勤務日数が少ない場合の失業保険
昨年6月に入社して9月に事故(仕事中)で負傷して、その後リハビリに通っています。運転業務に支障がある為いまだに休業していますが、これを機会に退職しようと思っています。それで辞めた際の失業保険なのですが、入社して6ヶ月以上経っているものの実質勤務したのは3ヶ月ちょっとです。ただ雇用保険は休業中も加入したままですので6ヵ月以上の条件には当てはまると思うのですが・・・。 こういった場合失業保険は支払ってもらえるのでしょうか。
昨年6月に入社して9月に事故(仕事中)で負傷して、その後リハビリに通っています。運転業務に支障がある為いまだに休業していますが、これを機会に退職しようと思っています。それで辞めた際の失業保険なのですが、入社して6ヶ月以上経っているものの実質勤務したのは3ヶ月ちょっとです。ただ雇用保険は休業中も加入したままですので6ヵ月以上の条件には当てはまると思うのですが・・・。 こういった場合失業保険は支払ってもらえるのでしょうか。
厳密には、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば、
失業給付の対象になるということです。
したがって、質問者様の場合、勤務が3ヶ月間しかないため、
失業給付の対象にはなりません。
ただし、この6ヶ月以上というのは、通算できます。
以前の職場で雇用保険に加入しており、
そこで、1か月間のうち14日以上勤務した月が3ヶ月以上あり、
なおかつ今の職場に転職する際、失業給付を受けていなければ、
通算して、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある、ということになりますので、
失業給付は受けられることになります。
「14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある」かどうかがポイントですね。
失業給付の対象になるということです。
したがって、質問者様の場合、勤務が3ヶ月間しかないため、
失業給付の対象にはなりません。
ただし、この6ヶ月以上というのは、通算できます。
以前の職場で雇用保険に加入しており、
そこで、1か月間のうち14日以上勤務した月が3ヶ月以上あり、
なおかつ今の職場に転職する際、失業給付を受けていなければ、
通算して、1か月間のうち14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある、ということになりますので、
失業給付は受けられることになります。
「14日以上勤務した月が6ヶ月以上ある」かどうかがポイントですね。
不景気の為 契約社員の契約更新出来ず契約満了で会社を辞めなければなりません。辞めたくないのに…。この場合 失業保険は直ぐに支給になるのでしょうか…。
契約満期は会社都合で間違いありません。
3月31日の改正でも明確にしています。
離職票を早く貰えるように会社に頼みましょう。
遅れるようならば、離職票なしでも
ハローワークに相談に行きましょう。
3月31日の改正でも明確にしています。
離職票を早く貰えるように会社に頼みましょう。
遅れるようならば、離職票なしでも
ハローワークに相談に行きましょう。
離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。
扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。
離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。
また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。
分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。
離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。
また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。
分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
失業保険受給について。少々混乱してきてしまいました。自分なりにまとめましたので、つたない文章ですが、ご回答お願いいたします。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。
①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。
次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?
その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?
また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。
長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
①1996年~2007年11月中ごろまで正社員勤務。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
②2007年12月中ごろ~2008年9月末まで派遣社員。
退職後ハローワークには行かず、何の申請もしていない。
③2008年10月1日~2009年6月20まで派遣社員。
①②③は通算され、受給資格の給付日数は会社都合の場合の210日でよろしいのでしょうか(33歳です)。
または、①から②へ、②から③へと転職した時点で、前勤務先の雇用日数は消去され、新たに職についた時点で消去され、私がもらえるのは③の該当分だけの90日なのでしょうか。
次に、210日であった場合(すべて通算される)、私が必要な離職票は①②③すべてでしょうか?
その場合、私は①の離職票1しか手元にありません。①の離職票2と②の離職票1,2は再発行できますか?
できる場合は管轄のハローワークになると思いますが、②の管轄は実家のある他県にあります。
写真つきの証明書が必要と思いますが、免許とパスポートがあり、それはまだ旧姓のままです。
旧姓のままの証明書に効力はありますか?
また、離職願いは、③の退職後いつまでに必要でしょうか。
長文で分かりにくい文章で申し訳ございません。
また以前に質問したことと被っている場合もございますが、ご容赦願います。
2度の派遣社員時代に、きちんと雇用保険に加入していれば、
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
③の退職後にもらえる離職票1・2だけをハローワークに持っていけば、
特定受給資格者になると思うので、210日支給されると思います。
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