パートで会社都合の失業保険受給中です。
11/9が受給資格満了日・11/19が最終認定日です。
たとえば11/10~パート・アルバイトで入社をした場合、ハローワークに申告する義務はどうなりますか?
11/19の最終認定日には行く予定です。
いつも提出している認定申告書にパート・アルバイトをした旨を記入して、いつも通り最終認定日に提出するだけで良いのでしょうか?

通常は、働き始める前日にとの事ですが、11/9に申告するのですか?
受給満了日以降の就業に対する報告の仕方?を教えていただきたいのですが・・・

11/10以降、最終認定日までにパート・アルバイトをしても問題は無し。という事で大丈夫でしょうか?

宜しくお願いします。
最終認定日より前に就業する前は受給資格満了していても就業する前日に行く必要があります。その日が最終認定日。
11/10から働くのであれば11/9に行けば問題ないけど、行かずに最終認定日にいくと不正受給。
なので満了日から最終認定日の間に就業となるなら就業前日に行く必要がある。

★★★
最終認定日以降の就業であれば報告は必要ありません。
1年半務めた会社を辞めてから5か月経過します。事情が有り失業保険の手続きをしてません。今から手続きをして、すぐに失業保険を貰えるでしょうか?
会社を辞めてからアルバイトなどの収入は一切有りません。
誰か良いアドバイスをお願いします。
失業保険の手続きをしていないのであれば、早急にハローワークに行き、手続きをします。
その日から、待機期間(7日)会社都合の退職ならば支給開始となります(ですが認定日後に支給されます)
もし退職理由が自己都合ならば、そこから3か月(給付制限)まって、それから支給開始となります。

いくら、5か月待ったとしても、手続きに行っていないのであれば、自己都合ならばそこから3か月待つ必要がでます。(そして退職日から1年以内に手続きをして、もらわないと1年を経過した分はもらえなくなってしまいます)
夫の扶養に入ったまま失業保険を受給してしまいました。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
はっきりいいます
黙っていてもいいのでは?
失業保険は所得にあたりませんから申告は不要です

たしかに扶養家族は失業者じゃないから受給違反だけど
もう済んだことだしコトを荒立てたなくてもいいと思います


補足

扶養手当などは関係ありません
健康保険や国民年金が扶養扱いかどうかです
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!

退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。

その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?

ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。

アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。

私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?

お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。

【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
関連する情報

一覧

ホーム