雇用保険について質問です。
派遣で働いているのですが、周りは主婦の方が多く旦那様の扶養で雇用保険のみの加入だそうです。
こんな場合でも退社後に失業保険は貰えるのですか?
私も寿退社
を考えているので、今後の参考に教えて下さい。
過去2年間に12月以上の被保険者期間があること。
(会社都合による失業の場合は、1年間に6ヶ月以上の
被保険者期間があること)
退職に際して、勤務先事業所から「離職票」を退職後
必ず交付してもらうこと。この書類と
雇用保険被保険者証を持って公共職業安定所に行くこと。

働く意思がなければ、基本手当を受給することはできません。

結婚してご主人の控除対象配偶者(扶養)になれない場合
確定申告をしなければいけません。
健康保険の被扶養者にもなれない収入金額は130万円以上
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上です。

雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の申告には関係がありません。
雇用保険の基本手当の申請はできます。

パートの方々も条件を満たしていれば、受給の資格はあります。
扶養について。
今旦那の扶養に入る手続き中です。現在私はパート(今年1月より勤務)をしていますが、
収入が毎交通費込みで月9万前後になりそうでこのままでは年収103万を越えそうな気がしています。

また1月に失業保険を支給されています。

質問ですが、
・交通費は年収103万に含まれるのでしょうか?含めずに計算していいのでしょうか?

・失業保険は含まれますか?

この2つが含まれないだけでだいぶ金額が違ってくるので早めの段階で知っておきたいです。

旦那に聞いてもわからないみたいで…よろしくお願いします。
扶養というのは何の扶養ですか?社保?税金?
それによって違います。
税金上の扶養であれば交通費も失業手当も非課税なので含みません。
社保の扶養であれば、すべての収入を込みで考えますが、こちらは必ずしも1月から12月までの収入とは限りません。ご主人の会社の規定によります。月額賃金で決まっている場合多いので、ご主人の会社に必ず確認して下さい。
扶養家族について教えてください。無知のため、とんちんかんな質問でしたら、すみません。長文です。
私は月収7万円 1歳の子供がいます。現在主人の扶養に入り、私も子も夫の職場からの健康保険証を持っています。
夫は来年1月末で退職し、失業保険を受け取りつつ半年間休みます。8月から正社員で働けるよう職を探します。
私の職場は3か月毎に契約更新されるので、1~3月は今まで通りショート勤務の月収7万円、4月からフル勤務で月収20万(社会保険加入は必須)で働くことができます。
8月から夫が働き始めると、小さい子供がいるため私はショート勤務に戻ることになります。ですので7月からはショート勤務に戻ります。
この場合、1月は夫職場の健康保険、2,3月は国民健康保険、4~6月は妻職場の健康保険、8月から夫職場の健康保険に家族3人加入ということは可能なのでしょうか?
もしできるなら、収入の上限や、今年の年末調整の手続きで気をつけなければいけない点はありますか?
夫の職場はまだですが、私の職場には来年の扶養控除申告書を扶養なしとして提出済みです。
現在夫は月収30万、転職後は職種も変えるので月収20万になればいい方だと思います。
夫が順調に再就職できるとは限らないので、生活を考えると4月からフル勤務したいと考えています。
夫が失業保険を受けている間、夫は健康保険の被扶養者になれないと思われます。
健康保険の扶養の条件は年収130万未満かつ被保険者の収入の2分の1未満ということですが、夫の失業保険の日額が3,611円を超えていると夫は健康保険の被扶養者にはなれません。
現在月収が30万とのことなので、おそらくこの基準額を超えるでしょう。
また、この基準は健康保険協会の基準なので、妻の健康保険が健康保険組合(会社独自の健康保険)の場合、失業保険受給中の人は日額にかかわらず扶養に入れない可能性があります。

それ以外はとくに問題ないかと思います。

年末調整は問題ないですが、扶養親族申告は微妙なところですね。当面扶養なしで提出して正解だと思います。
雇用保険の加入期間の算出方法。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?

別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。

おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
まず、賃金の支払い状況ではなく、被保険者期間算定対象期間は何ヶ月ありますか(出勤日数が11日以上)
そこが12か月以上必要になります。

前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。

従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。

手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。

ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
特定理由離職者の届け方
先月、4月に会社が倒産しました。
離職票を持ってまずはハローワークに行きました。失業保険の手続きを済ませ、
そのあとに役所に行って、国民健康保健と国民年金に加入しました。

ハローワークで離職理由が倒産なので国民健康保険料は軽減されると言う紙を
もらいました。

そしてありがたいことに、今週再就職ができました。

この場合、一か月は国民健康保険代と国民年金代を支払うことになろうかと
思うのですが

再就職して会社で保険も年金も入る場合は「軽減」の申請はもうできないのでしょうか?
その場合、高額な国保、国民年金の請求が来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
再就職おめでとうございます。
【国民健康保険について】
お住まい(住民登録がある)の市区町村の制度です。
家族(世帯)の扶養概念はありません。保険料・税は世帯主がまとめて払う義務があります。保険料・税は前年の世帯の所得×世帯の人数×市区町村独自の保険料・税徴収の計算式で決まります。
通常は1年分を10~12回で支払います。年度の途中で加入したり、脱退したりすると、保険料・税は変わります。
【国民年金】
①国民年金第1号
以下の②③以外の人全てです。
②国民年金第2号
共済年金→公務員
厚生年金→サラリーマン等
将来貰える年金は、
第2号=国民年金第1号+国民年金基金

③国民年金第3号
②の方の配偶者
将来貰えるのは、国民年金
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