失業保険受給者ですが、知り合いから短期アルバイトを頼まれたのですが、
保険受給金額は少なくなるのですか、
保険受給金額は少なくなるのですか、
まず週20時間以上働く場合は、就職していると見なされ、失業給付はストップします。ただ自動的にされるわけではないので、必ずハローワークへ申告してください。
短期のアルバイトが終了したあとは、その申告をし、受給を再開することができます。ただしこの場合、受給できる期間は、以前退職した日の翌日から一年間となりますので、あまりアルバイトの期間が長いと、すべて受けとることができなくなる場合もあります。
週20時間未満の場合は、働きながら受給することも可能ですが、1日4時間以上働いた場合は、その日数分が繰り越され、1日4時間未満であれば、その収入によって減額されます。金額についてはハローワークで確認してください。
いずれにしても、申告しなければ不正となりますので、よくハローワークに相談されることをお勧めします。
短期のアルバイトが終了したあとは、その申告をし、受給を再開することができます。ただしこの場合、受給できる期間は、以前退職した日の翌日から一年間となりますので、あまりアルバイトの期間が長いと、すべて受けとることができなくなる場合もあります。
週20時間未満の場合は、働きながら受給することも可能ですが、1日4時間以上働いた場合は、その日数分が繰り越され、1日4時間未満であれば、その収入によって減額されます。金額についてはハローワークで確認してください。
いずれにしても、申告しなければ不正となりますので、よくハローワークに相談されることをお勧めします。
失業保険について
仕事を会社から辞めさせられた場合、最短でどれぐらいの期間でお金を受け取れますか?ちなみに、自分から退職したのではありません・・・。
あと、受け取りはどこのハローワークでも可能ですか?もちろん手続きをしたところで受け取る予定なのですが、自宅の近くのハローワークが遠いので通いやすいところで受け取りたいのですが。。。
あと、解雇日も決まっています。先にハローワークで手続きはできますか?やはり、退職してからでないと無理でしょうか?
必要なもの等、教えてください。
仕事を会社から辞めさせられた場合、最短でどれぐらいの期間でお金を受け取れますか?ちなみに、自分から退職したのではありません・・・。
あと、受け取りはどこのハローワークでも可能ですか?もちろん手続きをしたところで受け取る予定なのですが、自宅の近くのハローワークが遠いので通いやすいところで受け取りたいのですが。。。
あと、解雇日も決まっています。先にハローワークで手続きはできますか?やはり、退職してからでないと無理でしょうか?
必要なもの等、教えてください。
勧奨退職という会社都合による退職は離職票(会社が職安指定の用紙に必要事項を記入し本人に手渡しする書面と雇用保険加入者証)を受け取り最寄のハローワークへ提出。曜日と離職型の確認指定を受けて2週間待機のち保険金の受理日がきまります。自主退職の違いは45日待機と期間が長い事、退職前に書類はもらえないので勘違いの無いように、また、区役所へ国民年金、国民健康保険加入か在籍中の健康保険任意継続かを選択する事に。
失業保険について教えてください!
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
派遣社員で企業受付の仕事をしています。昨日、来月までの契約で終了と派遣会社の方から言われました。先週、更新の意思確認をされたばかりでした。
理由は受付の業務委託が決定し、今の派遣会社から変わるそうでメンバー全員が契約終了となってしまいました。
今の会社に入ったのが去年の10月1日で雇用保険は11月の就業分から引かれているので一年に満ちていません。
このような場合は支給は無理でしょうか?特定受給資格者と特定理由離職者というのはどういうものでどういう違いがあるのでしょうか?
あと以前に自己都合で20年の8月に退職し、11月から90日分の支給を受けています。
回答、よろしくお願いします。
昨日更新の意思確認があって、あなたが更新希望としたのにもかかわらず後で会社から更新しないと言われたのであれば「特定理由離職者」に該当します。HWに認定されれば給付制限3ヶ月なしで1ヶ月くらいで受給できます。
この場合は6ヶ月以上雇用保険加入期間があればいいです。
この場合は6ヶ月以上雇用保険加入期間があればいいです。
確定申告をしたほうがいいのですか?去年8月に退職しました。定期に失業保険の給付金だけが振り込まれます。バイトもまだ決まってないので収入はありません。
この場合、私は確定申告しなければならないのでしょうか?また、する場合は何を持っていけばいいのでしょうか?無知ですいません。
この場合、私は確定申告しなければならないのでしょうか?また、する場合は何を持っていけばいいのでしょうか?無知ですいません。
確定申告は義務ではありませんが、8月に退職したのでしたら源泉徴収票は年末調整されていませんので、源泉徴収税額に金額が入ってれば戻りが出てきます。
住所地の税務署にて申告。持っていくもの
①平成22年中の源泉徴収票
②平成22年1月~12月まで国民年金に加入していたらその控除証明書または領収書・生命保険の控除証明書・国民健康保険に入っていたら払った金額をメモしておくこと
③印鑑
④自分の口座番号のわかるもの
還付の申告になるので、遅れても大丈夫です。今期限内なので税務署は混んでいるかもしれません。収入金額にもよりますが住民税の関係もありますので、期限後(3/16以降)でもなるべく4月の前半くらいまでにやった方がいいかもしれません。
住所地の税務署にて申告。持っていくもの
①平成22年中の源泉徴収票
②平成22年1月~12月まで国民年金に加入していたらその控除証明書または領収書・生命保険の控除証明書・国民健康保険に入っていたら払った金額をメモしておくこと
③印鑑
④自分の口座番号のわかるもの
還付の申告になるので、遅れても大丈夫です。今期限内なので税務署は混んでいるかもしれません。収入金額にもよりますが住民税の関係もありますので、期限後(3/16以降)でもなるべく4月の前半くらいまでにやった方がいいかもしれません。
私は現在契約社員で働いて7ヶ月目です。しかし8ヶ月末で退社することになったのですが、その際に会社は契約満了にしていただけるそうなのですが、失業保険はいただけますか?私は一般受給者なのか特別なのか?
そもそも、その日が当初の契約期間満了なんですか?
契約期間が何ヶ月か認識していますか?
契約期間の途中での派遣終了なら「解雇」ですが……。
「契約期間満了」にもさらに区分があります。
派遣元が今後は派遣先を紹介しない、というような区分でないと。
契約期間が何ヶ月か認識していますか?
契約期間の途中での派遣終了なら「解雇」ですが……。
「契約期間満了」にもさらに区分があります。
派遣元が今後は派遣先を紹介しない、というような区分でないと。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
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