雇用保険について
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
雇用保険について質問です。
H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。
H20年10月から雇用保険に加入をしました。
H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)
雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、
2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった
具体的事情記載欄が契約期間の満了
と記入等がありました。
この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)
ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。
どちらの意見が正しいのでしょうか?
それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように
ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。
もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと
書いてありました。
本当の事でしょうか?
今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。
もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?
文章がまとまってなくてすみません・・・。
詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
本当の事です。家の嫁はそういった理由で解雇されました。派遣会社に次の職を探す義務があります。一ヶ月あるみたいです。
ですので会社都合の退職となりすぐに失業保険がもらえるはずですね
ですので会社都合の退職となりすぐに失業保険がもらえるはずですね
受給日数の計算方法
給付制限が無い場合。
失業保険の受給手続きを3月1日にした場合、7日間の待機期間を経た後
3月にもらえる失業保険は何日分になるのでしょうか?
また、振込み日は所轄ハローワークによって違うのでしょうか?
給付制限が無い場合。
失業保険の受給手続きを3月1日にした場合、7日間の待機期間を経た後
3月にもらえる失業保険は何日分になるのでしょうか?
また、振込み日は所轄ハローワークによって違うのでしょうか?
失業の認定は、最初に出頭した日から4週間に1回ずつ、計28日について行われます。
ただし、初回に関しては7日の待期期間があるので、最高でも21日分しかもらえません。
4週間に1度ですから、手続きが3月1日だと、3月中に認定日が来ることは1度しかありえないので、
「最高で21日分」ということになりますね。
振込み日については、早くて3日、遅くても1週間以内には振り込まれるでしょう。
ただし、初回に関しては7日の待期期間があるので、最高でも21日分しかもらえません。
4週間に1度ですから、手続きが3月1日だと、3月中に認定日が来ることは1度しかありえないので、
「最高で21日分」ということになりますね。
振込み日については、早くて3日、遅くても1週間以内には振り込まれるでしょう。
雇用保険に関して
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
最低でも離職票はあなたが勤めている会社の雇用主か総務・人事の者に
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
派遣会社に勤めているのですが失業保険と離職票について教えて下さい。
失業保険の受給についてよく解らないので教えて頂きたいのですが。
派遣会社で、1年5ヶ月勤務し 契約期間満了の離職をしました。 離職日は、平成20年6月30日です。
離職票を発行してもらいましたが、まだハローワークには手続きに行ってません。
同じ派遣会社よりお仕事の紹介があり、平成20年9月16日~平成21年3月末迄の6ヶ月のお仕事が決定しました。
7月1日~9月15日までは何処にも勤めていません。
上記の契約が満了し、4月になったら、ハローワークに失業保険の手続きを行いに行きたいと思っているのですが、
平成20年6月30日付の離職票の失業保険は頂けるのでしょうか?
また、6ヶ月勤務の場合は、失業保険は支給されますか?
支給される場合、平成20年6月30日付の離職票失業保険を貰い終わったあとに、この6ヶ月勤務分の失業保険を手続きをすれば連続して支給されるのでしょうか?
平成20年6月30日付の離職票と平成21年3月末迄の離職票を合わせて1枚として発行してもらい、
離職日を平成21年3月末にしてもらうことは出来るのでしょうか?
離職票の記載内容は、具体的事情記載欄には、「1ヶ月程度以内に次の派遣先が決定しなかった。」
公共職業安定書記載欄には、 「確認日8月21日交付請求による」 と記載されています。
ずうずうしい質問で申し訳ございませんが教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
失業保険の受給についてよく解らないので教えて頂きたいのですが。
派遣会社で、1年5ヶ月勤務し 契約期間満了の離職をしました。 離職日は、平成20年6月30日です。
離職票を発行してもらいましたが、まだハローワークには手続きに行ってません。
同じ派遣会社よりお仕事の紹介があり、平成20年9月16日~平成21年3月末迄の6ヶ月のお仕事が決定しました。
7月1日~9月15日までは何処にも勤めていません。
上記の契約が満了し、4月になったら、ハローワークに失業保険の手続きを行いに行きたいと思っているのですが、
平成20年6月30日付の離職票の失業保険は頂けるのでしょうか?
また、6ヶ月勤務の場合は、失業保険は支給されますか?
支給される場合、平成20年6月30日付の離職票失業保険を貰い終わったあとに、この6ヶ月勤務分の失業保険を手続きをすれば連続して支給されるのでしょうか?
平成20年6月30日付の離職票と平成21年3月末迄の離職票を合わせて1枚として発行してもらい、
離職日を平成21年3月末にしてもらうことは出来るのでしょうか?
