失業保険を受給すべきか、直ぐに次を見つけて失業保険を繰越すか。
12月いっぱいで会社を退職しました(会社都合により)。
4年半勤めた会社で、3ヶ月失業保険が貰えるのですが、
その失業保険の手続きをし受給し、
受給中にすぐに次のところを見つけ再就職手当てを貰うのか、

失業保険は使わずに次のところを直ぐに見つけて合算させるのがいい方法なのか・・・・

今の状況としては、面接の予定がいくつか入っているだけで合否は分からないのですが。
因みに正社員ではなく、アルバイトで探そうと思っています。
アドバイス宜しくお願い致します。
いくらあなたにすでに受給資格があっても、次の仕事がアルバイトということで、雇用保険に加入していない場合は、もらえなくなる可能性が出てきます。基本的に離職後1年以内に受給することになりますので、次の職場で雇用保険に加入せず1年以上過ごすと、その後離職しても受給できません。

皆さん、次まで取っておく的な発言をしますが、就職内定が確実でないのであれば、生活できるメドが立っている時点で失業給付の手続きをすることをお勧めします。手元にお金がなくなってから申請しても、給付を受けるまで1ヶ月はかかりますから。
協会健保の扶養条件として色々有るのですがこの場合はどうなのでしょう!?
配偶者や親族等の扶養条件は知っているのですが、以下の場合はどうなんでしょう!

被扶養者に加入しようとする時は

①130万円未満の年額収入の見込みが有る時を例に質問します。

↑の条件ですと月額108.333円・もしくは失業保険等の標準報酬日額が3.611円ですね!

ここが疑問なのです。

雇用保険の部分ですとそれ以上では年額が130万円を超えてしまいますが、3ヶ月の受給条件なら向こう3ヶ月の収入しか見込めません。(大抵の人は3ヶ月が多いと思います。状況によってはMAX300日や会社の倒産等の特例も有りますが)

( )内の事は一部ですので度外視して戴き、90日支給で受給が終了すると明らかに判っている人は「その後の就職も決まっていない」と言う文言を付加して教えて戴けませんか!?
支給期間中は、加入できません。
失業保険は、無職の状態で次の職を見つけるための空白期間に対して支給するものです。
妊娠や専業主婦になるときなど就職の意欲がない場合では受給することはできません。
そのため、受給終了後は就職しているであろうという見込で計算されます。


「その後の就職も決まっていない」は、90日支給中で変わってくるので分からないですよね。
会社都合で退職をする事になりました。

そこで気になることが出来ましたので助けてください。

1、今主人の扶養の入り働いていますが…

失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?


2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?


始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
1、今主人の扶養に入り働いていますが…

という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?

年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?

失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?

税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。

社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。

2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
友達が失業保険貰ってた期間にキャバクラで働いていたらしいのですが、不正受給だったって事ですよね?
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
雇用保険の受給中は、収入があった場合、認定日に申告しなければなりません。また、一週間に20時間以下の労働なら認定日に申告し働いた日は給付金が出ません。その日数は繰越されます。
万が一、申告しなかった場合は不正受給となり受給額の三倍を罰金として取られます。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?

その通りです。

あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』

あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。

>来年の3月に確定申告する必要はありますか?

パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。

もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。

もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。

※補足

雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。

『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
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