妊娠による、失業保険の延長手続き後に仕事を手伝ってほしいと言われたら・・・
現在妊娠6か月で8月予定です。

今年3月まで期限付きの仕事をしており、契約期間満了という事で退職しています。

妊娠もしており、通常の就職は難しいという事から先日「失業保険の受給期間延長の申請」をしました。
(申請期限は5/1~5/31ですが、書類は受け取ってもらえました)


そして現在は主人の扶養に入っています。


延長申請後に、例えば1か月ほどの短期のアルバイトをすると

延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?
(日給4000円+交通費500円ほどです)
>延長していた失業保険はどうなるのでしょうか?

それをハローワークが就業と判定すれば、その時点にさかのぼって受給期間の延長が打ち切られます。
就業と判定するかどうかはハローワーク次第。
失業保険受給中に妊娠し、受給期間延長の手続きを行いました。

受給期間延長中に夫の扶養に入る事はできますか?組合にもよりますか?
組合によりますね。

組合によっては扶養に入る際に失業給付をもらえないように
離職票の原本を提出するところもあります。
失業保険を受ける時に特定受給資格者に認定されると会社都合と同じ扱いで受給出来ると聞きました。しかし、その判断はハローワークの職員の方のさじ加減ひとつとも聞きました。上司による嫌がらせで現在自宅療養中です。精神安定剤と睡眠薬を頂いて診断書もあります。これではまだ足りないでしょうか。
確かに、「上司・同僚から嫌がらせを受けたため離職した者」というも、特定受給資格者と認められる条件の中にあります。

しかし、あなたの場合、自宅療養中ということなので、今すぐ就職することは難しいのですよね?
失業保険というのは「今すぐ就職できる、その意欲がある」という人にしか支払われないものですので、
あなたの場合は、具合が良くなり働けるようになるまでは、受け取ることはできないと思います。

病気怪我・妊娠出産・看護・配偶者の海外勤務などが理由で離職した場合は、
「受給期間延長の申請」をすることによって、
三年(四年かも?)の間なら、再び働ける状態になった時、失業保険を受けることができます。
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