定年一ヶ月前で退職しても11ケ月の基本手当(失業保険)を受給できますか?
59歳。私の勤める会社は60歳が定年で、本年の6月30日が定年退職の日となります。
定年退職の場合、基本手当ては150日だそうです。
定年前だと基本手当ては11ケ月とのこと。
それだと、五月末で退職して11ケ月の基本手当てをもらった方が
得になりますが、そんな事できるのでしょうか?
59歳。私の勤める会社は60歳が定年で、本年の6月30日が定年退職の日となります。
定年退職の場合、基本手当ては150日だそうです。
定年前だと基本手当ては11ケ月とのこと。
それだと、五月末で退職して11ケ月の基本手当てをもらった方が
得になりますが、そんな事できるのでしょうか?
貴方が59歳で辞めると言っても、会社が離職理由を会社都合にしてくれますか?
自己都合退職だと、150日しか給付はありませんよ。
会社都合として離職票を貨車が出してくれるなら330日の給付も法的には可能ですが、その時期(定年前)の不正が多いので審査が厳しいですよ、それこそ1ヶ月前となればハローワークが不信に思うのは当然だと思います。
自己都合退職だと、150日しか給付はありませんよ。
会社都合として離職票を貨車が出してくれるなら330日の給付も法的には可能ですが、その時期(定年前)の不正が多いので審査が厳しいですよ、それこそ1ヶ月前となればハローワークが不信に思うのは当然だと思います。
失業保険についてご教授ください。
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。
この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。
良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
この度、3月末に会社を自主退職することにしました。
そして、7月1日から海外へワーキングホリデーに行く予定です。
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが、
もし、4,5,6月の期間に働かずに、その期間失業保険を申請した場合、
4月分は早ければ7月に受給されますよね。
しかし、7月から一年間海外へ行くため私本人は日本にはいません。
この場合、本人が日本にいなくても失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
4,5、6月の期間はハローワークにはちゃんと通うつもりです。
良いアドバイスを宜しくお願いしますm(__)m
自主退職とのことですので、雇用保険の支給に関しては、3ヶ月間の給付制限の対象となります。
そのため、受給開始まで以下の流れとなります。
1 求職申込み&受給資格決定
↓
2 待期期間満了(1の日を含めて7日目)
↓
3 給付制限終了(2の日の翌日から3ヶ月間)
↓
4 雇用保険の支給(3の翌日から対象)
4の段階にいたって、雇用保険の支給を受けるためには、安定所から指定される「失業の認定日」に本人が安定所に出向き、求職活動の内容などを記載した失業認定申告書を提出する必要があります。4の段階になった時期には既に海外へ行かれていると思いますから、失業の認定を受けることができず、雇用保険を受給することができません。
雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。病気や出産・育児などの理由により離職した者に対しては最大3年間の受給期間延長措置がありますが、海外へのワーキングホリデーは、受給期間を延長できる事由となっておりません。(海外青年協力隊への参加ですと、受給期間の延長が認められています)
なお、仕事に就く意思がないのに、これを偽って雇用保険の支給を受け又は受けようとすることは不正受給となります。国に対して虚偽の申告をし、雇用保険の失業給付を詐取し又は詐取しようとする行為で、犯罪です。
ハローワークも、「こういう条件で仕事を探しています」と申込まれれば、それに見合った求人がないかを探してみたり、申込んだ者に求人情報の提供をしたりします。仕事に就く気もないのに、ハローワークに求職申込みされるのは、他の真面目に仕事探しをしている利用者にとって迷惑です。
高級外車を乗回しながら子供の学校給食費も払わない親と同じような「さもしい行為」はやめましょうよ。
そのため、受給開始まで以下の流れとなります。
1 求職申込み&受給資格決定
↓
2 待期期間満了(1の日を含めて7日目)
↓
3 給付制限終了(2の日の翌日から3ヶ月間)
↓
4 雇用保険の支給(3の翌日から対象)
4の段階にいたって、雇用保険の支給を受けるためには、安定所から指定される「失業の認定日」に本人が安定所に出向き、求職活動の内容などを記載した失業認定申告書を提出する必要があります。4の段階になった時期には既に海外へ行かれていると思いますから、失業の認定を受けることができず、雇用保険を受給することができません。
雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。病気や出産・育児などの理由により離職した者に対しては最大3年間の受給期間延長措置がありますが、海外へのワーキングホリデーは、受給期間を延長できる事由となっておりません。(海外青年協力隊への参加ですと、受給期間の延長が認められています)
なお、仕事に就く意思がないのに、これを偽って雇用保険の支給を受け又は受けようとすることは不正受給となります。国に対して虚偽の申告をし、雇用保険の失業給付を詐取し又は詐取しようとする行為で、犯罪です。
ハローワークも、「こういう条件で仕事を探しています」と申込まれれば、それに見合った求人がないかを探してみたり、申込んだ者に求人情報の提供をしたりします。仕事に就く気もないのに、ハローワークに求職申込みされるのは、他の真面目に仕事探しをしている利用者にとって迷惑です。
高級外車を乗回しながら子供の学校給食費も払わない親と同じような「さもしい行為」はやめましょうよ。
失業保険について
5月で会社を退職しましたがアルバイトをした場合は三ヶ月後に失業保険はもらえなくなりますか?
5月で会社を退職しましたがアルバイトをした場合は三ヶ月後に失業保険はもらえなくなりますか?
失業の給付金を受けてる時には減額支給になり、その分は後回しになります。
ハローワークに求職申し込みをしてない場合は失業給付に関係のない話で元々もらえません。
給付制限期間中はハローワークでもアルバイトをして収入を得ましょうと言われます。
ハローワークに求職申し込みをしてない場合は失業給付に関係のない話で元々もらえません。
給付制限期間中はハローワークでもアルバイトをして収入を得ましょうと言われます。
被雇用保険者が解雇され、個人経営をする場合、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
身内で、個人経営で学習塾を始めます。 その塾は20年続いた個人塾(会社組織にしていました)です。
経営が悪化し、オーナーが引退し、唯一一人の職員(身内)が 後継者になり、会社経営から個人経営に設定をしなおし、スタートすることになりました。経営は悪化し、事実上倒産なので、退職金も出ず、資金もゼロ円からのスタートです。利益が上がることも最初は見通しがつかないので、給料としての利益の見込みがうすい時期が続くことを覚悟している状態です。10年以上かけた、雇用保険は何ももらえずなのでしょうか?このような場合就業扱いになるのでしょうか?
身内で、個人経営で学習塾を始めます。 その塾は20年続いた個人塾(会社組織にしていました)です。
経営が悪化し、オーナーが引退し、唯一一人の職員(身内)が 後継者になり、会社経営から個人経営に設定をしなおし、スタートすることになりました。経営は悪化し、事実上倒産なので、退職金も出ず、資金もゼロ円からのスタートです。利益が上がることも最初は見通しがつかないので、給料としての利益の見込みがうすい時期が続くことを覚悟している状態です。10年以上かけた、雇用保険は何ももらえずなのでしょうか?このような場合就業扱いになるのでしょうか?
手続き前に既に自営することが決定であれば、雇用保険手続きおよび受給はできません。
あくまで就職する意思がなければだめです。
例え最初利益が見込めなくても、それを分かった上での自営開始のはずです。
それを理由にした受給はできません。
あくまで就職する意思がなければだめです。
例え最初利益が見込めなくても、それを分かった上での自営開始のはずです。
それを理由にした受給はできません。
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