派遣社員で働いて、失業保険を貰う場合について
これって会社都合?自己都合?
はじめまして、1年4か月派遣社員として働いて受給資格は得ている物です。
現在自己都合で離職票がでていますが、もしかすると下記の状況から会社都合に変わるかも
しれない?と思い自分で答えが出ず、ココで質問させて頂きます。

状況
①今年1月10付けで自分の意思で退職を決意。
(辞める前から自分でも仕事探していましたし、派遣会社にも希望にあう仕事を探して頂いていました。)
②1月13日に次の仕事が決まった!と派遣会社に連絡。
③上記の仕事は本当は決まってはなく、見学?の間に辞めました。緩い会社でした・・・。
④週明け19日に派遣会社に少しお話をして頂いてたお仕事に興味があり、連絡。
⑤面接が26日にあり、その後、2月の初旬に不採用の連絡を頂く。(“引き続き探します”と言って頂きました)
⑥また2月中旬に案件を紹介して頂き、面接し下旬に不採用頂く。
~現在は一応なにかいい案件があれば・・・という感じです~
⑦本日、3月16日現在にいたります。

今後、6月に資格を取る予定で次は絶対就職しようと考えています。
現在は一人暮らしで退職後、短期でアルバイトしていますが、4月中旬に実家に戻る予定です。
なので資格取得までは無職で大丈夫です。
会社都合になる場合は4月中旬に給付されるそうなので是非貰いたいのですが、
自己都合だと6月下旬にもう7月になるのでそれだったらいらないと考えています。

補足:当然、会社から離職票が送られてきており、
離職年月日が“21年1月10日”
交付年月日が“21年1月27日”となっております。
書類を送って頂いたのは、2月中旬です。
↑肝心なのがこれが会社側のどういった考えでこの日に手続きされ送られてきたって事ですよねっ!
質問⇒上記の状況からこの日に手続きってどうゆう事なんでしょうか?

☆自分が変えられないと思う点は・・・退職後スグに仕事の紹介はもういいと断っているところだと思います。

ハローワークの方に相談したら、派遣元と要相談!と曖昧でよくわかりませんでした。
正式な決まりがないのでなんといえばいいのかわからず、
明日会社に電話相談入れる前に、会社都合変える事ができるのか?が
知りたいので“会社側にココを突いたら変えてもらえるよ~”“ここがこうだから変えられないよ!”と
ご存じの方がいました教えてくださいm(__)mよろしくお願い致します。
〉現在自己都合で離職票がでていますが
その判断の根拠は?
具体的に、どの選択肢に印がついていて、具体的な離職理由は何になっているんですか?

・離職理由は「会社(事業主都合)」と「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」に分かれます。
・「会社都合」「自己都合」の区分と、「給付制限あり」「なし」の区分は、必ずしも一致しません。
・離職票を発行(交付)するのは職安です。会社経由で送られてきただけです。

1ヶ月間の紹介待ちが過ぎてから離職票を請求したなら、就労できないのは本人の問題ではないので「給付制限なし」です。
期間満了になったのが1月10日だとすると、1ヶ月たたないうちですから、給付制限の有無は、あなたの離職理由によります。

特に理由なく自分の意思で期間満了前に辞めたのなら、「正当な理由のない自己都合」ですね。
失業保険・夫の保険加入などについて教えてください
私は、今年の1月末に7年勤めた会社を退職しました。
理由は、4月初めに結婚をするので彼の住んでいる佐賀県に引っ越すためです。
結婚式・入籍も無事終わり、彼の扶養に入ろうと思ったのですが、
忙しく全く手続きが出来ないまま今に至ります。

質問なのですが、
①扶養に入っていない私は、入っている場合より多く住民税を取られることはあるのでしょうか?

②会社退社後、1ヶ月半の短期で働いているのですが、契約終了後失業保険を貰うことは
出来ないのでしょうか?

その他、扶養に入っていないことで損することや、
この手続きだけはすぐにしておいたほうが良いということがあれば教えてください!

無知な上にあつかましい質問で申し訳ありません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

宜しくお願いいたします。
1.そのようなことはありません。
・健康保険の被扶養者と、税の控除対象配偶者とは別の制度です。
・ご主人にとってあなたが控除対象配偶者なら、(そうでない場合より)ご主人の税額が低くなります。あなた自身には関係ありません。

2.状況説明が不足しており判断できません。

前の離職後に求職登録しておらず(職安で手続きしておらず)、今の職でも雇用保険に加入しているのなら、今の職の離職時が基準になります。
今の職で雇用保険に入っていないのなら、前の職の離職が基準になります。資格があるのなら、受給期間内に限り支給されます。

健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者の違いを知った方が良いかと。
失業保険についての質問です。

5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。

ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。

まだ、離職票が到着していません。

この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。

また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?

受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
>この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。

これが気になるのですが、退職した会社で雇用保険に入っていなかったのですか?もしそうなら雇用保険は受け取れません。
そうでないとして、HWに失業申請前にしていたアルバイトは関係ありません。申請する時点で失業状態であることが前提です。
ですからそれを申告する必要もありません。
従って、6月一杯でフルのアルバイトはやめなくてはなりません。
また、受給中もアルバイトをしたいなら週20時間以下なら可能です。(もちろん申告は必要)
この場合はバイトをやった日の基本手当は繰越になりますがあとで受給できます。
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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