなされるだけです。
何を聞かれて、どう答えても、結論は「不正受給をしていましたね。」ということが予め確定していますから、どういう質問をされるかなんて心配することはないです。
今の内に、返還を求められるお金の心配でもするように言いましょう。
同情の余地ナシ。
何を聞かれるかというより、呼び出しが来る時点で、すでに給与支払いをしていた会社のほうから裏づけは取られていますよ。
単に、事実を突きつけて、認めさせられるだけです。
もちろん、相手は質問の形で言いますよ。『不正に受給されていることはありませんか?』って。
ただ、もうそのときには受給しながら働いていたことはバレているので、「いいえ」と答えれば、いっそう悪質だとみなされるだけです。
何を聞かれて、どう答えても、結論は「不正受給をしていましたね。」ということが予め確定していますから、どういう質問をされるかなんて心配することはないです。
今の内に、返還を求められるお金の心配でもするように言いましょう。
同情の余地ナシ。
失業保険について質問です。
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。
そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
7/20に退職し、9,10,11月の三ヵ月海外旅行します。
帰国してから失業保険を申請するつもりです。
そこで、7/20から9月の旅行に行くまでの間にアルバイトをしたいです。
このアルバイトすることによって、失業保険の受給について何か影響はでるのでしょうか。
私としましては7/20まで正社員で働くので、そちらの勤続年数や給料で計算してほしいのですが。
普通アルバイトは雇用保険は非加入ですよね?
宜しくお願いします!
アルバイトしている間は失業しているという状態ではありません。
雇用保険は、アルバイトでも加入すべき、となっていますがそのアルバイト先によって違います。
雇用保険の被保険者証番号によって管理されているので、ウソはつけないことになります。
離職票に基づいた失業給付となりますので、ご注意ください。
また、給付の申請をしてもすぐに給付金がもらえるワケではなく、申請をして3ヶ月は給付金がもらえません。
海外旅行などに行ってるお金があるなら、そのお金を3ヶ月の生活費に回した方がいいですよ~。
雇用保険は、アルバイトでも加入すべき、となっていますがそのアルバイト先によって違います。
雇用保険の被保険者証番号によって管理されているので、ウソはつけないことになります。
離職票に基づいた失業給付となりますので、ご注意ください。
また、給付の申請をしてもすぐに給付金がもらえるワケではなく、申請をして3ヶ月は給付金がもらえません。
海外旅行などに行ってるお金があるなら、そのお金を3ヶ月の生活費に回した方がいいですよ~。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
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