失業保険を受給するのは以下の場合どのようにすれば良いでしょうか?
私は、現在法人会社の代表取締役に就任していますが従業員はいません。会社を整理したいのですが、負債が多く弁護士すら雇えない状況です。
以前、代表取締役を兼ねながら別会社で約10年間非常勤で勤務していたことがあって、その時に雇用保険には加入していました。(今は退職しています)
しかし、ハローワークへ失業保険の手続きをしようと電話で聞くと、『会社の代表者が失業保険の手続きはできません』とごもっともな説明で受給できないとわかりました。
私としては、現在まったく収入がなくただ仕事をさがしている毎日です。現在の私が代表をしている会社は法務局には存在していますが、仕事はなくまた従業員もおらず実質的に営業をしていません。
生きていくためにどうか失業保険を受給できる良い方法はないでしょうか?
雇用保険は、雇われている人=雇用されている人が被保険者になります。

会社の代表者は雇う側なので、雇用保険には加入出来ません。

だから今まで加入していなかったわけだし、この一年間雇用保険に加入していなかったからには、どうやっても失業給付を受給する事は出来ません。

なにか、収入を得る他の方法を捜して下さい。
失業保険期間中
お金をもらえるんですよね?
金額は決まっているのですか?

もらっている期間中にバイトとか働いてもいいのでしょうか?
失業前の60パーセント程度の給付だと思います。

給付期間中に働いて収入が有れば、収入金額分は給付金から差し引かれます。

給付を受けながら、無断で働くと給付金が受けられない事があります。
また、給付を受けた金額は、返納させられます。

ハローワークの担当者と良く相談された方が良いですよ。
失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、私もいろいろ調べてたりしますが、結局自分が通う所定のハローワークのルールに従う形なので、早く所定のハローワークへ行き、相談なり職業訓練の案内用紙をもっらた方がいいです。各ハローワークで微妙に違いますので。

1、はい、おっしゃる通り公共職業訓練の時は、給付制限は解除されますが、求職者支援訓練の場合は給付制限の解除 がありません。そのため、自己都合の場合は3か月待機、また指定来初日には必ず、ハローワークへ行かなければ なりません。
2、私の方のハローワークの案内には、「雇用保険被保険者でない、雇用保険の失業給付を受給できない方」が対象と なっていますので、ekox1670様の場合は、雇用保険の被保険者ですし、やろうとすれば失業給付は受給できる方 なので、職業訓練 受講給付金(10万のやつ)を受け取れる対象にはならない可能性が高いです。

3、はい、8万円超えれば、その月は一切給付金はでません。0円です。確かに借金するのが嫌なのはわかりますが、金 利も3%程度なので、いざ、必要なとき他のところで借りるよりははるかにマシです。一応は考えとして、置いてお くのもいいのではないでしょうか?

4,私の方では、特に「日雇いで」という記載はないので、アルバイト・パートで週20時間以内な ら全額支給となっています。また、「現在働いている方で、週20時間未満で働いている方で、訓練終了後は再就職し 必ず辞めるという方は、求職者支援訓練の対象者となる」となっているので、就職したとは判断されないはずです。

最後に、これはあくまで私の管轄のハローワーク案内の元のアドバイスですので、その点忘れないように。早急に管轄のハローワークへ行ってくださいね。
再就職手当の受給に関してのご回答お願いします。
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。

※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること

これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。

いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)

こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。

たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。

もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
今のパートをしだしてどれぐらいになるかわかりませんが、再就職手当というのは就職してから1ヶ月以内に申請しないとタイムアウトになるのをご存知ですか?
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。

それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。

再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。

今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
失業保険の受給資格について教えて下さい。

今年の2月21日~8月20日まで働いて、解雇になったのですが、雇用保険の期間が、
6ヶ月ちょうどあるのでしょうか?
6ヶ月とは、全部で180日ないとだめなのでしょうか?
結論から言うと、満たしております。

退職日が8/20であれば

①7/21~8/20 1ヶ月
②6/21~7/20 2ヶ月
③5/21~6/20 3ヶ月
④4/21~5/20 4ヶ月
⑤3/21~4/20 5ヶ月
⑥2/21~3/20 6ヶ月

という数え方になります。

ただし、ギリギリなので、この期間で11日未満の出勤の期間があると、賃金支払基礎日数の要件を満たさなくなりますので、アウト。
まあ、それほど長い欠勤とかなければ問題ないでしょう。

解雇なので、これで受給要件を満たしております。

もちろん、前職でも加入をされていて、受給されていなければ、通算できます。(1年以上間があいていないこと)
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