求職中で仕事は探しています。ぎりぎりまで働きたいのですが、
妊娠中に失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえるかもらえないかで答えると妊娠中は働く能力があると認められないのでもらえません
雇用保険の受給の延長手続きをし、出産を終えて働ける状態(子供の環境含む)になり求職期間にやっと受給できます
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。

会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。

所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?

現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。

前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。

受給期間満了年月日は22年7月15日です

あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?

以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。

就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
健康保険はさかのぼって支払がされますか?
主人の扶養で主人の会社の健康保険に加入しています。平成18年5月から平成18年10月まで、失業保険を受けました(6か月間)、手続きをせずにいたら年末に失業保険を受け始めた日(5月1日)からの医療費の返還請求が届きました。失業保険を受けている間は国民健康保険に加入すべきところをしなかった為とのこと。現在に至るまで健康保険に未加入の扱いらしく平成19年4月に出産して一時金ももらっていましたが、その金額も返還に入っていました。
もう年を越してしまいますが、一昨年までさかのぼって国民健康保険加入とみなしての医療費請求と
また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
〉主人の扶養で主人の会社の健康保険に
→夫の被扶養者として健康保険に

大抵の国保は、届け出遅れの場合には、遡っての医療費の支給はしません。
あなたの場合どうなのかは、市町村の裁量です。

〉また失業保険受給終了後からで主人の会社の健康保険に加入とみなしての医療費請求はできるのでしょうか?
基本手当を受け始めた日の時点で資格喪失なんです。
再度、被扶養者になる届け出をするまでは被扶養者ではありません。
遡っての被扶養者資格認定は、まずされません。
退職についてのトラブル。長文。

2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。

が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。

離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。

私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。

離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。

求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。

離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。

ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。

4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?

また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。

また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。

以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
①雇用保険

3.4月給与明細で証明する事は可能です。
給与明細には出勤日数が記入されている欄があるはずです。
質問者の給与明細ですと給与が発生していないと言う事は
欠勤日数が記載されているはずです。
欠勤日数が記載されているという事は会社に在籍していた
証明になります。
会社は3.4月の給与明細を離職票申請時に職安に添付
していない筈です。
添付すれば同月の出勤簿も添付するので離職票の日付と
給与明細・出勤簿が合わないので職安の人間が気付きます。

②社会保険喪失後に使用した保険証については差額分の
請求が後から来ます。
扶養に関しては遡って加入する事も可能ですので旦那さんの
扶養に遡って加入しましょう。
旦那さんの扶養に入った後社会保険事務所に今回の事情を
説明してどうするか相談して下さい。

退職金については職安で在籍が4月に認められた後で対応でも
良いと思います。
相手が話しに応じない場合は最悪弁護士通じて請求する必要も
考えなければなりません。
ただし退職金発生初年度だと弁護士費用よりも安い場合もあります。
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