扶養家族について教えてください。
現在正社員にて働いております。7月に出産の為、退職します。
旦那の社会保険に入りたいのですが、7月の次点で、
年収が130万超えていたら、今年は入れないのでしょうか??
出産手当金は頂きません。失業保険も先の延ばしする予定です。
現在正社員にて働いております。7月に出産の為、退職します。
旦那の社会保険に入りたいのですが、7月の次点で、
年収が130万超えていたら、今年は入れないのでしょうか??
出産手当金は頂きません。失業保険も先の延ばしする予定です。
年収130万というのは、年通算130万ではなく、年換算で130万ぐらいになる収入を意味しています。
退職し無給となった場合は、年換算ではゼロということになります。
旦那さんの社会保険が政府管掌(保険証に○○社会保険事務所と記載)の場合は、扶養に入れます。
組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)の場合は、組合により規定・基準があるので組合にお尋ねください。
税の配偶者控除,配偶者特別控除(一般的に扶養と表現しているもの)は年通算で計算しますので、141万円を超えていれば受けられません。
年初から退職までの間に源泉徴収された所得税は払いすぎになりますので、2007年になったら還付申告をしてください。
出産手当金は退職して6ヶ月以内の出産か、任意継続中ならば受け取れます。
出産により強制的に休む期間の所得をカバーするための公的保障です。
会社に負担があるものでもありません。受給してはどうでしょうか。
出産一時金(30万円)はこれとは別に必ずもらえます。
退職し無給となった場合は、年換算ではゼロということになります。
旦那さんの社会保険が政府管掌(保険証に○○社会保険事務所と記載)の場合は、扶養に入れます。
組合健保(保険証に○○健康保険組合と記載)の場合は、組合により規定・基準があるので組合にお尋ねください。
税の配偶者控除,配偶者特別控除(一般的に扶養と表現しているもの)は年通算で計算しますので、141万円を超えていれば受けられません。
年初から退職までの間に源泉徴収された所得税は払いすぎになりますので、2007年になったら還付申告をしてください。
出産手当金は退職して6ヶ月以内の出産か、任意継続中ならば受け取れます。
出産により強制的に休む期間の所得をカバーするための公的保障です。
会社に負担があるものでもありません。受給してはどうでしょうか。
出産一時金(30万円)はこれとは別に必ずもらえます。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。
①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」
上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。
①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。
雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。
②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。
解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。
③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。
「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。
このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。
「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。
このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。
退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。
☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。
・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後
・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。
・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)
・確定申告に自分で行かなければならない
健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。
ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。
上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
以前結婚していた時の話ですが、正社員で勤めていた会社を辞めて転職活動をしていた時、社会保険を第3号(いわゆる扶養)に切り替えようとしましたが、夫の会社から失業保険の給付額(日額)が規定を上回っている為ダメだと言われ、やむなく国保・国民年金に加入して自分で払っていました。一応任意継続した場合とどちらが安いかを計算した上で(役所に言えば概算を教えてもらえます)
確定申告に関しては還付ぐらいでしょうから、ネットで自分で申告書を作成するのは簡単ですよ。
専業主婦になる人はお金に余裕がある人じゃないとなれません。お金に余裕が無い人はパートでもなんでも働いていますよ。
確定申告に関しては還付ぐらいでしょうから、ネットで自分で申告書を作成するのは簡単ですよ。
専業主婦になる人はお金に余裕がある人じゃないとなれません。お金に余裕が無い人はパートでもなんでも働いていますよ。
助けてください!育児休暇取得する前に育児休暇後の解雇。長文です。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
総従業員9人の調剤薬局で働いています。
来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。
よく育児休暇中の解雇は無効と書かれているのをみますが、私の場合はまだ育児休暇を取得していないですよね?この場合はどうなのでしょうか?
しかも解雇ではなく自己都合でというのが引っ掛かっております。失業保険ももらえる時期も日数も遅くなるりますよね?
保育園にも入れられなくなってしまうだろうし、解雇の対象にいの一番にされたように子持ちだとすぐ就職できるかもわからないのに。
育児休暇とって復帰しないで辞めたなんて次の就活にも響くと思うのですが。会社の印象が悪くなるから解雇を避けたいだけだと思うのですが。
そして社長は育児休暇はとってもらっても構わないと言いました。退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。これはαの部分にもよりますが妥当でしょうか?
たしか企業にも育児休暇をとらせるともらえる補助金みたいなのがあったと思うのですが、会社はちゃっかり受け取れるのでしょうか?
次の休みに職安に聴きに行こうと思っていますがその前に社長に催促されそうだし、下手な事しないほうがいいのか迷っています。
育休前の解雇、解雇→自己都合、退職金、詳しい方お願いします。
妊娠、出産を理由とした不利益扱いは全て禁止
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
されています。
小学校入学前のお子さんの看護のための休暇は
年5日まで認められていて、これは申し出れば、
会社は拒むことができないものです。
3歳までのお子さんを養育するための時間短縮
勤務も申し出があれば、拒むことはできません。
会社の都合で、させられないと言っているだけです。
若いうちに・・・(中略)・・・絶対いい。のも、退職
してほしいから勝手に言っているだけで、どちらが
良いかはあなたが決めることです。
会社の印象が悪くなるからではなく、会社側からは
解雇することはできないからだと思いますよ。
労働者側から辞めることには規制がありませんから。
退職金については話し合いですから、こうした事情で
辞めてもらう代わりに、+αしようと言っているのですから、
納得できる条件かどうかです。
生活のことや再就職ができそうかどうかなどもあるので、
それを含んで考えてみてください。
育児休業によって会社が受け取れる助成金は、元の
職場に復職させた実績がないと受け取れません。
雇用保険関係は職安が担当ですが、育児休業関係は
労働局の雇用均等室が担当になりますから、そちらにも
相談してみると良いと思いますよ。
相談は電話でもできます。
関連する情報