失業保険は貰えますか?妊娠出産の為退職し、受給資格延長の手続きをしました。産後半年たち、子供を母に預けて、夫の扶養範囲内でパートに出ようと思っています。扶養に入ったまま失業保険は貰えますか?
失業給付の基本手当日額が3,611円以下ならば、扶養範囲内としてそのまま扶養でいられるでしょう。
保険者によって、若干違いはあります。(金額関係なしに、失業給付もらっていたら扶養NG)
でも、3,612円以上あるなら扶養から外れます。(年収換算130万円以上になる)
扶養に入っているから失業保険をもらえないのではなくて、失業給付をもらっていると扶養に入っていられないのです。
3,612円以上の失業給付を受けるなら、扶養から外れてください。
自分で国民健康保険被保険者と国民年金第1号被保険者になります。
金額などの要件は、保険者によって違いますので、正確にはご主人の会社か保険者に問い合わせてください。
保険者によって、若干違いはあります。(金額関係なしに、失業給付もらっていたら扶養NG)
でも、3,612円以上あるなら扶養から外れます。(年収換算130万円以上になる)
扶養に入っているから失業保険をもらえないのではなくて、失業給付をもらっていると扶養に入っていられないのです。
3,612円以上の失業給付を受けるなら、扶養から外れてください。
自分で国民健康保険被保険者と国民年金第1号被保険者になります。
金額などの要件は、保険者によって違いますので、正確にはご主人の会社か保険者に問い合わせてください。
妊娠での退職で1番いい時期は?
11月末予定日の妊婦です。
現在も正社員で働いていて、勤続10年以上です。
退職する予定ですが、1番お金が貰える(出産手当金など)退職時期はいつ頃か教えて下さい。
・健康保険、失業保険などは入っています。
・予定では育児が落ち着いたら職を探して働くつもりです。
・現在の会社は妊婦にも子持ちにも理解がないので産休育休は取らず退職します。
・希望では8月のお盆休み前か9月末に退職希望です。
妊婦検診などで健康保険を使うので、夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
初めての退職もあり、何が1番いいのかもわかりません。
1番お金が貰える方法や退職時期を教えて下さい。
11月末予定日の妊婦です。
現在も正社員で働いていて、勤続10年以上です。
退職する予定ですが、1番お金が貰える(出産手当金など)退職時期はいつ頃か教えて下さい。
・健康保険、失業保険などは入っています。
・予定では育児が落ち着いたら職を探して働くつもりです。
・現在の会社は妊婦にも子持ちにも理解がないので産休育休は取らず退職します。
・希望では8月のお盆休み前か9月末に退職希望です。
妊婦検診などで健康保険を使うので、夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
初めての退職もあり、何が1番いいのかもわかりません。
1番お金が貰える方法や退職時期を教えて下さい。
私は、2月が出産予定だったので、12月の給与〆に合わせ、そこに残りの有給休暇を合わせました。なので、12月給与・ボーナス・出産一時期金をいただきました。また、帝王切開だったので、自分の生命保険からもおりました。有給休暇が12月まであるならできますが、有給休暇は40日までなので…厳しいかな?
失業保険の給付手続き中に妊娠した場合、給付は受けられなくなりますか?
今日、初回の説明会に参加しましたが、つい先程予想外の妊娠が発覚してしまいました。
まだ病院には行ってないのではっきりしたことは言えませんが、もし万が一、流産したらそのまま求職活動を続けていきたいのですが、妊娠した時点で 延長手続きをするべきでしょうか?働く意欲はあっても出産間際までしか働けないので 今回は見合わせたほうがいいでしょうか?
今日、初回の説明会に参加しましたが、つい先程予想外の妊娠が発覚してしまいました。
まだ病院には行ってないのではっきりしたことは言えませんが、もし万が一、流産したらそのまま求職活動を続けていきたいのですが、妊娠した時点で 延長手続きをするべきでしょうか?働く意欲はあっても出産間際までしか働けないので 今回は見合わせたほうがいいでしょうか?
妊娠は病気ではありませんし、妊娠した人の全てが働けない訳ではありません。
妊娠がハッキリした時点で延長手続きをしても構いませんし、延長手続きを行わないのであれば
わざわざ報告する必要はありません。
もし流産してしまったら、延長期間の終了の手続きを行わなければなりません。
この場合は、失業保険の給付が可能となります。
妊娠していても知人の会社で雇ってくれそうなのであれば、働けばよろしいのでは?
妊娠がハッキリした時点で延長手続きをしても構いませんし、延長手続きを行わないのであれば
わざわざ報告する必要はありません。
もし流産してしまったら、延長期間の終了の手続きを行わなければなりません。
この場合は、失業保険の給付が可能となります。
妊娠していても知人の会社で雇ってくれそうなのであれば、働けばよろしいのでは?
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。
そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに
(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?
(2)年金は第3者被保険者になることができますか?
(3)配偶者特別控除を受けることができますか?
(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?
(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?
大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
(1)健康保険における扶養の判断は、今後130万円以上となるかどうかです(過去の収入ではありません)。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
奥さんの場合、失業保険受給終了後、無職となるならば、もしくは向こう1年間の収入が130万円未満であれば扶養とすることが可能です。
(2)第3号被保険者の判断は(1)と同様です。
(3)奥さんの平成20年の給与収入(源泉徴収票の支払金額、源泉徴収票が複数ある場合は合計額)が合計141万円未満で、かつ、あなたの所得が1000万円以下であれば可能です。もちろん奥さんの失業保険は非課税所得なので、この給与収入には含まなくて結構です。
(4)まず医療費控除についてです。
医療費控除額は、かかった医療費から総所得金額の合計額の5%もしくは10万円のうち少ない金額を引いた金額となります。
奥さんの場合137万円-65万円=72万円(給与所得)
72万円×5%=36,000円<10万円
たとえば上記の場合で1年間にかかった医療費が10万円の場合、
奥さんが確定申告をすると、10万円-36,000円=64,000円が医療費控除額となり、所得税額で3,200円相当となります。
あなたが確定申告すると、10万円-10万円(おそらく)=0円が医療費控除となり、メリットはなくなります。
ただし、たとえば医療費が20万円の場合で、あなたの所得税率が10%の場合は、あなたの場合では所得税額で1万円相当、奥さんの場合で8,200円相当となり、あなたのほうがメリットがあります。
なお、社会保険料控除(国民年金分)は、あなたのほうがメリットがあります。
(5)前述のとおり
(3)の回答のとおり、配偶者特別控除の対象であれば、扶養控除等申告書にぜひぜひご記入ください。
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