失業保険(基本手当)の金額が知りたいです。よろしくお願い致します。
今月いっぱいで現在の会社を期間満了により退職となります。現在の会社は10か月産休代替として働きもちろん失業保険をかけています。それ以前に6年間、他の会社に勤め失業保険はかけていました。現在の会社に代わるのは前の会社を辞めた翌月だったので、被保険者でない期間はありません。現在の会社では10ヶ月間変わらず、月給170000円もらっていました。
今の会社を退職後、いつから、日額いくらぐらいの基本手当がもらえるのでしょうか。専門の方、よろしくお願い致します。
今月いっぱいで現在の会社を期間満了により退職となります。現在の会社は10か月産休代替として働きもちろん失業保険をかけています。それ以前に6年間、他の会社に勤め失業保険はかけていました。現在の会社に代わるのは前の会社を辞めた翌月だったので、被保険者でない期間はありません。現在の会社では10ヶ月間変わらず、月給170000円もらっていました。
今の会社を退職後、いつから、日額いくらぐらいの基本手当がもらえるのでしょうか。専門の方、よろしくお願い致します。
失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まります。
まず失業給付の一日あたりの金額(基本手当日額)は、離職時の年齢と、離職前6ヶ月間の賃金(ボーナスは除く)によって決まります。
なので、fstwq436さんの現在の年齢を教えていただければおおよその金額がわかるかと思います。
そして、支給時期は会社都合か自己都合かで変わります。
まず失業給付の一日あたりの金額(基本手当日額)は、離職時の年齢と、離職前6ヶ月間の賃金(ボーナスは除く)によって決まります。
なので、fstwq436さんの現在の年齢を教えていただければおおよその金額がわかるかと思います。
そして、支給時期は会社都合か自己都合かで変わります。
労災について質問です。親の労災が突然打ち切りとなってしまいました。労基へ確認したところ、担当医師の書いた診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に打ち切りとしたとの事でした。
しかし担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまった・・という状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるから診断書にはこう書くよ云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。そしてその様な状況であることは診療中にも医師に説明しており理解出来ていたはずなのですが・・。この様な状況の中で、労災の打ち切りを取りやめる術はあるのでしょうか?
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかけ離れてしまいますが・・・リハビリ期間満了(11月)後に復帰を考えていたのですが、会社は6月に代わりを雇ってしまっていたため、復帰しても働ける枠がないと言われてしまったそうです。このままですと9月末(労災打ち切り)で会社を辞めることになってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰って失業保険は受け取りたいと考えています。労災の延長が最も望ましいのですが、この様な場合で会社は解雇扱いとして貰えるのでしょうか?(どこかで労災復帰後○ヶ月(?)は解雇できない・・と聞いた覚えがあるもので・・退職しかないのではと恐々としております)
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何卒宜しくお願い致します。
しかし担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまった・・という状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるから診断書にはこう書くよ云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。そしてその様な状況であることは診療中にも医師に説明しており理解出来ていたはずなのですが・・。この様な状況の中で、労災の打ち切りを取りやめる術はあるのでしょうか?
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかけ離れてしまいますが・・・リハビリ期間満了(11月)後に復帰を考えていたのですが、会社は6月に代わりを雇ってしまっていたため、復帰しても働ける枠がないと言われてしまったそうです。このままですと9月末(労災打ち切り)で会社を辞めることになってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰って失業保険は受け取りたいと考えています。労災の延長が最も望ましいのですが、この様な場合で会社は解雇扱いとして貰えるのでしょうか?(どこかで労災復帰後○ヶ月(?)は解雇できない・・と聞いた覚えがあるもので・・退職しかないのではと恐々としております)
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何卒宜しくお願い致します。
何か勘違いされていますね。
労災の基準、医師の診断、会社の都合、貴方達の都合や状況は 全く別の事であり判断基準は違います。
医師の診断書は貴方達は 確認せずに提出するのでしょうか?
