失業保険の受給をしているのに扶養を外れていない知人。
旦那さんは公務員で、知人は出産のため退社し扶養に入りましたが落ち着いたので受給を開始した。
外れなければならない金額だそうですが、面倒だからこのままにすると言って扶養を外れていません。

わざわざハローワークから通知も役所に来ないだろうし、役所も扶養の人全員分受給しているかの確認なんてしないだろうからばれないと言ってますが...

そんなもんなんですか?

もし発覚すると旦那さんが恥をかくから辞めなと言ってもばれない!!と言います。
どうやってばれるのかわかりもしないのにと言われてしまいました...

旦那さんの方が古き友人なので恥をかかせたくはないのでどうにか説得したいのですが...

ばれないもんなんですか?
調査とかしないのでしょうか...
後で発覚した場合は、遡って社会保険の資格(扶養)を切られることになることがあります。その場合、さかのぼっての国保加入となりますが、さかのぼった分の国保税(料)が一括して請求されたり、その期間に病院を受診していれば、本来なら医療費の保険負担分の7割分が自己負担となることもあり保険負担分を返還請求されることもあります。また、失業保険を受給していても、受給額によって扶養を外れないでいい場合もあります。公務員(共済保険)の場合も同様で、さかのぼって扶養認定を取り消されることがあります。その場合、公務員なので保険料なども滞納ということはできないでしょうから、一括での支払は負担が大きくなりmすね。滞納すれば差し押さえ対象となります。出産で病院を受診されることも多いでしょうからキチンとした手続きはされた方がいいですね。夫が公務員ならなおさらです。
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?

まず、失業保険を申請している状態での保険はどうなるのでしょうか?

親の扶養に入れなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

親が言うには扶養に入るには離職書が必要とのことですが原本は1枚しかないので、どうすればいいのでしょうか?

追加ですが、私は22歳のときに一度、失業保険の給付を受けています今回2度目です、将来的に年金はもらえない場合があるとパンフレットに記載されていますが、2回目は年金には問題ありますか?

よろしくお願いします。
離職票が届いたらハローワークに手続きに行きますが、その時点でコピー取れるようでしたら、コピーを、離職票の原本がハローワークに提出済みで、コピーが間に合わなかったら、初回認定日に頂く、雇用保険受給資格者証の裏、表のコピーでも、健康保険組合は受け付けていただけると思います。(親の扶養に入るということは、健康保険被扶養者に入りたいためと思っての記載します)保険組合によっては、他の書類、たとえば、民生委員の証明とか退職までの源泉徴収票、住民表、被扶養者現状届けなど、必要な書類の提出を言ってきますので、お父様?に会社によく聞いて頂いて、書類をそろえた方が良いかと思います。
年金は、市役所の年金課に行って年金の免除手続きをしてください。全額免除で、本人が支払うのは0円ですが、将来は年金の三分の一は支払ったということになります。但しその時も、雇用保険受給資格者証を持参してください。
失業保険についての質問
H19.4~H21.4まで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職しました。(雇用保険加入)

現在、失業保険の給付制限中なのですが、
8月から6ヶ月間(更新の可能性有りとのこと)、県の臨時職員として働らこうと思っています。

雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?

もしもらえるのであれば、やはり3ヶ月は待機なのでしょうか?
>雇用保険には加入するとのことですが、もし6ヶ月後に退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

退職理由によります。

>現在、失業保険の給付制限中

失業給付金は「1日でも受給」すると、加入期間がリセットされます。
その場合、自己都合だと6か月では受給が出来ません。

8月から働くなら、受給しない方が「雇用保険の加入期間の合算」が出来るので得だと思いますが・・・
出産のために7月に退職しました。失業保険の受給延長届けは提出してあります。質問は、受給延長解除と求職申し込みをするタイミングについてです。
子供が1歳になるのは5月ですが、キリ良く年度始めである4月から再就職して働きたいと思っています。
こちらで質問して、失業保険を受給するには「明日からでも働ける状態」でなくてはならないと教えていただきました。
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からです。ということは、受給延長解除をするのは4月にならないといけないということですよね?

「明日からでも働ける状態」になるのは4月からなので、求職申し込みも4月になるまでできないのでしょうか?
4月から働きたいのに、4月になってから求職申し込みをして就職活動をしていたら遅いのですが…。


ちなみに、子供の預け先は確保されている前提でお答えいただきたいです。4月にならなくても子供の預け先は確保できます。その点は就職活動に影響はないです。
厳密にはすぐに働ける状態にないと延長を解除することはできません。働けるのが4月からなら4月にならないと解除できません。

4月中から働きたいから3月から求職活動はできるけど、「3月中から仕事をしてください」と言われるのは困る、というのは基本的にだめです。

もっとも、「仕事があるときは子供を預けられる」という状況が求職活動中からあればいいわけですし、面接などにはさすがにお子さん連れでは行けないですから、面接などの際にお子さんを任せられるところがあるなら問題ないかと。「本当は仕事をするのは4月からじゃないと無理なんだよなぁ」と思っていてもそんなの言わなきゃいいんです。
ただ、ハローワークから「あなたに最適の業種も待遇もその他何もかもこれ以上にない条件ぴったりの仕事があるので明日面接に行って、採用されたら明後日からでも仕事できます」という恐ろしいくらいに絶好な求人の紹介を解除したとたんにされたら基本的に自分の方からは断れません。ちゃんとした理由がないのにそれを断ったら働ける状態にはないということになります。面接でわざと大失敗をやらかして採用されないことを祈るか、採用担当を何とか泣き落として4月からにしてもらうしかないです。

あるいは、退職したのが今年の7月であるなら、退職した日の1年後より前に就職してしまえば履歴がつながるので4月より前から独自に求職活動を始めてしまって4月1日から就職できればそのまま就職してしまうというのも手です。そうであれば受給期間延長は受給資格を得てはいないので無効になる履歴はまったくないです。
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