育休明けの転職について。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。

今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。

この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。

事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。

この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?

しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。

市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。

できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。

アドバイスお願いします。
市のHPに載っているのは入園後の分ではないでしょうか?
私の自治体では育休明けは同じ職場への復帰又は日を開けずに職場が決まっていないと内定取り消しです。
(猶予期間なしでの退園扱いとなります)
入園後、復帰したタイミングで在職証明等も必要になるので、まずは自治体に確認された方が良いですよ。

4月に入園した後、自治体でも問題ないタイミングで退職された方が良いと思います。
もし復帰しないでも1ヶ月猶予があれば、その期間に保育園への入園条件を満たす職場が決まれば大丈夫です。
でもその場合は1週間で3,4日で5時間以上とか決まりがあると思うので、その条件で探すとなると雇用保険の給付を受けながらというのは難しいと思いますよ。

あと、子供が小さいとお仕事を探すのは大変だと思います。
何か資格をお持ちであれば大丈夫だと思いますが、自治体の確認や転職活動等、早めに行動された方が良いと思いますよ。
1ヶ月の猶予期間が過ぎたら退園ですし、そうなると保育園が決まっていないとの事でお仕事探しももっと大変になると思います。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。

失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?

なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。

子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
育休給付金について。
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
育休自体は育休開始日一ヶ月前までに 原則として 申し出なければなりません。
労使協定があれば育休の申し出を拒んでもよい人の中に「雇用された期間が一年未満の人」が含まれていますので、注意が必要です。
貴方の場合
育休開始日平成26年7月21日
育休開始日一ヶ月前平成26年6月21日
です。
申し出るのが平成26年5月19日以前の場合は、申し出る時点で「雇用された期間が一年未満の人」に当たるので、拒まれる可能性が有ります。
【被保険者期間と雇用保険通算について】
現職の退職は、失業保険の手続き可能でしょうか?
昨年10月末日に半年間勤務した会社を退職しました。
その後1年あけないで再就職しました。この間、失業保険の手続きはしておりません。

今月、6月1日から勤務した会社を、勤務期間5か月と15日で退職します。
退職の理由は、特別理由に該当します。

現職の退職は、失業保険の受給要件を満たすでしょうか?

今現在、自分の被保険者期間は、5か月と15日なのでしょうか?6か月と判断できるでしょうか?
または、前職分を通算して11か月と15日、あるいは12か月なのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
前職と今の間が1年未で失業手当を受けていないのであれば期間は通算されます。

が、
>勤務期間5か月と15日で退職します。

それなら5か月です。原則足りない場合は切り捨てだと思って下さい。

で、前職がどのくらいの期間あるのかわかりませんが、退職日から遡及して期間を数えていきます。1日足りなくてもその月は算入できません。

きちんとしたことは離職票を見ないと何とも言えませんが、微妙に期間が足りない気がします。入社日=雇用保険加入日とは限りませんし、1日足りなくても受給資格はありません。
離職理由にもよりますが、12月無いと手当は受給できない場合が多いです。

補足について:通算して11か月です。例え15日勤務しても1か月の期間が足りなければその月はカウントできませんので現職場では5か月です。
特別理由離職に認められるなら6か月で受給はできます。
ハローワークでの失業保険の給付について
2009年3月5日付けで自己都合で退職をして、転職活動に励んでいましたが、
未だに採用されず、生活苦になってきたのでハローワークに行って失業保険を給付してもらおうとおもっているのですが、
たとえば5月25日に届け出た場合は失業保険の給付はいつからになりますでしょうか?

それと、届け出をした後は、ハローワークが紹介してくれた会社等の面接などに強制的に行かなければならないと聞いたことがありますが、本当でしょうか?

届け出をした後はハローワークの仕事の紹介などを受けず、個人で就職活動をするだけではダメなのでしょうか?
離職票をハローワークに提出してから7日間待機すると受給資格が得られます
そこから約1ヶ月後に認定日という失業状態である事を認定する日があるので
そこで認定してもらうと10日後くらいに失業給付が振り込まれます
ただし、自己都合退職の場合は3ヶ月間、失業給付を受けられない期間が
あるので、離職票を提出した日から
7日+3ヶ月+認定日まで+振込まれるまで=約4ヶ月

まだ離職票を提出していないのでしたら、初回の失業保険の給付は
約4ヶ月先になりますから、9月末頃からでしょう
それまでにアルバイトなどを行ったらもらえません

ちなみに、退職してすぐ離職票を出していれば、7月末ころからもらえたでしょう

ハローワークを通さないで個人で就職活動をする事は認められていますが
自己都合の場合は、ちょっと制限があります
詳しくは届出をした際に案内書を1冊もらえるので、そこに書いてあります

失業給付は退職した日から計算はされません
離職票を提出した日が起算日になります
失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は1年勤務後、更新時に会社がなくなるので、あと半年しか契約できない。ということになり、ハローワークに確認しました。
その時(5年くらいまえ)は、3年以上だったら、会社都合のような扱いで、7日間の給付制限後、すぐの受給になるということでした。
しかし、私の場合は、1年(契約を更新しても、1年半)なので、どの道、自己都合と同様の扱い(7日間の給付制限と、3ヶ月の待機期間が発生する)になるということで、契約を更新しませんでした。
本当の自己都合にしたほうが、自分のなかでスッキリしたので。(あまりおすすめできないけれど。)

質問者さんの場合は、6年も勤務されている。ということで、契約満了での退職でも、給付制限7日間を受けたあとは、すぐの給付対象になるのでは?
ただ、今はいろいろ変わっているかもしれませんので、やはりハローワークに確認したほうが良いと思います。
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