会社が別の人間を雇っているのが分かって復帰出来ないのが分かっているのですから 貴方達がもっと早くから手を打つべき問題です。
労基局の基準も医師の診断も貴方達の都合は関係ありませんよ。労基局の判断は、医師の診断が変わらない限りかわりません。医師も自分の診断を変える理由が無いのではないですか。
今後は 障害年金か生活保護で調べてみてはいかがですか?
労災の基準、医師の診断、会社の都合、貴方達の都合や状況は 全く別の事であり判断基準は違います。
医師の診断書は貴方達は 確認せずに提出するのでしょうか?
会社が別の人間を雇っているのが分かって復帰出来ないのが分かっているのですから 貴方達がもっと早くから手を打つべき問題です。
労基局の基準も医師の診断も貴方達の都合は関係ありませんよ。労基局の判断は、医師の診断が変わらない限りかわりません。医師も自分の診断を変える理由が無いのではないですか。
今後は 障害年金か生活保護で調べてみてはいかがですか?
失業保険について質問します。
5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?
また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
5月末で契約満了となるので失業保険を貰おうと考えておりますが、契約満了の場合失業保険の支給はいつからになるのでしょうか?
また失業保険が支給されるまでは一切アルバイト等で収入を得てはいけないのですか?
失業保険の受給開始日は、
【ハローワークで受給手続きを行なってから】待機期間7日経過してから10日前後での振り込みになります。
待機期間中、受給中もバイトはOKですが。
働く時間などで【バイト】という立場であっても【就職した】とみなされる場合があります。
その基準は、各ハローワークによって異なりますので、受給手続きをするときに確認をしておく方が安全ですよ
受給開始してから、あなたの知識不足であったとしても。
万が一【不正受給】と判断された場合は、受給金額の3倍返し!という罰則がありますから気をつけてくださいね。
【ハローワークで受給手続きを行なってから】待機期間7日経過してから10日前後での振り込みになります。
待機期間中、受給中もバイトはOKですが。
働く時間などで【バイト】という立場であっても【就職した】とみなされる場合があります。
その基準は、各ハローワークによって異なりますので、受給手続きをするときに確認をしておく方が安全ですよ
受給開始してから、あなたの知識不足であったとしても。
万が一【不正受給】と判断された場合は、受給金額の3倍返し!という罰則がありますから気をつけてくださいね。
姉が現在、休職中の公務員です。傷病手当金が適用されていますが、傷病手当金の適用期間が終了し、手当がなくなります。
①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。
②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
①自分から満期前に退職を告げるのと満期になり自然に退職するのとどちらがよいのでしょうか。
②退職した後、失業保険は適用されてるのでしょうか。
休職が可能な期間の途中で退職した場合は「依願退職」になり、休職可能期間の満期になって復職できない場合には「分限免職」になります。退職理由によって退職手当(退職金)計算時の乗率が違うのですが、公務員は甘々なので、結局はどちらも休職前月の俸給を計算基準にして同じ乗率で算出されるのではないかな(?)と思います。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。
公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
仮に退職手当が少なかったとしても、傷病手当金をもらって休職していた人が、休職活動をして補てんを受けるのは矛盾がありますね。
傷病手当金は共済組合から出ているので、受給の有無と退職手当との計算は無関係でしょう。
傷病手当金は休職開始2年後に打ち切りですよね!?復職の見込みがあって休職を特別に3年目まで延長した場合、傷病手当金はもらえませんが、所属の職員互助会によってはいくらかの給付金が出る場合もあります。
依願退職も分限免職も退職手当の額が同じならば、共済組合や互助会からの給付を期限ぎりぎりまで受けてから、分限免職になるほうが金銭的には「お得」なのだろうと思います。しかし、これらの給付は復職の可能性があり、それを目指している人のためのものですから、復職の意思がないのに給付を受け続けるのは道義的に問題があるでしょう。
公務員に失業保険はありません。掛け金も払っていないですから当然です。退職手当が失業保険の代わりという考えだそうです。ただし、退職手当の金額が一般の失業保険給付額を下回る場合、その差額が補てんされるそうです。ただし、失業保険同様に職業安定所に通って求職活動をすることが条件です。求職活動ができる状態ならば、休職はしませんよね。
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