扶養手当について
詳しい方、どうか教えてください。
自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。
夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。
夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。
そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
詳しい方、どうか教えてください。
自分は失業保険を待機期間終了の3月より受給するとします。
夫の扶養には失業保険を受給するため、現在は入っていません。
夫は4月から扶養手当(配偶者手当)の出る会社に勤めます。
そもそも、扶養手当というのは、本人の扶養に入っている家族のみに支払われるものなんでしょうか?
それとも、家族(夫婦)であれば支給されるものなんでしょうか?
わかりずらい文章で申し訳ありません。
無知で恥ずかしいですが、どうか回答お願い致します。
社会保険上の扶養は、年収130万未満が条件です。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。
普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。
扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
国家公務員の場合130万未満と言われていますが、自治体によっては140万と言うところもあるようです。
あなたの失業手当受給がいつ終了になるか分かりませんが、その後の収入が130万未満であると見込まれるような場合には手当が支給されるかも知れませんが、いずれにしても自治体ごとに異なる基準があるかも知れませんので、担当者に確認をして見られるのが良いのではないでしょうか。
普通の会社員であれば、あなたが基本手当の日額3612円以上である場合には一端扶養から外れますし、失業手当の受給が完了した時点で、今後の年収が130万未満であろうと見込まれる場合には再度扶養になれます。
また、会社員の場合の扶養手当はその会社独自の制度ですので、全く出ない会社もあります。
扶養手当は本当に扶養されていると見なされる場合にしか出ないと思います。
また、自治体によっては月ごとに扶養手当が支給か否かがある所もあるようなので、やはり確認をされるのが一番確かではないでしょうか。
過去の質問を見ても解決できなかったので質問させていただきます。
私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。
所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??
この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。
所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??
この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
>この103万円は 失業保険を含んだものですか??
>それとも失業保険以外の所得のことですか?
税法上の扶養では失業給付は非課税ですので含みません。
>「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
失業給付以外に1月~12月までの年収が103万を超えなければ
控除対象配偶者になれますので、
同時に扶養者手当を受けることができますね。
もし、社会保険(健康保険)上の扶養者に扶養者手当が出るという場合は、
失業給付の額を含めることになってしまいます。
失業給付の日額が3612円以上なら、受給中は扶養にはなれませんので
もし3612円以上を受給していれば
受給中は扶養者手当は支給されないことになってしまいますね。
>それとも失業保険以外の所得のことですか?
税法上の扶養では失業給付は非課税ですので含みません。
>「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
失業給付以外に1月~12月までの年収が103万を超えなければ
控除対象配偶者になれますので、
同時に扶養者手当を受けることができますね。
もし、社会保険(健康保険)上の扶養者に扶養者手当が出るという場合は、
失業給付の額を含めることになってしまいます。
失業給付の日額が3612円以上なら、受給中は扶養にはなれませんので
もし3612円以上を受給していれば
受給中は扶養者手当は支給されないことになってしまいますね。
父が40年間勤めた会社を腰痛のためやむを得ず退職しました。失業保険は、どれくらいの期間もらえますか?
40年勤められたということで、ご年齢は60歳前後でしょうか?
腰痛のために退職されたということが、きちんと証明できれば
60歳未満・・・330日
60歳以上・・・240日
腰痛のため、、が認められなかった場合、、、
残念ながら、150日です。
お医者様に、就労不能の診断書をもらって、会社の方に、腰痛のため就労不能で退職という理由をはっきりと書いていただくと良いと思います。
腰痛のために退職されたということが、きちんと証明できれば
60歳未満・・・330日
60歳以上・・・240日
腰痛のため、、が認められなかった場合、、、
残念ながら、150日です。
お医者様に、就労不能の診断書をもらって、会社の方に、腰痛のため就労不能で退職という理由をはっきりと書いていただくと良いと思います。
今月末に、持病の腰痛の悪化のため退職することになりました。
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
就業期間は一年未満ですが、雇用保険被保険者期間は半年以上あります。
この場合は失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえるばあいは、再就職活動をし始めてからもらえるんでしょうか?
本当はしばらくは療養したいんですが、お金がないことにはどうにもこうにもならないんで、どうしたらいいのか悩んでいます。
(もらえる額にもよりますが)
あと、失業保険もらっちゃったら
就職決まるまでハローワーク通わないとダメなんですか?
(社員はなかなか決まらないから、やっぱりバイトでいいやーとかは無理なのかなと…)
雇用保険被保険者期間は11日以上出勤した月が12ヶ月以上必要となります(会社都合なら6ヶ月) それ以前に働いていて雇用保険の期間があってその前職での期間証明をもらうことが出来ればもしかしたら要件をみたすかもしれませんが、おそらく今の条件では難しいと思われます。
また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。
まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
また、失業手当はあくまで仕事を探している人の為のものなのでハローワークでの求職活動が必須です。
つまり失業保険をもらったら就職するまで通わなければならないのではなく、給付をもらっている間はハローワークへ認定日及び求職活動に最低月2回通わなければなりません。
まぁ詳しくは是非管轄のハローワークへご相談下さい。
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