失業保険について。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
妊娠による自己都合の為、去年6月末で会社を退職しました。
産後2ヶ月たったので失業保険を貰いこうとおもいます。
そこで失業保険の計算方法なんですが過去6ヶ月の給与
合計÷180日×0.6×90日分であってますか?
ちなみに過去6ヶ月のうち最後の月が給与未計算って書いてあるのですがこれは0円ということになってしまうのでしょうか??
過去6ヶ月給与金額はバラバラです。
受給園長手続きは申請してあるんですか?
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です
で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
それをクリアしてるとして話すけど 妊娠のための退社は自己都合でも特定受給資格者にあたるので受給日数は増えます。 1日の受給金額は退社半年前の総支給額/180日 の6割程度です
で受給園長手続きしてないとなると もう満額はもらえません。受給有効期限が退社して1年だけなので受給中に1年経過してしまいます
失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
出産に伴う失業保険について
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
11年働いた会社で妊娠を機に2009年6月末で退職しました。
失業保険の受給延長を同年8月に届け出て、今現在娘が2歳3か月です。
娘が産まれたのは2009年10月です。
育児による延長の場合、子供が3歳になる前々日となっていますが、それというのは3歳までに延長解除すれば良いということではないですよね?
受給期間が3歳になる前々日なのだから、私の場合給付日数120日間なので待機期間(3か月)を考え
今すぐにでも解除して職探しという形を取らなければ、給付されるはずの日数分は失業手当が貰えないってことですよね?
今年10月で3歳になります。保育園には申し込み中です。
用語の意味を間違えているので制度を誤解しています。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
・失業保険の受給延長
「受給期間の延長」です。
・子供が3歳になる前々日
「子供が3歳になる前日」です。「3歳の誕生日の前々日」という説明を誤解していませんか?
よく知られていることですが、誕生日の前日に1歳年を取りますので。
・待機期間(3か月)
「給付制限」ですね。
雇用保険において「受給期間」とは、「受給資格がある期間」の意味です。
「受給期間」の範囲内で、所定給付日数分の手当を受けられるのです。
「受給期間」は、離職から1年です(原則)。
出産・育児の場合、この「1年」という期間を延長してもらえます。
言い換えると、「1年」という期間が消化されるのを凍結してもらえるわけです。
その凍結期間の限度が「3歳になる前日まで」です。
あなたの場合、離職から手続きまで1ヶ月ほど消化してしまっていますから、受給期間は最大で「3歳になる前日まで+約11ヶ月」ということです。
また、受給期間延長措置を90日以上受けた場合には、給付制限がつきません。
失業保険について詳しい方に質問です。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
先に回答されている方は勘違いされています。
まず、今からハローワークに行って申請しようとしても受理されません。
理由として、いますぐ働く意思がないことと実際働くことはできないと思います。
雇用保険はすぐにでも働く意思があり体力的にもあって仕事を探している場合に求職期間の生活安定支援のために支給されるものです。
妊娠、出産などですぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして働くことが出来るまで受給することを保留してもらえます。
これは通常は1年間が受給できる期間ですがプラス3年間延長できます。(受給日数が増えると言うことではありません)
その間に働けるようになれば延長解除して受給します。
本来なら退職して2ヶ月以内に申請すれば前の方がおっしゃるように「特定理由離職者」になりますが期間が過ぎていますからそうはなりませんし、なったとしても受給日数が増えるわけではありません。(自己都合と同じ日数です)
ただ、特定理由に認定されれば給付制限3ヶ月が無くなるメリットはあるのですが、延長を3ヶ月以上すれば給付制限3ヶ月は進行していますから受給するころには無くなっていますので申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
参考までに延長手続きに必要なものは以下の通りです。
①離職票②母子手帳③印鑑④延長申請書(HWにあります)
まず、今からハローワークに行って申請しようとしても受理されません。
理由として、いますぐ働く意思がないことと実際働くことはできないと思います。
雇用保険はすぐにでも働く意思があり体力的にもあって仕事を探している場合に求職期間の生活安定支援のために支給されるものです。
妊娠、出産などですぐに働くことが出来ない場合は「受給期間の延長」申請をして働くことが出来るまで受給することを保留してもらえます。
これは通常は1年間が受給できる期間ですがプラス3年間延長できます。(受給日数が増えると言うことではありません)
その間に働けるようになれば延長解除して受給します。
本来なら退職して2ヶ月以内に申請すれば前の方がおっしゃるように「特定理由離職者」になりますが期間が過ぎていますからそうはなりませんし、なったとしても受給日数が増えるわけではありません。(自己都合と同じ日数です)
ただ、特定理由に認定されれば給付制限3ヶ月が無くなるメリットはあるのですが、延長を3ヶ月以上すれば給付制限3ヶ月は進行していますから受給するころには無くなっていますので申請から1ヶ月くらいで受給開始になります。
参考までに延長手続きに必要なものは以下の通りです。
①離職票②母子手帳③印鑑④延長申請書(HWにあります)
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