社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?

会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。

「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?

特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?

離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。

社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。

社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。

社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。

特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。

前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。

会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。

【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。

そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。

給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。

給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
こんな会社ってよくあるのでしょうか?
現在無職で再就職活動中の者です。ハローワークを経由しないで応募・面接した会社から1か月ほど前に内定をもらい、来週入社予定なのですが、色々と不思議な会社で・・・
まず、待遇や労働条件が全くわかりません。内定をもらった直後に希望年収は伝えましたし、その後人事に問い合わせもしましたが、返答は「人事では採用か否かのみ判断し、詳しい条件は預かり知らぬ」との事。入社日に提示されるのかと思い、その旨確認しましたが、それも曖昧なままです。採用予定者の待遇・条件に一切関知しない(わからない)人事部って???ちなみに入社日に何をするのか、どんな手続きがあるのかも詳しい事は知らされていません。どうやら労働契約書の締結も無さそうな雰囲気です。
次に、現在失業保険の給付を受けている関係上、ハローワーク向けに提出する採用証明書を発行してもらおうと掛け合いましたが、「入社してからでないと発行できない」との事。採用するか否かの書面を入社日前に発行出来ないものなのでしょうか?
入社日の予定(出社時間、持参物)もこちらから問い合わせないと知らせてくれない始末ですし・・・
そんなこんなで、せっかく内定をもらったのですが、なんとなく気勢がそがれたと言うか、「この会社って変。大丈夫なのか?」って気がして、なんとなくですが、辞退した方が良い気がしてきました。
私の考えすぎだったら良いのですが・・・
皆様はこんな会社をどう思いますか?
ちなみに会社自体は地方のわりにそれなりの規模で、知名度もそこそこあります。
規模も知名度があってもそんな不安な会社へはいけません。

私も以前、入社した企業で口コミ等を見た際に
離職率が高く不安があったので、入社前に「労働条件明示書」をいただきました。
結果的に入社しましたが、新規立ち上げの部署だったので最初は条件と合わなくてもやりましたが、
試用期間が終わるころになっても条件に合わないどころか条件が変わっていたので、
試用期間満了で自己都合ですが、条件が合わないことを会社にみとめさせて特例で失業給付を受け取りました。

そんなことがあり、「労働条件明示書」がいただけない会社には絶対入社しませんし、
不安なときは口コミ等を調べます。
なので、「労働条件明示書をいただけないと入社しません。」
ぐらいの勢いで入社予定の企業様にご連絡してはいかがでしょうか?
入社してしまえば、1ケ月でやめても次の転職活動の際には記載しなくてはいけないので、
不安要素ある企業は、入社前に対応したほうがいいですよ。

頑張ってください。
失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。

そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。

失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つに「いつでも働ける状態」にあり「働ける能力がある」ことに加え「積極的に就職活動をする」こととあります。妊娠しており出産を控えている人は、前述の要件を満たしておりませんので、給付を受けることはできません。このような人は「受給延長」の手続きをして、出産後に原猛状態になった後に受給することができるのです。

なお、大前提として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が規定されております。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。

病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。

詳しくはハローワークに電話する等してみてください。


ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
失業保険の受け取り
7月13日:認定日(8月11日より就職が決まっていることを報告)
8月10日:認定日
8月2日:子供が保育園に入園
8月11日:就職

以前、働いていた会社で雇ってもらえることになりました。
子供の保育園入園の都合で、入社の時期を遅らせてもらっています。

この場合は7月14日~8月10日まで働いていないことになるのですが
失業保険は受け取れるのでしょうか?
実際のご就業は、8月11日からですよね?
ただ、失業保険の認定には会社都合だろうと本人都合だろうと一律に、失業保険の申請をしてから7日間は待機期間があります。
その期間中に、申請された方が再就職先を決められた場合、失業の認定が止まります。つまり、失業者でないのでそもそも失業保険の受給資格なしとなるのです。

文章からするとおそらく、初回の認定日に始めて就職が決まっていたことをお話しされたんだと思いますが。。。
失業保険は雇い入れ日(就業開始日というのでしょうか)の前日まで受け取れるため、その間に受給資格をクリアされていれば7月14日~8月10日までの失業保険は受け取れると思いますよ。

正確にお知りになりたいようでしたら、管轄の職業安定所へ問い合わせされるのがよいです。
3月迄の契約社員の契約書面を貰い、その後の契約更新なしと書面に書かれていましたが、そのまま署名しても大丈夫ですか? 会社都合の場合、失業保険は7年位掛けていますが、どうなるのでしょうか?
有期雇用契約で契約の更新がないのなら、
期間満了による契約の解除になるので、会社都合でも自己都合でもありません。

失業給付金も期間制限無しで貰う事が出来ます(待期期間はあります)。

ただし、長期(1年が目安)に継続して雇用されている場合、正社員と同じとみなし、
この場合は期間満了の契約の解除ではなく解雇と同じ扱いになるので、契約更新をしない場合は事由が必要になります。

そのまま署名して大丈夫かどうかは質問者様の意思によります。
署名しなければ、現時点での契約満了日で解除になると思います、
契約更新がなぜ出来ないのか、はっきり聞くか素直に受け入れて署名するかは、質問者様次第です。
新しい有期雇用契約の開始時期が10月であれば面倒ですね。
揉めたら労基署に相談か、埒が明かなければ斡旋申請でしょうか。


雇用保険料は返金はされません、その代りに失業した場合で働く意欲がありすぐに勤め先が見つからないのであれば失業給付金を受けることができます(退職の理由で給付までの期間制限がありますけど)。
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