離職票の記載内容は、具体的事情記載欄には、「1ヶ月程度以内に次の派遣先が決定しなかった。」
公共職業安定書記載欄には、 「確認日8月21日交付請求による」 と記載されています。
ずうずうしい質問で申し訳ございませんが教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
21年3月末に退職後、失業給付は支給されます。
ですが離職票が2枚あるからといって失業給付が2度にわたってもらえるわけではありません。
2枚ある場合はそれをハローワークが加入歴を通算して計算するだけです。
(派遣会社に2枚の離職票を1枚に統一してもらう必要性もないです。)
あなたの場合、1年5ヶ月勤務の離職票1枚だけで失業給付の資格を満たしています。
これ1枚を使って失業給付を受けた方がいいでしょう。
「1ヶ月程度以内に次の派遣先が決定しなかった。」と書かれているとのことなので、3ヶ月の給付制限は解除されると思うので、すぐに受給できると思いますよ。
平成20年9月16日~平成21年3月末迄の6ヶ月勤務の離職票は保管しといてください。
離職日から1年以内に再就職し、再度失業した場合は通算して12ヶ月以上加入歴があれば、たとえ自己都合退職でも失業給付が受けられます。
ですが離職票が2枚あるからといって失業給付が2度にわたってもらえるわけではありません。
2枚ある場合はそれをハローワークが加入歴を通算して計算するだけです。
(派遣会社に2枚の離職票を1枚に統一してもらう必要性もないです。)
あなたの場合、1年5ヶ月勤務の離職票1枚だけで失業給付の資格を満たしています。
これ1枚を使って失業給付を受けた方がいいでしょう。
「1ヶ月程度以内に次の派遣先が決定しなかった。」と書かれているとのことなので、3ヶ月の給付制限は解除されると思うので、すぐに受給できると思いますよ。
平成20年9月16日~平成21年3月末迄の6ヶ月勤務の離職票は保管しといてください。
離職日から1年以内に再就職し、再度失業した場合は通算して12ヶ月以上加入歴があれば、たとえ自己都合退職でも失業給付が受けられます。
失業保険について
去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。
すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
去年12/31をもちまして、5年勤務した会社を退職しました。妊娠が理由です。
すでに離職票を貰っているのですが、1月中にハローワークに持って行かなくてはいけないのでしょうか?それとも2月末まででしょうか?
いつまでという決まりはありません。
雇用保険は退職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をすればいいのです。
あなたが急いでもらわなくてもいいならゆっくりでいいです。
ただ、妊娠、出産が理由で退職したのなら受給期間延長をすれば「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。
その場合は会社都合と同等の支給があります。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請にはハローワークに以下のものを持参して下さい。
①離職票②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑④母子手帳
雇用保険は退職して1年間が受給可能期間ですからその間に申請~受給完了をすればいいのです。
あなたが急いでもらわなくてもいいならゆっくりでいいです。
ただ、妊娠、出産が理由で退職したのなら受給期間延長をすれば「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。
その場合は会社都合と同等の支給があります。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請にはハローワークに以下のものを持参して下さい。
①離職票②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑④母子手帳
現在無職の場合、国民年金は今払うべきですか?若年者納付猶予を受けるべきでしょうか
現在無職で失業保険を受給しており、来週から職業訓練に通うため
半年間は失業保険を受給することができます。
本日区役所で国民健康保険に加入したのですが、国民年金は
私は20代のため若年者納付猶予を受けれると聞きました。
ですが区役所の方に払えるなら今払っておいた方が楽だと促され
そのまま加入してしまったのですが、正直申しますと失業保険の収入のみで
月に1万5千円は結構な高額です。。ですので、若年者納付猶予をやはり受けようか迷っています。
しかし将来また払うことを考えると、なんとか払えるうちは今払っておいた方が良いのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
現在無職で失業保険を受給しており、来週から職業訓練に通うため
半年間は失業保険を受給することができます。
本日区役所で国民健康保険に加入したのですが、国民年金は
私は20代のため若年者納付猶予を受けれると聞きました。
ですが区役所の方に払えるなら今払っておいた方が楽だと促され
そのまま加入してしまったのですが、正直申しますと失業保険の収入のみで
月に1万5千円は結構な高額です。。ですので、若年者納付猶予をやはり受けようか迷っています。
しかし将来また払うことを考えると、なんとか払えるうちは今払っておいた方が良いのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
考え方は人それぞれで、「これが正解」というのは無いと思います。
確かに計算上は、猶予を受けて再就職してから追納した方が節税効果があります。しかし追納は強制ではないので、「まぁいいか」になってしまう可能性も十分考えられます。満額受給するつもりなら、細かい計算は置いといてがんばって今払ってしまった方が良いと思います。(精神論的ではありますが)
私は役場の年金課に居りますが、個人的には受給権の確保こそが最重要で、追納は余裕があれば払う程度で良いと思っています。
というのも、窓口で相談を受けていると、高齢になって手遅れになってから来られる無年金の人や、納付要件を満たせなくて障害年金を申請できない人が多いのです。
免除や猶予を受けておけば、追納しなくても受給権の確保には繋がります。
確かに計算上は、猶予を受けて再就職してから追納した方が節税効果があります。しかし追納は強制ではないので、「まぁいいか」になってしまう可能性も十分考えられます。満額受給するつもりなら、細かい計算は置いといてがんばって今払ってしまった方が良いと思います。(精神論的ではありますが)
私は役場の年金課に居りますが、個人的には受給権の確保こそが最重要で、追納は余裕があれば払う程度で良いと思っています。
というのも、窓口で相談を受けていると、高齢になって手遅れになってから来られる無年金の人や、納付要件を満たせなくて障害年金を申請できない人が多いのです。
免除や猶予を受けておけば、追納しなくても受給権の確保には繋がります。
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