失業給付申請をしていない特定受給資格者が、再就職先を退職した場合
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。
本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。
4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、
仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。
雇用保険は新たに加入しています。
32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため
失業保険の手続きは一切していません。
前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。
今回再就職先を退職したとして・・・
Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?
もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?
アドバイスいただけたら助かります。
期間の定めのある派遣契約を更新し続け、5年6か月勤務。
本人は更新を希望したが、派遣会社都合で更新ないため3月末で退職。
4月から再就職先(直接雇用、契約社員)が決定、現在試用期間中(3か月契約)ですが、
仕事内容が合わないため、6月末で契約期間満了で退職を予定しています。
雇用保険は新たに加入しています。
32歳女性、前職の離職票は届きましたが、間を開けず再就職が決まったため
失業保険の手続きは一切していません。
前職の離職理由では特定受給資格者に該当して給付日数180日のはずです。
今回再就職先を退職したとして・・・
Q:前回の特定受給資格者の権利はそのまま得られるのか?
もしくは一般受給者として90日に給付日数が減ってしまうのか?
アドバイスいただけたら助かります。
90日になります、直近の離職票の離職理由によります。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。
唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
3末退職の離職票で申請していれば、再就職手当も受給できましたし、辞めた後も180日-再就職手当分の給付日数分を受給することが出来ましたし、更に60日の個別延長の対象でした、国保も格段に安くなります。
唯一の救いは、直契約社員の期間満了ですので、3ヶ月の給付制限はありませんよ。
元派遣社員で早くに失業保険をもらうには?
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。
6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。
この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?
本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?
もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。
これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』
と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?
無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
元派遣社員です。3年ほど働きましたが6月2日に離職しました。
離職理由は転職によるものでした。
6月から新しい就業先にアルバイトとして10日、7月は正社員(契約期間)として1ヶ月働くことになっていましたが、思っていた職務全とく違い、新しい職場は7月で辞めることになりました。
この職場は雇用保険、健康保険など何も加入していず、労災だけついてるとおっしゃってました。
勝手な話とは承知していますが、前の派遣の分で失業保険はもらえませんか?
本来なら違う職場に就職したとわかればとダメな話だと思いますが、この状況でバレたりするのでしょうか?
もし受給できた場合、
離職票に、
離職理由は
『労者の意思により契約更新せず・労働者の個人的な事情による離職』
の欄にちチェックがついていました。
これを、(契約3ヶ月更新のため)一応契約満期ではありますし、
『転職しようと思いましたができませんでした。』
と申請したら早くに受給することはできるのでしょうか?
無知であまり良くない質問ですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞご回答宜しくお願い致します。
過去2年間に11日以上算定日数がある月を、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります
転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
受給資格は継続しています
うちの会社でも、退職して再就職したが1ヶ月でやめたので離職票の発行をしてくれって
いってくることもしばしあります
転職しようと思いましたができませんでした は通用しません
この場合、離職理由は自己都合ですので待機期間後の需給です
先日、非正規雇用で働いた会社を一身上の都合によって退社しました。
その後、非正規雇用の求人で面接があり即決で採用がきまりました。
辞めた会社からは離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きをしていません。26日に採用が決まったため、受給認定日が本日(27日)だったため、再就職手当ての対象外でした。
待機期間の7日を過ぎて就活をし、再就職手当てをもらったほうがよいですか?
その後、非正規雇用の求人で面接があり即決で採用がきまりました。
辞めた会社からは離職票がまだ届いておらず失業保険の手続きをしていません。26日に採用が決まったため、受給認定日が本日(27日)だったため、再就職手当ての対象外でした。
待機期間の7日を過ぎて就活をし、再就職手当てをもらったほうがよいですか?
採用が決まっているなら、失業保険は受け取らずに次に行かれることをおすすめします。
失業保険を受け取りながら就職活動している人を何人か知っていますが、受給期間が終わっても決まらない人が多いです。
「働かずにお金がもらえる期間があるならもらわないと損」という考えの人も多いのですが、待機期間も合わせると結構な日数を無職で居ることになります。
失業中は国民年金や健康保険料なども自力で払わないといけないため、実質的にマイナスです。
その割には形だけでも就職活動したりハローワークに行ったり手続きしたりせねばならず、自由に動けない日は結構あります。
断ったとしてもいつでもすぐに別の転職先から内定がもらえそうな場合で、かつ就職後はできないこと(海外旅行など)のために、経験をお金で買うくらいの感覚で断るなら、結果的に貯蓄を減らしてでも失業期間を作ってもいいと思います。
また、あくまで失業保険目当てではなく、これを機に正社員を目指す気持ちがあったりするならば、次の会社を断るという選択もありだと思いますよ。
大変な選択だとは思いますが、頑張ってください。
失業保険を受け取りながら就職活動している人を何人か知っていますが、受給期間が終わっても決まらない人が多いです。
「働かずにお金がもらえる期間があるならもらわないと損」という考えの人も多いのですが、待機期間も合わせると結構な日数を無職で居ることになります。
失業中は国民年金や健康保険料なども自力で払わないといけないため、実質的にマイナスです。
その割には形だけでも就職活動したりハローワークに行ったり手続きしたりせねばならず、自由に動けない日は結構あります。
断ったとしてもいつでもすぐに別の転職先から内定がもらえそうな場合で、かつ就職後はできないこと(海外旅行など)のために、経験をお金で買うくらいの感覚で断るなら、結果的に貯蓄を減らしてでも失業期間を作ってもいいと思います。
また、あくまで失業保険目当てではなく、これを機に正社員を目指す気持ちがあったりするならば、次の会社を断るという選択もありだと思いますよ。
大変な選択だとは思いますが、頑張ってください。
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!
退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。
その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?
ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。
アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。
私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?
お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。
【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
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