失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
失業して求職の申し込みに行った後、どの求職者にも待期期間は均等に要件化します。

この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。

お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。

なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。

…まずはお気をつけて★
月収108333円以上の仕事を短期でする場合、扶養には入れないのでしょうか?
現在失業保険受給中ですが、終了次第主人の扶養に入りその範囲内で仕事をしたいと思っています。
(*ここで言っている扶養は年金・保険がかからない範囲=年130万円未満 のことです。)

主人の会社へ扶養の申請をする際、月収108333円以上の仕事をする予定であれば、それが
3~4ヶ月程度の短期パート、かつそれ以降は仕事をしない予定で、年収としては130万円未満に
収まる見込みだとしても、その地点での月収×12ヶ月で年収を計算されてしまい、130万以上に
なるということで扶養に入れないことになるんでしょうか?

同じような質問を別でしていますが、質問内容に不足がありましたので改めて別の形で質問させていただきました。
詳しい方、ご回答お願い致します。
保険者(保険の運営者。保険証に書いてある)が判断することですので、確実ではありませんが。

ルールは、「その時点での所定収入を年収換算する」ということです。
「暦の1年の収入」ではありません。

1ヶ月ならともかく、3~4ヶ月ではダメでしょう。
失業給付を受けていると、90日しか受けられないことが分かっていても資格がありませんよね? それと同じです。
※そもそも、所定労働時間・所定労働日数が基準を満たす場合、雇用期間が2ヶ月を超えるなら健康保険・厚生年金に強制加入です。
加入する方の基準が「2ヶ月」であることを考えれば、3ヶ月間という条件では無理ですね。
税金未納で預金口座差し押さえについて
何年か前に未払いになっていた市税30万円程あり、督促状、差押予告書が届いていたのですが早速昨日、
銀行預金口座から丸々全額差し押さえられ残高0になってしまいました。現在、前の会社を整理解雇されハローワークで職探し中につき毎月15万円程の失業保険をもらいその中で生活してるのですが、これから払える分を相談しようと市役所に相談したんですが もう差し押さえられたお金は返還できないと言われました。
必要最低限の分の返還は請求できるんでしょうか?又どこへどんな手続きをすれば良いのか教えて下さい。
徴税吏員は督促状を送付した日から起算して10日以上経過した場合に

「差押しなければならい。」と、どの税目の法律にも謳われています。

しかし、実際にはその条件で差押していたのでは事務に支障が出る事が

予想されますので、催告書や差押予告にて滞納者の納付意思を確認しま

す。質問者さんは徴税吏員に「納付意思欠如」と位置づけられ預金の差押

を執行されたものと思われます。

役所側の言うように差し押さえられた税金は戻ってくることはありません

が、同時に送付されてくる債権差押通知書と配当計算書には異議申し立

ての教示がされており、処分を知った日から60日以内であれば異議申し立

てが可能です。ただし、この申し立て自体は執行手続きに違法性がある場

合や裁判を提訴する場合に異議申し立てを経緯する必要がある程度で

す。すなわち差押のプロである徴税吏員が違法性のある処分を行ったとも

まして裁判で勝訴できる可能性は皆無と思われます。

今後はこの処分を教訓に納期内納税に心がけ、真摯な態度で納税に励

んでください。
私の所得に対して夫の年末調整で行うかと個人で確定申告するかどちらをしたらよいかわかりません。
今年4月まで正社員として働いていました。
その後、求職中で、現在失業保険をもらっています。
失業保険をもらっている間は、夫の扶養には入れないと夫の会社で言われ、
年金と健康保険は、国民年金と国民健康保険を支払っています。
退職時に、会社より平成22年度の源泉徴収票をもらっており、
収入が80万円程、源泉徴収税額が1万5千円程、社会保険料等の金額が11万円程
と記載があります。

夫の会社より年末調整に必要なので、収入金額の提示と国民年金&国民健康保険の支払証明書の
提出を求められたのですが、必要でしょうか?

