妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
雇用保険について質問です。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
雇用保険の基本手当は、失業した人ではなく、「仕事を探している人」に給付するものです。
延長制度とは、「妊娠中なので、仕事を探すのはしばらくやめる」というときに、出産後再度探し始めるときまで「時期をずらす」制度です。
給付の日数は変わりませんので、「延長制度を利用した方が得だとは思うのですが」というわけではありません。
早く受け取りたかったら、延長をしなければよいのですが、積極的に仕事を探すというのが大前提ということを忘れないでくださいね。
延長制度とは、「妊娠中なので、仕事を探すのはしばらくやめる」というときに、出産後再度探し始めるときまで「時期をずらす」制度です。
給付の日数は変わりませんので、「延長制度を利用した方が得だとは思うのですが」というわけではありません。
早く受け取りたかったら、延長をしなければよいのですが、積極的に仕事を探すというのが大前提ということを忘れないでくださいね。
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
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