失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
有休は必ずしも、貰えるものか!?※再度、掲載させて頂きました。
有休は必ずしも、貰えるものか!?
有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。
状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。
このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??
10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。
mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
有休は必ずしも、貰えるものか!?
有休について詳しく知りたいのですが、電話で直接問い合わせるにはどちらにかければよいのでしょうか??
知っている方がいれば教えて下さい!!宜しくお願いします。
状況を説明しますと・・・2009/12/1~から派遣社員として働いています。既に1年9ヶ月働いています。
このような場合、法律上、有休は必ずしも、もらえるものなのでしょうか??
又、1年間で有休を貰える日数は会社によって(10日間より少なかったり)日数は違うのでしょうか??
10月末で契約を打ち切られてしまいそうなので、有休を会社に交渉しようと思っています。
ですので、できれば会社によってではなく、法律上での答えが欲しいです。
又、派遣社員でも健康診断を一度も受けさせてもらえるのでしょうか?
tadanakinureteさん
勤務は月~金(8:30~17:30)土日祝休みの派遣社員です。派遣元で社会保険に加入してます。
従って、10日+11日有給を貰えるハズですよね?11月は有給で過ごすしたいと思ってます。
それまでに仕事が見つからなければ、ハローワークに行きながら失業保険で見つかるまで就職活動をする予定です。
又、回答の中で解らない事があります・・・
給料明細に何の記載があるんですか?健康保険のどんな内容の案内が来ますか?
健康保険組合のHPで何の案内が見れるんですか?自宅に送られている事はまずないです。
届いていれば確認してない事は無いので。・・・となると送られてきてない可能性が高いですよね~・・・。
mojaneriaさん
下記の2つは、勤務月~金(8:30~17:30)土日祝休みの為、クリアしています。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。
また、既に1年9ヶ月勤務しているので、更に11日の年次有給休暇が付与され、合計21日間の有給の取得が可能なはずですよね? ・・・給与明細などに記載は確認しましたがありません。
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている」
とどこに記載がありますか?それを社長に見せて交渉してみます。
契約する前に有休はあると言われ、何日あるかは調べておく。で話が終わってしまい、契約書に有休の事も記載があるかの確認までしていませんでまでしていませんでした。
社長に確認できるようですから、とても小さなな会社なのですね。
派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。
また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。
小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。
ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。
それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。
健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。
また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。
最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
派遣先で貰え=此れは、派遣先に了解を貰えと言う事だと思います。
つまり、貴方は派遣先で働いているのです。お仕事を休む場合は、派遣先の仕事の兼ね合いがありますので派遣先の了解がいるのです。
単純に「○日有給でお休みしても宜しいですか。」かご自身で仕事を一任されていて、スケジュールも把握しているのなら「○日に有給でお休みします。」と言えば良いのです。
派遣先が良いよ。と言えば、「派遣元に派遣先に了解済みです。○日に有給休暇を取ります。」となります。
今迄社員で有給を取っていた事は無いのでしょうか。それと同じです。
ただ、社員の時と違い就業先と雇用先が違うので2か所の了解がいるのです。
派遣先に相談されてもですね、どうやって相談したのでしょう。話しはとても単純な事なので、貴方が言って派遣先は家がお金を払わなければならないのそれでは嫌だとなったかもしれません。
稀に派遣先で有給取得を認めない所もあるようですが、あくまでも有給分の賃金は派遣先に請求でなく派遣元が支払ですから認めてくれる所も多いです。
また、給与明細に「有給残数○日」って記載されている事もあります。小さな所なら乗ってないかもしれません。
それと貴方は契約書の裏面を読んでますか。私の契約書の裏面には退職・解雇・懲戒解雇・休暇で有給休暇の事に触れてます。たとえ書いてなくても契約無しで契約したとはなりませんので安心して下さい。
小さな所なら、派遣会社のHPはあっても情報が載ってない可能性があるので確認しても意味ないかもです。
ともかく、補足を見ると有給はありますし派遣先の了解を取れれば取得できるようです。
冷静に単純明快に話しを切り出しましょう。
「就業は10月末迄だか、11月一杯は有給を取得して11月末で退職する。」と言うように単純に話しをしないと余計な事を言っていると相手も訳がわからなくなります。絶対に、10月解雇や退職は飲まない事です。早く終了する場合の条件として、11月の有給消化です。ただ、日数を正確に割り出して言わないと有給を捨てる事になるので注意です。
また、勘違いして11月に有給を取るのに10月退職と言い出す人が居ますが、退職した後は有給は取れないので言い間違えに注意したほうが良いです。
それと、貴方の健康保険は人材派遣健保ですか。人材派遣健保に健康診断の事は乗ってます。
ただ、貴方が派遣先に入社した時期によって受けれる時期が違います。この健康診断の事も派遣元から貰った冊子に乗っていると思うのですが小さい所だと渡していないかもしれません。
健康診断は、福利厚生課等の担当部署があるのでそちらに聞くのが早いです。
営業は管轄外なので、よっぽど小さな会社以外は即答できないと思います。
小さな会社ならそういう部署がなさそうなので、「健康診断の事でお尋ねしたいのですが担当の方をお願いします。」と直接電話をして聞いたほうが良いです。
また、有給は法律で決められた事なのでネットに情報は沢山出ています。今後も派遣を続けて行くのなら、ご自身で調べないと損する事もあるのです。会社は態々、有給が発生しましたなんて知らせてくれません。他にも、知らないのだったら黙っておこうと言う事もあり得ますので気をつけたほうが良いです。
最初の頃以外は、大手の独立系か大手企業のグループ会社の派遣会社のみで仕事をしていたので派遣会社のHPで確認する事もできましたが小さな所はそれはできないです。
最初の会社の担当者は社長で、契約満了までに有給を全部消化させてくれた程の方でした。
どういう方が社長か存じ上げませんが、交渉する場合は冷静にしたほうが良いです。
失業保険に関して
現在、主な仕事でパートとして働き社会保険に加入しています。それと同時に副業で夜アルバイトをしています。
現在妊娠しており1月中旬に退職の予定なのですが、副業は
勤務日数なども少ないので3月ごろまで働こうと思っていました。が失業保険を取得したい場合、副業していると受給出来ず不利になりますか?
よろしくお願いします。
現在、主な仕事でパートとして働き社会保険に加入しています。それと同時に副業で夜アルバイトをしています。
現在妊娠しており1月中旬に退職の予定なのですが、副業は
勤務日数なども少ないので3月ごろまで働こうと思っていました。が失業保険を取得したい場合、副業していると受給出来ず不利になりますか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給中はそのアルバイト等がが、週20時間未満に限定されます。
週20時間未満で4時間未満の場合は収入によって計算式があっては差し引かれる場合があります。
また、4時間以上ならその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給になります。
もし、週20時間以上になれば就職と言う形になって一旦支給はストップします
週20時間未満で4時間未満の場合は収入によって計算式があっては差し引かれる場合があります。
また、4時間以上ならその日の基本手当は支給されずに最後にまとめて支給になります。
もし、週20時間以上になれば就職と言う形になって一旦支給はストップします
失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?
もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?
アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。
詳しい方教えてください。
ハローワークに申請前のアルバイトですか?
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。
3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
それであれば特に規制はありません。ただ、申請の時に申告はしてください。それによって受給額が減らされるようなことはありません。
また、申請するときには辞めておかなければなりません。申請時には完全失業状態が求められます。
3ヶ月の給付制限期間のアルバトについて私なりにまとめたものを貼っておきます。
いずれにしても申告すべき場合は正直に申告した方がよろしいです。不正受給が発覚すればペナルティーが厳しいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
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