この場合、夫の会社で年末調整してもらったほうがいいのでしょうか?
それとも、確定申告をしたほうがいいですか?

夫は私の収入が低いから確定申告するのは無駄なのでは?と言ってますが本当でしょうか?

税関係は無知なので、どちらをしたほうがいいか得かアドバイスをしていただけると
助かります。

よろしくお願いします。
ご質問の内容ですが、ご主人のおっしゃるとおり、ご主人の会社で控除を受けるほうが、お二人合わせた手取りは多くなります。また、そうする場合でも、貴方も確定申告したほうが更に手取りが多くなります。

あなたの1月から12月の収入が80万円程ということですので、あなたはご主人の税法上の配偶者控除の対象にすることができます。失業給付は非課税ですので税法上の収入に含まず、受給中でも配偶者控除の対象にすることは可能ですので、ご主人が昨年末に会社に提出している「22年分扶養控除申告書」の配偶者控除に、あなたの名前を記入してもらってください。現在企業で配布されているのは23年分ですので、お間違えないように。また、23年分にもあなたの名前を記入しておくのが良いでしょう。税法上の「控除対象配偶者」と、健康保険の扶養親族は別ですので、健康保険の方は失業給付が終わってから扶養の手続きをしてください。

ご主人の会社から提出が求められている収入の提示は、お手持ちの源泉徴収票をコピーして提出してください。源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていて、貴方の収入の場合は所得税がかかりませんので、来年1月16日以降にあなたの確定申告をすれば、記載されている源泉所得税が全額返ってきます。確定申告には源泉徴収票が必要ですので大切に保管してください。

国民健康保険と国民年金ですが、誰の保険であろうが、実際に支払った人の控除になります。支払期間は貴方は無職であり、ご主人が保険料を支払っていても何ら不自然ではありません。ご主人の方で控除すればご主人の所得税が安くなります。ご主人の「22年分保険料控除申告書」の、社会保険欄に記入した上で、国民年金の控除証明書を添付してご主人の会社に提出してください。
親の扶養に入るかと失業保険について

わたしは今勤めている会社を一月で退職し、ヒューマンアカデミーというカルチャースクールに通い資格取得を目指しながらアルバイトをするつもりです。そ
の会社では社会保険に入っています。

自主退社です。

親は自営業なので国保です。

この場合、失業保険は三ヶ月間、失業手当の支給までかかりますがそれを待ち、受給するその間に親の扶養には入れますか?

いろんなサイトでみると親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?

どちらにせよ、学校に通いながらなのでアルバイトでの収入は103万円以下になると思います。

以上、この場合の一番良い対応を教えてください。

また、確か扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良いようなことを耳にしたことがあるのですが、それはヒューマンアカデミーのような学校にかよっている場合も適応されるのでしょうか?

以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
〉親が国保の場合、扶養に入る という概念がまず無い という意見もありましたが本当なんでしょうか?

市町村のサイトを見てください。保険料/税の計算方法の説明をみたらそうなっているでしょ?

質問者が「扶養に入る」と何がどうなると理解しているのかが疑問ですが……。
国民健康保険には保険料の対象外になる゜被扶養者」という制度はありませんので、たとえ0歳の子どもでも保険料/税の対象です。


なお、雇用保険における「失業」とは、すぐにでも再就職できる状態にあり、その意思があるが職に就けていない状態です。
学校に通っている間は「失業」とは認定されません。
※夜間部など、授業時間・日数がフルタイム勤務(最低でも雇用保険に加入できる勤務)と両立できると判断されるなら別ですが。



〉扶養内で学校にかよっているなら130万まで稼いでも良い

それは「勤労学生なら給与収入130万円までは、自分には所得税が掛からない」という話でしょう?
税の“扶養”の話でも、健保の“扶養”の話でもありません。
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